○栄養士法施行細則
昭和29年7月3日
規則第69号
栄養士法施行細則を次のように定める。
栄養士法施行細則
(免許の申請)
第1条 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「施行令」という。)第1条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式によらなければならない。
(平14規則43・一部改正)
(名簿の訂正及び免許証の書換え交付の申請)
第2条 施行令第3条第1項及び第5条第1項の規定による申請書は、別記第2号様式によらなければならない。
(平12規則119・平14規則43・一部改正)
(登録の抹消)
第3条 施行令第4条第1項の規定による申請書は、別記第3号様式によらなければならない。
(昭49規則53・平14規則43・一部改正)
(免許証再交付の申請)
第4条 施行令第6条第1項の規定による申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
(平14規則43・全改)
(書類の経由)
第5条 施行令、栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)及びこの細則により知事に提出する書類(知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類を含む。)は、住所地を管轄する県立保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。ただし、和歌山市に住所を有する者又は県内に住所地を有しない者は、直接知事に提出しなければならない。
(平12規則119・全改、平14規則43・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年10月1日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月6日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第119号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第43号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第45号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の栄養士法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則112・全改)
(令3規則112・全改)
(令3規則112・全改)
(令3規則112・全改)