○化製場等に関する法律施行条例
昭和59年7月14日
条例第22号
へい獣処理場等に関する法律施行条例をここに公布する。
化製場等に関する法律施行条例
(平2条例7・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2条例7・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法第1条に規定するところによる。
(化製場等の構造設備の基準)
第3条 法第4条に規定する化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
(2) 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。
ア 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
イ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ウ 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
エ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで放散することができる設備又は脱臭設備が設けられていること。
オ 昆虫の出入を防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。
(3) 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
(4) 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
(5) 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
(6) 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
(7) 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(8) 犬猫等の出入を防止することができる障壁が設けられていること。
2 法第4条に規定する死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
ア 解体室を有すること。
イ 解体室の床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ウ 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。
エ 解体室には、採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
オ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
カ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
キ 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
ク 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
ケ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
コ 犬猫等の出入を防止することができる障壁が設けられていること。
(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場は、障壁等により他の区域と区画され、かつ、立札その他当該区域が埋却場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。
(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
ア 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
イ 燃焼により発生する臭気を処理することができる適当な高さの煙突又は脱臭設備が設けられていること。
(平2条例7・一部改正)
(化製場等の管理者が講ずべき措置)
第4条 法第5条第4号に規定する化製場の管理者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 化製場において製造される製品が著しく臭気を発散するものである場合は、当該製品を専用の貯蔵室に保管すること。
(2) 原料を保管し、又は運搬する場合は、汚液及び臭気が漏れないようにすること。
(3) 製造作業中は、化製室の出入口及び窓を開放しないこと。
2 法第5条第4号に規定する死亡獣畜取扱場の管理者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 死亡獣畜を埋却する穴は、死亡獣畜を入れてもなお地表まで1メートル以上の余地を残す深さとすること。
(2) 死亡獣畜の解体作業中は、解体室の出入口及び窓を開放しないこと。
(平14条例67・追加)
(平2条例7・一部改正、平14条例67・旧第4条繰下・一部改正)
(指定する区域の基準)
第6条 法第9条第1項の規定により、知事が指定する区域の基準は、次の各号の一に該当する区域とする。
(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字
(2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字
(3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
(平14条例67・旧第5条繰下)
(許可が必要な動物の種類及び数)
第7条 法第9条第1項に規定する動物の種類ごとの数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 牛 1頭
(2) 馬 1頭
(3) 豚(いの豚を含む。以下同じ。) 1頭
(4) めん羊 4頭
(5) 山羊 4頭
(6) 犬 10頭
(7) 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽
(平14条例67・旧第6条繰下)
(畜舎等の構造設備の基準)
第8条 法第9条第2項に規定する施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 牛、馬、豚、めん羊、山羊又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)
ア 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
イ 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障のない材料で作られ、かつ、清掃に支障のない構造を有すること。
ウ 内部は、清掃に支障のない適当な広さと高さを有すること。
エ 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
オ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
カ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
キ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
ク 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
ケ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
コ 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発生するものにあっては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
(ア) 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
(イ) 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで放散することができる設備又は脱臭設備が設けられていること。
(ウ) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
(エ) 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
(2) 鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家禽舎」という。)
ア 内部は、清掃に支障のない適当な広さと高さを有すること。
イ 鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障のない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
ウ あひるの家禽舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあっては、不浸透性材料又は板)で作られ、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
エ あひるの家禽舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
オ 汚物処理設備として、鶏の家禽舎にあっては汚物だめを、あひるの家禽舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
カ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
キ 家禽舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
ク 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
ケ 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家禽舎で、調理に際して著しい臭気を発生するものにあっては、前号コに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。
(平14条例67・旧第7条繰下)
(平14条例67・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第2第14号の次に次の3号を加える。
14の2 へい獣取扱場設置許可申請手数料 1件につき 1万2,000円
14の3 化製場設置許可申請手数料 1件につき 1万9,000円
14の4 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円
附則(平成2年3月30日条例第7号)
1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
2 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第2第9項第6号中「へい獣取扱場設置許可申請手数料」を「死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料」に改める。
附則(平成14年12月24日条例第67号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。