○美容師法施行条例
平成12年3月27日
条例第53号
美容師法施行条例をここに公布する。
美容師法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第8条第3号及び第13条第4号に規定する美容師及び美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置並びに美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)第4条第3号に規定する美容師が美容所以外の場所において業を行うことができる場合を定めるものとする。
(平15条例23・一部改正)
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第2条 法第8条第3号に規定する衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 客用の被布は、清潔なものを使用すること。
(2) 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。
(3) 手指の爪は常に短くし、手指は作業着手前、客1人ごとに石けんで洗うこと。
(4) まくら当てに紙製品を使用するときは、客1人ごとにこれを取り替えること。
(5) 客の求めがある場合のほか、耳孔又は鼻孔をそり、又は掃除しないこと。
(6) 顔面作業中は、マスクを使用すること。
(7) 作業中は、喫煙しないこと。
(8) 作業に伴って生じたくず毛及び汚物は、その都度ふた付きの容器に収めること。
(9) 器具及び布片類は、消毒済みのものと未消毒のものとを区別し、それぞれ一定の容器に収めること。
(10) 衛生上有害のおそれのある化粧品、医薬品等を使用しないこと。
(美容所について講ずべき措置)
第3条 法第13条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 作業場の床面積は、美容用いすが1台である場合は9平方メートル以上とし、当該いすが1台を超える場合は9平方メートルに1台増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。
(2) 待合所は、作業場と区分して設けること。
(3) 作業場及び待合所は、これら以外の場所と完全に区画すること。
(4) 洗髪設備は、耐水性材料(水により腐食しにくい材料をいう。)を用い、かつ、排水が完全に行われるような構造とすること。
(5) 天井の高さは、床面から2.3メートル以上とすること。
(6) 窓は、ガラス張りで、開閉自由なものとし、美容所の床面積の5分の1以上の面積を有すること。ただし、照明が十分であり、かつ、適当な換気装置がある場合において公衆衛生上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(7) 毎月1回以上ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第4条 美容師が政令第4条第3号の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉施設に入所している者に対して美容を行う場合
(2) 興行場において出演者に対して美容を行う場合
(3) 避難所において災害による被災者に対して美容を行う場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合
(平15条例23・追加)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。