○美容師法施行細則
昭和33年2月20日
規則第15号
美容師法施行細則を次のように定める。
美容師法施行細則
(美容所の開設、変更又は廃止の届出)
第1条 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「施行規則」という。)第19条第1項の届出書は、別記第1号様式によらなければならない。
3 法第11条第2項の規定による開設事項変更の届出書は、別記第3号様式によらなければならない。
4 法第11条第2項の規定による廃止の届出書は、別記第4号様式により美容所開設届出済証を添えて廃止の日から10日以内に提出しなければならない。
(昭41規則138・昭51規則26・平8規則82・平10規則24・平12規則70・一部改正、平21規則4・旧第3条繰上・一部改正)
(譲渡による開設者の地位の承継の届出)
第2条 施行規則第20条の2第1項の届出書は、別記第5号様式によらなければならない。
(令5規則54・追加)
(相続による開設者の地位の承継の届出)
第3条 施行規則第21条第1項の届出書は、別記第6号様式によらなければならない。
(平8規則82・追加、平10規則24・平12規則70・一部改正、平21規則4・旧第4条繰上・一部改正、令5規則54・旧第2条繰下・一部改正)
(合併による開設者の地位の承継の届出)
第4条 施行規則第22条第1項の届出書は、別記第7号様式によらなければならない。
(平8規則82・追加、平10規則24・平12規則70・一部改正、平21規則4・旧第5条繰上・一部改正、令5規則54・旧第3条繰下・一部改正)
(分割による開設者の地位の承継の届出)
第5条 施行規則第22条の2第1項の届出書は、別記第8号様式によらなければならない。
(平15規則46・全改、平21規則4・旧第6条繰上・一部改正、令5規則54・旧第4条繰下・一部改正)
(美容所における表示事項)
第6条 美容所の開設者は、美容所内の見やすい場所に美容所開設届出済証及び従事する美容師の免許証又は免許証明書を掲げなければならない。
(昭51規則26・平10規則24・平12規則70・一部改正、平15規則46・旧第8条繰上、平21規則4・旧第7条繰上、令5規則54・旧第5条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月8日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年5月4日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日規則第11号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和60年法律第90号)第19条の規定による改正前の美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定による美容師試験に合格した者については、この規則による改正前の美容師法施行細則第14条の規定による合格証書は、なおその効力を有する。
附則(平成8年12月24日規則第82号)
この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に行われる美容師試験については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)第2条の規定による改正前の美容師法(以下「旧美容師法」という。)第4条第4項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの規則の施行の際現に同項に規定する美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧美容師法第4条第5項に規定する1年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第4条に規定する厚生大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。
4 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令(平成9年政令第321号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第2条の規定による改正前の美容師法施行令第2条第3項の規定による合格証明書の交付については、平成12年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 前項の合格証明書の交付を受けようとする者は、和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。
附則(平成11年3月30日規則第48号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第46号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定(「外国人登録証明書」を「住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則54・全改)
(平15規則46・全改、平21規則4・旧別記第5号様式繰上・一部改正)
(平15規則46・全改、平21規則4・旧別記第6号様式繰上・一部改正)
(昭41規則138・全改、昭51規則26・平8規則82・平10規則24・平11規則48・平12規則70・平15規則46・一部改正、平21規則4・旧別記第7号様式繰上・一部改正)
(令5規則54・追加)
(平8規則82・追加、平10規則24・平12規則70・平15規則46・一部改正、平21規則4・旧別記第8号様式繰上・一部改正、令2規則72・一部改正、令5規則54・旧別記第5号様式繰下・一部改正)
(平8規則82・追加、平10規則24・平12規則70・平15規則46・一部改正、平21規則4・旧別記第9号様式繰上・一部改正、平24規則43・一部改正、令5規則54・旧別記第6号様式繰下・一部改正)
(平15規則46・全改、平21規則4・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平24規則43・一部改正、令5規則54・旧別記第7号様式繰下・一部改正)