○クリーニング業法施行細則

昭和25年11月28日

規則第68号

クリーニング業法施行細則を次のように定める。

クリーニング業法施行細則

(営業の届出)

第1条 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第1条の3第1項の規定による届出書は、別記第1号様式によらなければならない。

2 施行規則第1条の3第2項の規定による届出書は、別記第1号様式の2によらなければならない。

3 保健所長は、第1項の届出書を受理した場合においてクリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第5条の2の規定による検査を実施し、クリーニング所の構造、設備が法第3条第2項又は第3項各号に掲げる措置を講ずるに適すると確認したときは、当該クリーニング所の営業者に別記第2号様式のクリーニング所開設届出済証を交付する。

(昭41規則113・平8規則84・平16規則88・令3規則159・一部改正)

(クリーニング所における表示事項)

第1条の2 クリーニング所の営業者は、当該クリーニング所の見やすい場所に当該クリーニング所に従事するクリーニング師の免許証及び前条第3項のクリーニング所開設届出済証を掲示しておかなければならない。

(昭53規則46・追加、令5規則52・一部改正)

第2条 削除

(平14規則99)

(指定洗濯物の消毒の方法)

第3条 クリーニング業法施行条例(平成14年条例第68号)第11号イの規定により知事が別に定める指定洗濯物の消毒の方法は、次のとおりとする。

(1) 蒸気消毒(10分間以上、摂氏100度を超える湿熱に触れさせることをいう。)

(2) 熱湯消毒(10分間以上、摂氏80度を超える熱湯に浸すことをいう。)

(3) 塩素系薬剤消毒(遊離塩素濃度が250ピーピーエム以上の塩素系薬剤水溶液中に摂氏30度以上で5分間以上浸し、かつ、その後においてもなお当該水溶液の遊離塩素濃度が100ピーピーエムを下回らないようにするものをいう。)

(4) 界面活性剤消毒(殺菌効果のある界面活性剤水溶液中に摂氏30度以上で30分間以上浸すことをいう。)

(5) ホルムアルデヒドガス消毒(あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつき、ホルムアルデヒド6グラム以上を発生させ、同時に水40グラム以上を蒸発させ密閉したまま摂氏60度以上で1時間以上触れさせることをいう。)

(6) 酸化エチレンガス消毒(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスとこれを不活化する炭酸ガス等とを1対9の割合に混じたものを同時に注入し、大気圧に戻した後摂氏50度以上で2時間以上触れさせるか、又は1平方センチメートルにつき1キログラムまで加圧した後摂氏50度以上で1時間以上触れさせることをいう。)

(7) 過酢酸消毒(過酢酸濃度が150ピーピーエム以上の水溶液中に摂氏60度以上で10分間以上浸すか、又は過酢酸濃度が250ピーピーエム以上の水溶液中に摂氏50度以上で10分間以上浸すことをいう。)

(平14規則99・全改、令3規則159・令5規則52・一部改正)

(届出事項変更届及び営業廃止の届出)

第4条 法第5条第3項による届出事項の変更又は営業を廃止したときは、10日以内に別記第3号様式による届出に必要書類を添え保健所長に提出しなければならない。

(昭41規則113・全改、昭51規則27・平16規則88・一部改正)

(譲渡による営業者の地位の承継の届出)

第4条の2 施行規則第2条の2第1項の規定による届出書は、別記第3号様式の2によらなければならない。

(令5規則52・追加)

(相続による営業者の地位の承継の届出)

第4条の3 施行規則第2条の3第1項の規定による届出書は、別記第3号様式の3によらなければならない。

(平8規則84・追加、令5規則52・旧第4条の2繰下・一部改正)

(合併による営業者の地位の承継の届出)

第4条の4 施行規則第2条の4第1項の規定による届出書は、別記第3号様式の4によらなければならない。

(平8規則84・追加、令5規則52・旧第4条の3繰下・一部改正)

(分割による営業者の地位の承継の届出)

第4条の5 施行規則第2条の5第1項の届出書は、別記第3号様式の5によらなければならない。

(平14規則99・追加、令5規則52・旧第4条の4繰下・一部改正)

(試験)

第5条 法第7条第1項の規定によるクリーニング師の試験の日時、場所及び願書の提出期限、その他試験について必要な事項は、その都度告示する。

(昭31規則23・昭51規則27・一部改正)

(受験願書の様式)

第6条 施行規則第3条の規定により提出する受験願書は、別記第4号様式によらなければならない。

(昭31規則23・一部改正)

第7条 削除

(昭61規則12)

(免許申請書の様式)

第8条 施行規則第4条の規定により提出する申請書は、別記第8号様式によらなければならない。

(昭31規則23・一部改正)

(免許証の再交付の申請)

第9条 施行規則第6条第1項の規定による免許証再交付の申請は、別記第9号様式によらなければならない。

(昭31規則23・一部改正)

(免許証の訂正の申請等)

第10条 施行規則第8条第1項の規定による免許証の訂正の申請は別記第10号様式によらなければならない。

(昭29規則53・全改、昭31規則23・昭61規則12・一部改正)

(登録抹消の申請)

第11条 施行規則第10条第1項の規定による登録抹消の申請は、別記第12号様式によらなければならない。

2 施行規則第10条第2項の規定による免許証の返納は、別記第13号様式によらなければならない。

(昭41規則113・全改、昭59規則8・平2規則6・平14規則99・一部改正)

第12条 削除

(平14規則99)

(提出書類の通数等)

第13条 法、施行規則及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副各1通(受験願書にあっては、1通)を作成し、住所地を管轄する県立保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。ただし、和歌山市に住所を有する者又は県内に住所を有しない者は、直接知事に提出するものとする。

(昭31規則23・昭41規則113・平12規則71・令3規則124・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和25年7月1日から適用する。

(現にクリーニング業を営む者の提出する営業届)

2 この規則施行の際現にクリーニング業の営業をしている者は、クリーニング営業届を第1条の規定に準じて、昭和26年1月31日までに提出しなければならない。

(昭和29年5月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。

(昭和31年2月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月11日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月13日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月4日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第84号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成11年3月30日規則第49号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第71号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第99号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式、別記第1号様式の2及び別記第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第124号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第159号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。ただし、第1条の2及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5規則52・全改)

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(令3規則159・全改、令5規則52・一部改正)

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(昭41規則113・全改、昭51規則27・平2規則6・平8規則84・一部改正)

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(平16規則88・全改)

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(令5規則52・追加)

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(平16規則88・全改、令3規則159・一部改正、令5規則52・旧別記第3号様式の2繰下・一部改正)

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(平16規則88・全改、令5規則52・旧別記第3号様式の3繰下・一部改正)

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(平16規則88・全改、令5規則52・旧別記第3号様式の4繰下・一部改正)

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(令3規則124・全改)

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別記第5号様式から別記第7号様式まで 削除

(昭61規則12)

(令3規則124・全改)

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(令3規則124・全改)

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(令3規則124・全改)

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別記第11号様式 削除

(昭61規則12)

(昭41規則113・追加、昭51規則27・平11規則49・平14規則99・一部改正)

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(昭41規則113・追加、昭51規則27・平11規則49・平14規則99・一部改正)

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クリーニング業法施行細則

昭和25年11月28日 規則第68号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第2節 理容師・美容師及びクリーニング業等
沿革情報
昭和25年11月28日 規則第68号
昭和29年5月25日 規則第53号
昭和31年2月14日 規則第23号
昭和35年5月17日 規則第34号
昭和36年7月11日 規則第69号
昭和41年9月13日 規則第113号
昭和43年5月4日 規則第58号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和53年6月15日 規則第46号
昭和59年2月28日 規則第8号
昭和61年3月18日 規則第12号
平成2年2月20日 規則第6号
平成8年12月24日 規則第84号
平成11年3月30日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第71号
平成14年12月24日 規則第99号
平成16年12月28日 規則第88号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第124号
令和3年3月31日 規則第159号
令和5年12月12日 規則第52号