○と畜場法施行細則
昭和29年7月27日
規則第79号
〔と畜場法施行細則〕を次のように定める。
と畜場法施行細則
(平15規則101・改称)
(と畜場の設置の許可申請)
第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
(平15規則59・全改、平15規則101・一部改正)
(と畜場の変更の届出)
第2条 法第4条第3項に規定すると畜場の講造設備その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出書の様式は、別記第2号様式のとおりとする。
(平15規則59・全改、平15規則101・一部改正)
(1) 6月以上休業しようとするとき。
(2) 6月以上にわたって休業中のと畜場が業務を開始するとき。
(3) と畜場を廃止しようとするとき。
(昭43規則166・平15規則59・平15規則101・一部改正)
(衛生管理責任者等の届出)
第4条 法第7条第6項に規定する届出書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。
(平15規則101・追加)
(使用料等の認可)
第5条 法第12条第1項に規定すると畜場使用料又はとさつ解体料の認可申請書は、別記第5号様式とする。
(平15規則59・全改、平15規則101・旧第4条繰下・一部改正)
(自家用とさつの届出)
第6条 法第13条第1項第1号に規定する自家用とさつの届出書の様式は、別記第6号様式とする。
(平15規則59・全改、平15規則101・旧第5条繰下・一部改正)
(検査申請)
第7条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「施行令」という。)第7条の規定によると畜検査の申請書の様式は、別記第7号様式とする。
(平15規則59・全改、平15規則101・旧第6条繰下・一部改正)
(と畜場の番号)
第8条 と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「施行規則」という。)第17条の規定による検印のと畜場番号は、次に掲げるとおりとする。
と畜場名 | と畜場番号 |
新宮市食肉処理場 | 5 |
(平15規則59・全改、平15規則101・旧第7条繰下・一部改正)
(提出書類の通数等)
第9条 法、施行令、施行規則及びこの規則によって提出する書類は、すべて正副2通を作成し、と畜場の所在地又はとさつ若しくは解体をしようとする地を管轄する保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。
(昭43規則166・昭60規則61・平12規則44・一部改正、平15規則59・旧第15条繰上、平15規則101・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年1月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月7日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月12日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月8日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月25日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第59号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15規則59・全改、平15規則101・一部改正)
(平15規則59・全改、平15規則101・一部改正)
(平15規則59・全改)
(平15規則101・追加)
(平15規則59・全改、平15規則101・旧別記第4号様式繰下・一部改正)
(平15規則59・追加、平15規則101・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
(平15規則101・旧別記第6号様式・全改)