○和歌山県感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月19日

条例第12号

和歌山県感染症の診査に関する協議会条例をここに公布する。

和歌山県感染症の診査に関する協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例23・一部改正)

(設置)

第2条 法第24条第1項及び第2項の規定により、次の表の左欄に掲げる保健所について1の協議会を置くこととし、その名称は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

保健所

協議会の名称

岩出保健所、橋本保健所、海南保健所及び湯浅保健所

岩出・橋本・海南・湯浅保健所感染症の診査に関する協議会

御坊保健所、田辺保健所及び新宮保健所

御坊・田辺・新宮保健所感染症の診査に関する協議会

(平19条例23・全改、平31条例20・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平19条例23・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平19条例23・一部改正)

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。

4 部会長は、部会の会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

7 前条の規定は、部会について準用する。

(平19条例23・追加)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、その置かれた保健所において処理する。

(平19条例23・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平19条例23・旧第7条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第23号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 和歌山県結核の診査に関する協議会条例(昭和26年和歌山県条例第37号)は、廃止する。

(平成31年3月13日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

和歌山県感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月19日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第44号
平成18年3月24日 条例第33号
平成19年3月14日 条例第23号
平成31年3月13日 条例第20号