○和歌山県感染症の診査に関する協議会条例
平成11年3月19日
条例第12号
和歌山県感染症の診査に関する協議会条例をここに公布する。
和歌山県感染症の診査に関する協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例23・一部改正)
保健所 | 協議会の名称 |
岩出保健所、橋本保健所、海南保健所及び湯浅保健所 | 岩出・橋本・海南・湯浅保健所感染症の診査に関する協議会 |
御坊保健所、田辺保健所及び新宮保健所 | 御坊・田辺・新宮保健所感染症の診査に関する協議会 |
(平19条例23・全改、平31条例20・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平19条例23・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平19条例23・一部改正)
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。
4 部会長は、部会の会務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
7 前条の規定は、部会について準用する。
(平19条例23・追加)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、その置かれた保健所において処理する。
(平19条例23・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平19条例23・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第23号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 和歌山県結核の診査に関する協議会条例(昭和26年和歌山県条例第37号)は、廃止する。
附則(平成31年3月13日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。