○狂犬病予防法施行細則

昭和26年3月22日

規則第25号

狂犬病予防法施行細則を次のように定める。

狂犬病予防法施行細則

(予防注射の公告)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第13条の規定による狂犬病予防注射の実施区域、注射場所及び日時については、そのつど告示をもって公示する。

(昭43規則167・平7規則21・平12規則88・一部改正)

(狂犬病予防技術員の指定)

第2条 法第6条第2項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、指定をしたときは、別記第2号様式による証票を交付する。

3 指定を受けた者(次項において「狂犬病予防技術員」という。)が不正又は不都合な行為により犬を捕獲したときは、知事はその指定を取り消すことがある。

4 狂犬病予防技術員は、その指定の有効期間が満了したとき又は指定の取消しの処分を受けたときは、その期間が満了した日又はその処分を受けた日から10日以内に狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第14条の規定による証票及び第2項の規定による証票を知事に返納しなければならない。

(昭29規則123・昭40規則40・昭43規則38・昭43規則167・平7規則21・平12規則88・平29規則12・一部改正)

(処分前の評価)

第3条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この条において「令」という。)第5条の評価人(以下この条において「評価人」という。)は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。この場合において、評価人のうち少なくとも1人は、獣医師でなければならない。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 犬又は法第2条第1項第2号の政令で定める動物の販売に関する実務に精通している者

2 令第5条の規定による評価は、評価人の合議により行う。

3 評価人は、令第5条の規定による評価をしたときは、その結果を記録しておかなければならない。

(平29規則12・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月30日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年4月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年11月7日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第46号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平7規則21・全改、平12規則88・一部改正)

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(平7規則21・全改、平12規則88・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

昭和26年3月22日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第5節 畜犬・と畜場・食鳥処理及び化製場等
沿革情報
昭和26年3月22日 規則第25号
昭和29年11月30日 規則第123号
昭和40年4月29日 規則第40号
昭和43年4月6日 規則第38号
昭和43年11月7日 規則第167号
平成7年3月31日 規則第21号
平成11年3月30日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第88号
平成29年3月31日 規則第12号