○化製場等に関する法律施行細則

昭和59年10月1日

規則第86号

へい獣処理場等に関する法律施行細則を次のように定める。

化製場等に関する法律施行細則

(平2規則23・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則23・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。

(死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体等の許可の申請)

第3条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を当該施設(区域)の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

(平2規則23・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場設置許可の申請)

第4条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の区別

(4) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

(5) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の概要

(6) 化製場にあっては、製品及び取扱原料の種目並びに処理方法

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備を明らかにした図面

(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の周辺区域の状況を明らかにした図面

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(4) その他知事が必要と認める書類

(平2規則23・平14規則98・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第5条 法第3条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)並びに変更後の化製場又は死亡獣畜取扱場に係る前条第1項第2号から第5号までに掲げる事項を記載した届出書(別記第3号様式)に変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて、知事に提出しなければならない。

(平2規則23・一部改正)

(経営の停廃止等の届出)

第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第4条の申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)別記第4号様式、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は停止した経営を再開したときは別記第5号様式、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を廃止したときは別記第6号様式により、それぞれ10日以内に、知事に届け出なければならない。

(平2規則23・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所)

第7条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、知事が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校から200メートル以内の場所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所から200メートル以内の場所

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園から200メートル以内の場所

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院から200メートル以内の場所

(6) 給水及び排水の困難な場所

(平8規則40・平27規則10・一部改正)

(準用規定)

第8条 第4条(第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、法第8条に規定する施設を設けようとする者について準用する。この場合において、「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と「化製場にあっては、製品」とあるのは「製品」と読み替えるものとする。

2 第5条及び第6条の規定は、法第8条に規定する施設の設置者について準用する。この場合において、「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(平2規則23・一部改正、平14規則98・旧第9条繰上)

(指定区域)

第9条 知事は、法第9条第1項に規定する区域の指定をしようとするときは、別記第7号様式により当該市町村長の意見を聞くものとする。指定した区域を変更し、又は指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。

(平14規則98・旧第10条繰上)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第10条 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 施設の構造設備を明らかにした図面

(2) 施設の周辺の状況を明らかにした図面

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(平14規則98・旧第11条繰上)

(許可を受けたものとみなされる届出)

第11条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、届出者の氏名及び住所並びに前条第1項第2号から第4号までの事項を記載した届出書(別記第9号様式)に、前条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平14規則98・旧第12条繰上)

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第12条 法第9条第1項の許可を受けた者が、第10条の申請書及び前条の届出書に記載した事項を変更したときは別記第10号様式、動物の飼養又は収容を停止し、又は停止した動物の飼養又は収容を再開したときは別記第11号様式、動物の飼養又は収容を廃止したときは別記第12号様式により、それぞれ10日以内に、知事に提出しなければならない。

(平14規則98・旧第13条繰上・一部改正)

(提出書類)

第13条 この規則により知事に提出する書類は、正副2通とし、所轄の保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。

(平12規則46・一部改正、平14規則98・旧第14条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和31年和歌山県規則第136号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に法第3条第1項の規定による許可申請がなされている者については、この規則第7条の規定にかかわらず、なお旧規則第4条の規定の例による。

(平成2年4月27日規則第23号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域については、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の化製場等に関する法律施行細則第7条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成11年3月30日規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第98号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・平27規則10・一部改正)

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(平2規則23・全改、平6規則25・平11規則42・平14規則98・平27規則10・一部改正)

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(平2規則23・全改、平6規則25・平11規則42・平14規則98・平27規則10・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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(平2規則23・平6規則25・平11規則42・平14規則98・一部改正)

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化製場等に関する法律施行細則

昭和59年10月1日 規則第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第86号
平成2年4月27日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第25号
平成8年5月1日 規則第40号
平成11年3月30日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第46号
平成14年12月24日 規則第98号
平成27年3月20日 規則第10号