○和歌山県薬事審議会条例
昭和37年7月16日
条例第23号
和歌山県薬事審議会条例をここに公布する。
和歌山県薬事審議会条例
(設置)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条の規定に基づき、和歌山県薬事審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平17条例28・平26条例67・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 前項の臨時委員は、5人を超えることができない。
4 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者、薬事関係業者を代表する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
(平26条例67・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、関係行政機関の職員のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、その特別の事項の調査審議が終了したときは退任するものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、知事の事務部局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平26条例67・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第67号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。