○和歌山県ナース章授与規程
昭和45年7月14日
告示第514号
和歌山県ナース章授与規程を次のように定める。
和歌山県ナース章授与規程
(目的)
第1条 この規程は、多年和歌山県内において看護職員として勤務し、顕著な業績をあげた者に知事が授賞を行ない、その功績をたたえることを目的とする。
(授賞方法)
第2条 授賞は、ナース章を授与するとともに賞状を付与して行うものとする。
(受章者の決定)
第3条 受章者は、和歌山県ナース章選考委員会の審議を得て知事が決定する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、ナース章に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第341号)
この規程は、告示の日から施行する。