○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日

規則第17号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業許可申請)

第2条 法第3条の規定による許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(構造設備変更の許可申請)

第3条 法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第6条第3項の規定による届出を行う者は、法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更があったときは、知事に、法第6条第1項の省令で定める軽微な変更をしたときは、食鳥処理場の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に、別記第3号様式による届出書を提出しなければならない。

2 前項の届出が、法第6条第1項の省令で定める軽微な変更に係るものである場合には、同項の届出書には変更後の食鳥処理場の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(承継の届出)

第5条 法第7条第2項の規定による届出を行う者は、別記第4号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(食鳥処理衛生管理者配置等の届出)

第6条 法第12条第6項の規定による届出を行う者は、別記第5号様式による届出書を保健所長に提出しなければならない。

(平16規則50・一部改正)

(休廃止等の届出)

第7条 法第14条の規定による届出を行う者は、別記第6号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(食鳥検査の申請書)

第8条 法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査を受けようとする者は、別記第7号様式による申請書を保健所長に提出しなければならない。

(確認規定の認定申請等)

第9条 法第16条第1項の規定による確認規程の認定を受けようとする者は、別記第8号様式による申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定を受けようとする者は、別記第8号様式による申請書を保健所長に提出しなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第10条 法第16条第8項の規定による届出を行う者は、別記第9号様式による届出書を保健所長に提出しなければならない。

(届出食肉販売業者の届出)

第11条 法第17条第1項第4号の規定による届出を行う者は、別記第10号様式による届出書を保健所長に提出しなければならない。

(許可証の掲示)

第12条 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)は、食鳥処理事業許可証を食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(確認規程認定証の掲示)

第13条 認定小規模食鳥処理業者は、確認規程認定証を食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(書類の提出部数及び経由)

第14条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副各1通とし、保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。

(平4規則10・平12規則45・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし第8条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(和歌山県税外収入徴収規則の一部改正)

2 和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の一部を次のように改正する。

別表第1第77号の次に次の4号を加える。

77の2 食鳥処理事業許可申請手数料 1件につき 1万8,000円

77の3 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 1件につき 9,000円

77の4 確認規程認定申請手数料 1件につき 4,400円

77の5 確認規程変更認定申請手数料 1件につき 1,900円

(食品衛生法施行細則の一部改正)

3 食品衛生法施行細則(昭和49年和歌山県規則第42号)の一部を次のように改正する。

別表第2の第2の12の3中「鶏及び」を削除する。

(和歌山県行政組織規則の一部改正)

4 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)の一部を次のように改正する。

第18条生活衛生課の項第6号中「(昭和28年法律第114号)」の下に、「、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)」を加える。

(和歌山県地方機関事務委任規則の一部改正)

5 和歌山県地方機関事務委任規則(昭和63年和歌山県規則第20号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1号を加える。

43 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する次のこと。

(1) 第6条第3項の規定による軽微な変更の届出の受理

(2) 第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令若しくは使用の禁止又は営業の停止命令

(3) 第12条第4項の規定による食鳥処理衛生管理者配置等の届出の受理

(4) 第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

(5) 第15条の規定による食鳥検査

(6) 第16条第1項の規定による確認規程の認定

(7) 第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定

(8) 第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

(9) 第16条第7項の規定による報告の徴収

(10) 第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出の受理

(11) 第16条第9項の規定による指導及び助言

(12) 第17条第1項第1号の規定による持ち出し、収去

(13) 第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出の受理

(14) 第20条の規定による廃棄等の措置

(15) 第37条第1項及び第2項の規定による報告の徴収

(16) 第38条第1項及び第2項の規定による立入検査

(平成4年3月3日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(和歌山県税外収入徴収規則の一部改正)

2 和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の一部を次のように改正する。

別表第1中第77号の5を第77号の6とし、第77号の4を第77号の5とし、第77号の3の次に次の1号を加える。

77の4 食鳥検査手数料 1羽につき 5円

(平成11年3月30日規則第41号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月13日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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(令5規則57・全改)

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(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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(平11規則41・令5規則57・一部改正)

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(平16規則50・全改、令5規則57・一部改正)

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(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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(平11規則41・平16規則50・令5規則57・一部改正)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日 規則第17号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
平成3年3月30日 規則第17号
平成4年3月3日 規則第10号
平成11年3月30日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第44号
平成16年4月13日 規則第50号
令和5年12月12日 規則第57号