○母子保健法施行細則の規定により徴収する額
平成2年7月20日
告示第495号
母子保健法施行細則(昭和44年和歌山県規則第105号)第9条第1項の規定により徴収する額を次のように定め、平成2年4月1日以後の給付に係る費用から適用し、昭和63年和歌山県告示第417号(母子保健法施行細則の規定により徴収する額)は、廃止する。
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | C1 | 5,400 | 540 |
所得割の額のある世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 |
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15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 | ||
15,001円~40,000円 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001円~70,000円 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001円~183,000円 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001円~403,000円 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001円~703,000円 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001円~1,078,000円 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001円~1,632,000円 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001円~2,303,000円 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001円~3,117,000円 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001円~4,173,000円 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001円~5,334,000円 | D12 | 199,900 | 19,990 | ||
5,334,001円~6,674,000円 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D14階層を除く。 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、知事の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、知事の定めるところによる。 |
改正文(平成7年7月21日告示第600号)抄
平成7年8月1日以後の給付に係る費用から適用する。
改正文(平成13年1月9日告示第5号)抄
平成13年1月9日以後の給付に係る費用から適用する。
改正文(平成20年7月8日告示第958号)抄
平成20年7月1日以後の給付に係る費用から適用する。
改正文(平成24年1月13日告示第27号)抄
平成24年1月1日以後の給付に係る費用から適用する。
改正文(平成24年6月8日告示第673号)抄
平成24年4月1日以後の給付に係る費用から適用する。