○和歌山県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成5年3月2日

規則第11号

和歌山県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設、廃止の届出等)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、別記第1号様式によらなければならない。

2 法第9条の2第1項後段の規定による施術所の開設届出事項の変更の届出は、別記第2号様式によらなければならない。

3 法第9条の2第2項前段の規定による施術所の休止又は廃止の届出は、別記第3号様式によらなければならない。

4 法第9条の2第2項後段の規定による休止した施術所の再開の届出は、別記第4号様式によらなければならない。

5 知事は、第1項の届出書を受理したときは、別記第5号様式による施術所開設届出済証を交付するものとする。

(出張業務の開始、廃止等の届出等)

第3条 法第9条の3前段の規定による専ら出張のみによる業務の開始の届出は、別記第6号様式によらなければならない。

2 法第9条の3後段の規定による専ら出張のみによる業務の休止若しくは廃止又は休止した業務の再開の届出は、別記第7号様式によらなければならない。

(平12規則53・一部改正)

(滞在による業務の届出)

第4条 法第9条の4の規定による滞在して行う業務の届出は、別記第8号様式によらなければならない。

(平12規則53・一部改正)

(届出書類の提出先)

第5条 次に掲げる届出書類は、当該各号に定める保健所長に提出するものとする。

(1) 第2条に規定する届出書類 施術所の所在地を所管する保健所長

(2) 第3条に規定する届出書類 施術者の住所地を所管する保健所長

(3) 前条に規定する届出書類 施術者が滞在して業務を行おうとする地を所管する保健所長

(医業類似行為を業とすることができる者の届出)

第6条 第2条から前条までの規定は、法第12条の2第2項において準用する法第9条の2から第9条の4までの規定による届出について準用する。

(平12規則53・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行細則の廃止)

2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法施行細則(昭和24年和歌山県規則第45号)は、廃止する。

(平成9年3月28日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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(平9規則28・令3規則153・一部改正)

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和歌山県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成5年3月2日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)