○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日

規則第71号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医師の届出)

第2条 法第12条第1項の規定による届出を受けた保健所長は、当該届出書を直ちに知事に進達するとともに、当該届出に係る患者が当該保健所の管内に居住していない場合は、その居住地を管轄する保健所長に届出に係る事項を書面で通知するものとする。

2 知事は、法第12条第3項の規定による通報を受けたときは速やかにその内容を当該通報に係る患者の居住地を管轄する保健所長に書面で通知するものとする。

3 第1項の届出又は第2項の通報を受けた保健所長は、感染症患者台帳(別記第1号様式)に必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。

4 前3項の規定は、法第12条第8項において同条第1項から第5項までの規定を準用する場合について準用する。

(平19規則50・令3規則168・一部改正)

(獣医師の届出)

第3条 法第13条第1項及び第2項(同条第7項の規定において準用する場合を含む。)の規定による届出は、感染症感染動物届出票(別記第2号様式)により行うものとする。

2 法第13条第3項(同条第7項の規定において準用する場合を含む。)の規定による報告は、感染症感染動物報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 法第13条第4項(同条第7項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通報は、管轄外感染症感染動物通報書(別記第4号様式)により行うものとする。

4 第1項の届出を受けた保健所長は、当該届出書を直ちに知事に進達するとともに、当該届出に係る動物が当該保健所の管内に飼育されていない場合は、その飼育されていた場所を管轄する保健所長に届出に係る事項を書面で通知するものとする。

5 第1項の届出又は第3項の通報を受けた保健所長は、感染症感染動物台帳(別記第5号様式)に必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。

6 前2項の規定は、法第13条第7項において同条第1項から第6項までの規定を準用する場合について準用する。

(令3規則168・一部改正)

(感染症の発生の状況及び動向の把握)

第4条 法第14条第1項及び法第14条の2第1項の規定による開設者の同意は指定届出機関(指定提出機関)に係る同意書(別記第6号様式)により、指定は指定届出機関(指定提出機関)指定書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 法第14条第5項及び法第14条の2第7項の規定による指定の辞退は、指定届出機関(指定提出機関)辞退届(別記第8号様式)により行うものとする。

3 法第14条第6項及び法第14条の2第8項の規定による指定の取消しは、指定届出機関(指定提出機関)指定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第5条 法第15条第8項の規定による命令は、積極的疫学調査命令書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 法第15条第13項の規定による報告は、感染症状況等調査報告書(別記第11号様式)により行うものとする。

(平19規則50・平28規則67・令3規則168・一部改正)

(健康診断)

第6条 法第17条第1項及び法第45条第1項の規定による健康診断の勧告は、健康診断勧告書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 法第17条第2項及び法第45条第2項の規定による職員に行わせる健康診断は、健康診断措置執行書(別記第13号様式)により行うものとする。

3 知事は、前項の健康診断を行ったときは、その結果を健康診断結果通知書(別記第14号様式)により被診断者に速やかに通知するものとする。

(令3規則168・一部改正)

(就業制限)

第7条 法第18条第1項の規定による通知は、就業制限通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 法第18条第3項の規定による確認の請求は、就業制限対象外確認請求書(別記第16号様式)により行うものとする。

3 法第18条第4項の規定による確認は、就業制限対象外確認結果通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

4 知事は、法第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者が当該患者又は無症状病原体保有者でないことを確認したときは、速やかに就業制限を解除するものとし、その解除は、就業制限解除通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(入院)

第8条 法第19条第1項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び第46条第1項の規定による入院の勧告は、入院勧告書(別記第19号様式)により行うものとする。

2 法第19条第3項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び第46条第2項の規定による入院の措置は、入院措置執行書(別記第20号様式)により行うものとする。

3 法第20条第1項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告は、入院継続勧告書(別記第21号様式)により行うものとする。

4 法第20条第2項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)の規定による入院の措置は、入院継続措置執行書(別記第22号様式)により行うものとする。

5 法第19条第5項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)、法第20条第3項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び法第46条第3項の規定による入院の措置は、転院措置執行書(別記第23号様式)により行うものとする。

6 法第20条第4項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び法第46条第4項の規定による入院期間の延長の措置は、入院期間延長措置執行書(別記第24号様式)により行うものとする。

(平19規則50・平28規則67・令3規則168・一部改正)

(退院)

第9条 法第22条第1項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び法第48条第1項の規定による退院は、入院措置解除通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 法第22条第2項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、感染症病原体非保有確認通知書(別記第26号様式)により行うものとする。

3 法第22条第3項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び法第48条第3項の規定による退院の請求は、退院請求書(別記第27号様式)により行うものとする。

4 法第22条第4項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)及び法第48条第4項の規定による確認は、退院請求に係る確認結果通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(審査請求の特例)

第10条 法第25条第4項(法第26条の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、審査請求移送通知書(別記第29号様式)により行うものとする。

(平28規則67・令3規則168・一部改正)

(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)

第11条 法第27条第1項及び法第50条第1項の規定による命令は、病原体汚染場所等消毒命令書(別記第30号様式)により行うものとする。

2 法第27条第2項及び法第50条第1項の規定による指示は、病原体汚染場所等消毒指示書(別記第31号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(ねずみ族、昆虫等の駆除)

第12条 法第28条第1項及び法第50条第1項の規定による命令は、病原体汚染動物等駆除命令書(別記第32号様式)により行うものとする。

2 法第28条第2項及び法第50条第1項の規定による指示は、病原体汚染動物等駆除指示書(別記第33号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(物件に係る措置)

第13条 法第29条第1項及び法第50条第1項の規定による命令は、病原体汚染物件等感染予防措置命令書(別記第34号様式)により行うものとする。

2 法第29条第2項及び法第50条第1項の規定による指示は、病原体汚染物件等消毒指示書(別記第35号様式)により行うものとする。

3 法第29条第2項及び法第50条第1項の規定による措置は、病原体汚染物件等感染予防措置執行書(別記第36号様式)により行うものとする。

4 知事は、第1項の命令及び第3項の措置をした場合で、当該物件による感染のおそれがなくなったと認められるときは、当該命令又は措置の期間にかかわらず、速やかに当該措置を解除するものとし、その解除は、物件に係る措置解除通知書(別記第37号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(死体の移動制限等)

第14条 法第30条第1項及び法第50条第1項の規定による命令は、死体の移動制限(禁止)命令書(別記第38号様式)により行うものとする。

2 知事は、前項の命令をした場合で、当該死体による感染のおそれがなくなったと認められるときは、当該命令の期間にかかわらず、速やかに当該命令を解除するものとし、その解除は、死体の移動制限(禁止)解除通知書(別記第39号様式)により行うものとする。

3 法第30条第2項ただし書及び法第50条第1項の許可の申請は、死体の埋葬許可申請書(別記第40号様式)により行うものとする。

4 前項の許可は、死体の埋葬許可書(別記第41号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(生活の用に供される水の使用制限等)

第15条 法第31条第1項及び法第50条第1項の規定による命令は、病原体汚染水等使用制限(禁止)命令書(別記第42号様式)により行うものとする。

2 法第31条第2項及び法第50条第1項の規定による指示は、生活用水供給指示書(別記第43号様式)により行うものとする。

3 知事は、第1項の命令をした場合で、当該水による感染のおそれがなくなったと認められるときは、当該命令の期間にかかわらず、速やかに当該命令を解除するものとし、その解除は、病原体汚染水等使用制限(禁止)解除通知書(別記第44号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(建物に係る措置)

第16条 法第32条第1項及び法第50条第1項の規定による措置は、汚染建物等立入制限(禁止)措置執行書(別記第45号様式)により行うものとする。

2 法第32条第2項及び法第50条第1項の規定による措置は、汚染建物等封鎖措置執行書(別記第46号様式)により行うものとする。

3 知事は、第1項又は第2項の措置をした場合で、当該建物による感染のおそれがなくなったと認められるときは、当該措置の期間にかかわらず、速やかに当該措置を解除するものとし、その解除は、汚染建物等に係る措置解除通知書(別記第47号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(交通の制限又は遮断)

第17条 法第33条及び法第50条第1項の規定による措置は、汚染地域等交通制限(遮断)措置執行書(別記第48号様式)により行うものとする。

2 知事は、前項の措置をした場合で、当該地域による感染のおそれがなくなったと認められるときは、当該措置の期間にかかわらず、速やかに当該措置を解除するものとし、その解除は、汚染地域等交通制限(遮断)に係る措置解除通知書(別記第49号様式)により行うものとする。

3 知事は、第1項の措置をするときは、関係市町村長及び警察署長に意見を聴くとともに、当該措置をした場合には関係機関に連絡するものとする。

(令3規則168・一部改正)

(質問及び調査)

第18条 法第35条第1項及び法第50条第1項の質問又は調査は、感染症状況調査票(別記第50号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(感染症患者の医療)

第19条 法第37条第1項及び法第37条の2第1項の申請は、感染症患者医療費公費負担申請書(別記第51号様式)により行うものとする。

2 保健所長は、前項の申請について公費負担の決定をしたときは、感染症患者医療費公費負担決定通知書(別記第52号様式)又は患者票(別記第53号様式)により速やかに申請者に通知するとともに、当該申請に係る感染症指定医療機関の管理者に対し当該通知書の写しを送付するものとする。

(平19規則50・令3規則168・一部改正)

(感染症指定医療機関)

第20条 法第38条第2項の開設者の同意は感染症指定医療機関に係る開設同意書(別記第54号様式)により、指定は感染症指定医療機関指定書(別記第55号様式)により行うものとする。

2 法第38条第8項の規定による辞退の届出は、感染症指定医療機関辞退届(別記第56号様式)により行うものとする。

3 法第38条第9項の規定による指定の取消しは、感染症指定医療機関指定取消通知書(別記第57号様式)により行うものとする。

(平19規則50・令3規則168・一部改正)

(病院管理者の届出)

第20条の2 法第53条の11第1項の規定による届出は、結核患者入院届出票(別記第58号様式)又は結核患者退院届出票(別記第59号様式)により行うものとする。

(平19規則50・追加、令3規則168・一部改正)

(輸入検疫検査)

第21条 法第56条第2項の規定による報告は、感染症感染指定動物報告書(別記第60号様式)により行うものとする。

(令3規則168・一部改正)

(提出書類の経由)

第22条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、患者の住所地又は医療機関の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。ただし、和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合にあっては、直接知事に提出するものとする。

(平20規則7・令4規則29・一部改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 次の掲げる規則は、廃止する。

(1) 伝染病予防法施行細則(昭和32年和歌山県規則第64号)

(2) 性病予防法施行細則(昭和42年和歌山県規則第23号)

(平成17年3月29日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(結核予防法施行細則の廃止)

2 結核予防法施行細則(昭和30年和歌山県規則第93号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月14日規則第7号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月19日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月2日規則第168号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(次項において「新規則」という。)第5条第1項及び別記第10号様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない者(同条第8項に規定する「特定患者等」に限る。)について適用する。

3 新規則第8条及び別記第19号様式から別記第24号様式までの規定は、施行日以後に行われる法の規定による入院の勧告により入院する者又は法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。

4 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月27日規則第29号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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(令3規則110・全改)

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(平17規則43・平19規則50・一部改正)

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(平17規則43・令3規則168・一部改正)

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(令3規則110・全改、令3規則168・一部改正)

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(令3規則168・一部改正)

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(令3規則110・全改、令3規則168・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・一部改正)

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(令3規則168・追加)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第10号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第11号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第12号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第13号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第14号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第15号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第16号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第17号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第18号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第19号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第20号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第21号様式繰下・一部改正)

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(令3規則168・全改・旧別記第22号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第23号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第24号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第25号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第26号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第27号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第28号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第29号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第30号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第31号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第32号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第33号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第34号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第35号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第36号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第37号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第38号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第39号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第40号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第41号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第42号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第43号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第44号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第45号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第46号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第47号様式繰下・一部改正)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第48号様式繰下・一部改正)

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(令3規則168・旧別記第49号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第50号様式繰下)

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(平19規則50・平28規則3・一部改正、令3規則168・旧別記第51号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第51号様式の2繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第52号様式繰下)

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(平19規則50・全改、令3規則168・旧別記第53号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第54号様式繰下)

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(平28規則67・全改、令3規則168・旧別記第55号様式繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第55号様式の2繰下)

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(令3規則110・全改、令3規則168・旧別記第55号様式の3繰下・一部改正)

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(平19規則50・一部改正、令3規則168・旧別記第56号様式繰下)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日 規則第71号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第1節
沿革情報
平成11年3月31日 規則第71号
平成17年3月29日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第50号
平成20年3月14日 規則第7号
平成28年2月23日 規則第3号
平成28年7月19日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第110号
令和3年7月2日 規則第168号
令和4年5月27日 規則第29号