○毒物及び劇物取締法施行細則
昭和26年5月29日
規則第39号
毒物及び劇物取締法施行細則を次のように定める。
毒物及び劇物取締法施行細則
(登録票の掲示)
第1条 毒物劇物営業者は、製造所、営業所又は店舗の見やすい所に登録票を掲示しなければならない。
(昭41規則124・全改、昭51規則44・平15規則25・一部改正、平31規則12・旧第4条繰上)
(1) 履歴書(法人にあっては定款又は寄附行為)
(2) 森林を経営する者にあっては森林の区域の見取図、その他の者にあっては当該倉庫の概要図
(3) 当該特定毒物の貯蔵設備の位置及び構造図
(1) 団体の規約及び団体を構成する者の名簿
(2) 農地の区域の見取図
(3) 当該特定毒物の貯蔵設備の位置及び構造設備の概要図
(昭41規則124・追加、昭51規則44・昭53規則51・一部改正、平31規則12・旧第5条繰上・一部改正)
(昭41規則124・追加、昭51規則44・一部改正、平31規則12・旧第6条繰上・一部改正)
(昭41規則124・追加、昭51規則44・一部改正、平31規則12・旧第7条繰上・一部改正)
(提出する書類の経由等)
第5条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、施行令及びこの規則により知事に提出する書類は、申請又は届出に係る製造所、営業所、研究所若しくは倉庫の所在地又は森林若しくは農地の区域のうち主たる区域を管轄する県立保健所長(支所長を含む。)を経由して提出しなければならない。ただし、和歌山市に当該所在地又は区域があるときは、直接知事に提出するものとする。
(平25規則59・全改、平31規則12・旧第8条繰上・一部改正、令2規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和25年12月28日から適用する。
(毒物劇物営業取締法施行細則の廃止)
2 毒物劇物営業取締法施行細則(昭和23年和歌山県規則第20号)は、廃止する。
付則(昭和41年10月22日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に交付された改正前の別記第/2/3/号様式による毒物劇物取扱者試験合格証は、この様式に相当する改正後の毒物劇物取扱者試験合格者とみなす。
3 この規則の施行前に交付された改正前の特定毒物使用者団体指定証は、この様式に相当する改正後の特定毒物使用者団体指定証とみなす。
附則(昭和51年7月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月29日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月31日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第15号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第62号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第199号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第114号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則114・全改)
(令3規則114・全改)
(昭41規則124・追加、昭51規則44・昭53規則51・一部改正、平31規則12・旧別記第5号様式繰上・一部改正)
(令3規則114・全改)