○和歌山県立こころの医療センター事業の出納取扱金融機関

昭和42年4月1日

告示第262号

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第402号)第22条の2の規定により、和歌山県立こころの医療センター事業の出納取扱金融機関を次のように定める。

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定に基づき、和歌山県立こころの医療センター事業の業務にかかる公金の収納の事務の一部および支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関として次のものを指定する。

株式会社 紀陽銀行

改正文(平成15年3月28日告示第411号)

平成15年4月1日から施行する。

和歌山県立こころの医療センター事業の出納取扱金融機関

昭和42年4月1日 告示第262号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第5節 医療施設
沿革情報
昭和42年4月1日 告示第262号
平成15年3月28日 告示第411号