○食品衛生法施行条例施行規則
平成12年3月28日
規則第31号
食品衛生法施行条例施行規則を次のように定める。
食品衛生法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「施行令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)及び食品衛生法施行条例(平成12年和歌山県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡した獣畜又は家きんの病肉等を検査する職員)
第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条第1項の規定による食鳥検査員とする。
(平15規則101・平16規則10・令2規則45・一部改正)
(営業許可申請書)
第3条 施行規則第67条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 食品衛生責任者の資格を証する書類の写し
(2) 施設の構造及び設備を示す図面
(3) 施行規則第67条第5号に規定する飲用に適する水を使用する場合にあっては、同号に規定する水質検査の結果を証する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が、営業の許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあっては別記第1号様式による申請書を、許可の有効期間満了の日の1月前までに提出しなければならない。
(2) 現に受けている許可証の写し
(平16規則10・平18規則81・平21規則7・令2規則67・令3規則164・令5規則58・一部改正)
(営業届出書)
第4条 施行規則第70条の2第1項の規定による届出書は、別記第1号様式によらなければならない。
(令3規則164・追加、令5規則58・一部改正)
(令3規則164・旧第4条繰下・一部改正)
2 許可証を破損し、又は汚損した許可営業者が前項の申請をする場合には、当該許可証を返納しなければならない。
(平19規則58・一部改正、令3規則164・旧第5条繰下・一部改正)
(令3規則164・旧第6条繰下・一部改正)
(営業者の地位の承継の届出等)
第8条 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、別記第5号様式によらなければならない。
2 許可営業者が前項の届出書を提出する場合は、現に受けている許可証を返納しなければならない。
(平16規則10・平19規則58・一部改正、令3規則164・旧第7条繰下・一部改正)
(変更の届出)
第9条 施行規則第71条の規定により届出をしようとする者は、別記第6号様式による届出書を同条に規定する事項に変更があった日から10日以内に提出しなければならない。
3 許可営業者が第1項の届出(施行規則第67条第1号及び第2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をする場合は、現に受けている許可証を返納しなければならない。
(平16規則10・平19規則58・令3規則164・一部改正)
(廃業の届出)
第10条 施行規則第71条の2の規定により届出をしようとする者は、別記第7号様式による届出書を提出しなければならない。
(平19規則58・令3規則164・一部改正)
(検査の申請)
第11条 施行規則第28条第1項の規定による申請書は、別記第8号様式によらなければならない。
(平16規則10・旧第13条繰上・一部改正、令3規則164・旧第12条繰上・一部改正)
(食品衛生管理者)
第12条 施行規則第49条第1項の規定による届出書は、別記第9号様式によらなければならない。
(平16規則10・旧第14条繰上・一部改正、令3規則164・旧第13条繰上・一部改正)
(乳牛等の疾病の届出)
第13条 乳搾取業者は、搾乳の用に供する牛又は山羊が乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)別表の1に掲げる疾病にかかり、又はその疑いがある場合は速やかにその旨を保健所長に届け出なければならない。
(平16規則10・旧第16条繰上、令3規則164・旧第15条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山県食品衛生法施行細則(昭和49年和歌山県規則第42号)
(2) 病院給食施設の衛生基準等に関する規則(昭和24年和歌山県規則第24号)
附則(平成12年6月23日規則第153号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月24日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月13日規則第58号)抄
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)
2 和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年和歌山県規則第28号)の一部を次のように改正する。
別表食品衛生法施行条例施行規則(平成12年和歌山県規則第31号)の項中「第14条第1項」を「第14条第2項」に改める。
附則(平成21年7月31日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第45号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、別表第1及び別記第12号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第164号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則58・全改)
(令3規則164・全改)
(平16規則10・令元規則27・令3規則164・一部改正)
(平16規則10・令元規則27・令3規則164・一部改正)
(令5規則58・全改)
(令3規則164・追加)
(令3規則164・追加)
(令3規則164・追加)
(令3規則164・追加)