○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和56年7月4日
規則第48号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則を次のように定める。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物についての届出)
第2条 施行規則第1条第1項に規定する届書は、別記第1号様式によらなければならない。
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定建築物の概要(別記第2号様式)
(2) 特定建築物の構造設備の概要(別記第3号様式)
(3) 特定建築物の構造を記載した図面(各階平面図、空調設備及び給排水設備の配管図面及び配置図面)及び仕様書
(4) 付近見取図
(5) 特定建築物の建築物環境衛生管理技術者が有する建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(令6規則48・一部改正)
(届出事項の変更の届出)
第3条 施行規則第1条第4項に規定する届書は、別記第4号様式によらなければならない。
(平22規則55・令6規則48・一部改正)
(登録の申請)
第4条 施行規則第31条第1項に規定する登録申請書は、別記第5号様式によらなければならない。
(平17規則29・一部改正)
(変更の届出等)
第5条 施行規則第33条第1項の規定による変更の届出は、別記第11号様式によらなければならない。
(廃止届)
第6条 施行規則第33条第1項の規定による廃止の届出は、別記第12号様式によらなければならない。
2 前項の届書には、施行規則第32条の規定により交付を受けた登録証明書(以下「登録証明書」という。)を添付しなければならない。
3 法第12条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)が死亡し、若しくは、失踪の宣告を受け、又は、解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は清算人は、第1項の届出をしなければならない。
(休業届等)
第7条 登録業者は、引き続き3箇月以上休業するときは、別記第13号様式により休業した日から10日以内に届け出なければならない。
2 休業した登録業者は、再び事業を始めるときは、その営業を開始する日の10日前までに、別記第13号様式により届け出なければならない。
(登録証明書の掲示)
第8条 登録業者は、営業所の見やすい場所に登録証明書を掲示しておかなければならない。
(令6規則48・旧第9条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定によりなされた届出等は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成6年3月31日規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月13日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第72号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第55号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第125号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第5号及び第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(平17規則29・全改)
登録手続に要する添付書類
| 登録を申請する事業区分 | |||||||
建築物清掃業 | 建築物空気環境測定業 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物排水管清掃業 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物環境衛生総合管理業 | |
添付書類 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 | 別記第6号様式による設備機械器具の概要 |
別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | 別記第7号様式による監督者等の氏名 | |
施行規則第25条第2号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第26条第2号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第26条の3第2号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第27条第3号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第28条第4号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第28条の3第4号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第29条第3号に規定する者であることを証する書類 | 施行規則第30条第2号、第3号又は第5号に規定する者であることを証する書類 | |
別記第8号様式による従事者等の研修実施状況(計画) | 別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第8号様式による従事者等の研修実施状況(計画) | 別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第8号様式による従事者等の研修実施状況(計画) | 別記第8号様式による従事者等の研修実施状況(計画) | 別記第8号様式による従事者等の研修実施状況(計画) | 別記第8号様式による従事者等の研修実施状況(計画) | |
| 検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面 | |||||||
別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第9号様式による作業実施方法 | 別記第9号様式による作業実施方法 | |||
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| 機械器具の保管庫の設置場所、構造及び保管状態を明らかにする図面 | 機械器具の保管庫の設置場所、構造及び保管状態を明らかにする図面 | 機械器具の保管庫、設置場所、構造及び保管状態を明らかにする図面 |
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(令3規則125・全改、令6規則48・一部改正)
(平6規則25・令元規則26・一部改正)
(平6規則25・令元規則26・一部改正)
(令3規則125・全改、令6規則48・一部改正)
(令3規則125・全改、令6規則48・一部改正)
(平6規則25・平9規則96・令元規則26・令6規則48・一部改正)
(平6規則25・令元規則26・令6規則48・一部改正)
(令3規則125・全改)
(平6規則25・令元規則26・一部改正)
(平17規則29・全改、令元規則26・一部改正)
(令3規則125・全改、令6規則48・一部改正)
(令3規則125・全改、令6規則48・一部改正)
(令3規則125・全改、令6規則48・一部改正)