○和歌山県立なぎ看護学校学則
平成7年1月20日
規則第4号
和歌山県立なぎ看護学校学則を次のように定める。
和歌山県立なぎ看護学校学則
(目的)
第1条 和歌山県立なぎ看護学校(以下「看護学校」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に定める看護師の養成機関として看護に関する専門的知識及び技術を授け、看護師として社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。
(平14規則42・平21規則31・一部改正)
(位置)
第2条 看護学校は、新宮市蜂伏20番39号に置く。
(平9規則22・一部改正)
(課程、学科及び学生定員)
第3条 看護学校の課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。
課程 | 学科 | 入学定員 | 総定員 |
看護専門課程 | 看護学科 | 40人 | 120人 |
2 看護学科は、3年課程全日制とする。
(平23規則8・一部改正)
(職員の組織)
第4条 看護学校に、学校長1名、副学校長1名、事務長1名、教務主任1名、専任教員7名以上(実習調整者1名及び副実習調整者1名を含む。)、事務職員1名その他必要な職員を置く。
(平18規則12・全改、平23規則8・一部改正)
(修業年限及び在学期間)
第5条 修業年限は、3年とする。
2 在学期間は、6年を超えることができない。
(平9規則22・平18規則12・一部改正)
(学年)
第6条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期及び授業終始時刻)
第7条 学期は、前期及び後期の2期とし、前期は4月1日から9月30日まで、後期は10月1日から翌年3月31日までとする。
2 授業終始の時刻は、学校長が別に定める。
(平18規則12・一部改正)
(休業日)
第8条 看護学校の休業日は、次のとおりとし、休業日には授業を行わないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 春期休業日 3月21日から4月10日まで
(4) 夏期休業日 7月25日から8月31日まで
(5) 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
2 前項の規定にかかわらず、学校長は、特に必要があると認めた場合は、休業日を変更し、休業日以外の日を臨時に休業日とし、又は休業日に授業を行うことができる。
3 学校長は、非常変災の場合その他急迫の異常があると認めた場合には、臨時に授業を行わないことができる。
(平18規則12・平23規則8・一部改正)
(教育内容等)
第9条 教育内容、授業科目、単位数及び授業時間数は、別表のとおりとする。
(平21規則31・全改)
(試験及び成績評価)
第10条 学校長は、授業科目の単位又は履修を認定するため試験(実習評価を含む。以下この条において同じ。)を行う。
2 試験は、各授業科目ごとにその授業時間数の3分の2以上に出席した者に対して行う。
3 学校長は、前項に規定する試験を受ける条件を満たさない学生に対して、病気その他やむを得ない事情があると認めた場合において、別に指示する講義又は実習を受けさせたときは、試験の受験資格を与えることができる。
4 試験の成績の評価は、優、良、可及び不可をもって表し、優、良及び可を合格とする。
5 学校長は、試験の成績の評価が不可である授業科目を有する学生に対しては、当該授業科目について再試験を行うことができる。
6 学校長は、病気その他やむを得ない事情により試験を受けることができなかった学生に対しては、追試験を行うことができる。
7 前各項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平9規則22・追加、平18規則12・平23規則8・平24規則17・令2規則17・一部改正)
(単位の認定)
第11条 学校長は、試験及び実習の成績の評価が優、良及び可の者に単位の認定を行う。
(平18規則12・全改)
(卒業の認定)
第12条 学校長は、第9条に規定する科目を履修し、その単位を修得した者に卒業の認定を行う。
2 学校長は、欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える学生については、原則として卒業の認定を行わないものとする。
3 学校長は、卒業の認定をした学生に対して卒業証書(別記第1号様式)を授与する。
(平18規則12・全改、平21規則31・一部改正)
(称号の授与)
第12条の2 学校長は、卒業の認定をした者に対し、専門士(医療専門課程)の称号を授与する。
(平9規則107・追加、平23規則8・一部改正)
(入学前の既修単位の認定)
第13条 学校長は、現に在学する看護学校に入学する前に次に掲げる学校等において、履修した保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省令厚生省令第1号)別表第3に規定する教育内容のいずれかに相当する科目を有する者について、本人からの申請に基づき個々の既修の教育内容を評価し、当該科目の教育内容が看護学校における教育内容に相当すると認めるときは、当該科目に相当する科目を総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当該看護学校において履修したものとみなすことができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学
(2) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)に基づく放送大学
(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は同条第2号の規定により指定されている歯科衛生士養成所
(4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
(5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校又は理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成所
(7) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
(9) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
(10) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所
(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第3号まで又は第5号の規定により指定されている学校又は言語聴覚士養成所
2 学校長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者について、本人からの申請に基づき個々の既修の教育内容を評価し、現に在学する看護学校に入学する前に同号の規定により指定されている学校又は養成施設において履修した科目(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号。以下この項において「養成施設指定規則」という。)別表第4人間と社会の項、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4人間と社会の項又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の養成施設指定規則別表第4基礎分野の項に掲げるものに限る。)の教育内容が当該看護学校における教育内容に相当すると認めるときは、当該科目に相当する科目を当該看護学校において履修したものとみなすことができる。
3 前2項の単位の認定に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平18規則12・全改、平21規則31・平25規則12・令2規則17・一部改正)
(入学時期)
第14条 入学の時期は、学年の始めとする。
(平9規則22・一部改正)
(入学資格)
第15条 看護学校に入学することができる者は、学校教育法第90条第1項に該当する者とする。
(平9規則22・平18規則12・平19規則101・一部改正)
(入学志願手続)
第16条 看護学校に入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、学校長の定める期日までに、入学願書(別記第2号様式)に入学考査手数料及び別に定める書類を添えて、学校長に提出しなければならない。
(平9規則22・一部改正)
(入学者の選考)
第17条 入学志願者に対しては、選考により合否を決定する。
2 選考の方法その他選考に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平9規則22・平21規則31・平23規則8・一部改正)
2 前項の入学手続を完了した者に対して、入学を許可する。
3 学校長は、第1項に規定する手続をしない者に対しては、入学を許可しないものとする。
(平9規則22・平16規則82・平23規則8・令2規則17・一部改正)
(保証人)
第19条 保証人は、2人とし、いずれも成年で独立して生計を営む者でなければならない。
2 保証人のうち1人は、学生の親権者又は後見人(学生が成人である場合には親族又は学校長が認める者)でなければならない。
3 保証人は、当該学生にこの規則その他の看護学校の諸規程を遵守させるとともに、入学金及び授業料の納付について連帯して債務を負担しなければならない。
4 学生は、保証人の住所又は氏名に変更を生じた場合は、直ちに、保証人氏名等変更届(別記第4号様式)を学校長に届け出なければならない。
(平9規則22・平18規則12・令6規則52・一部改正)
(授業料等の納付)
第20条 学生は、授業料を納付しなければならない。
2 入学考査手数料、入学金及び授業料の額並びにその納付方法は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)、和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)及びこの規則に定めるところによる。
3 授業料の納期及び各納期において納付しなければならない授業料の額は、次のとおりとする。ただし、学校長は、やむを得ないと認める場合は、分納を許可することができる。
納期 | 納付すべき額 |
前期(4月30日) | 授業料の額の2分の1の額 |
後期(10月31日) | 授業料の額の2分の1の額 |
4 学校長は、前項の納期内に納付しない学生に対しては、直ちにその旨を当該学生又はその保証人に通知するとともに期日を指定して未納授業料の納付を命じなければならない。
5 学年の中途で転学、休学、復学又は退学を許可され、又は命じられた学生について徴収する授業料の額は、月割計算(許可され、又は命じられた日の属する月を含む。ただし、月の1日付けの休学の場合に限り、その月は含まない。)するものとする。
(平9規則22・平21規則31・平23規則8・一部改正)
(既納の入学考査手数料及び入学金)
第21条 既に納付した入学考査手数料及び入学金は、返還しない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により知事が授業料等減免対象者と認定した者の入学金については、この限りでない。
(平9規則22・追加、令2規則17・一部改正)
(入学金及び授業料の減免等)
第21条の2 知事は、大学等における修学の支援に関する法律の規定に基づき、入学金及び授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(令2規則17・追加)
第21条の3 大学等における修学の支援に関する法律第12条第1項の規定により、授業料等減免対象者としての認定を取り消された者は、学校長が別に定める期日までに授業料を納付しなければならない。
(令2規則17・追加)
(令2規則17・追加)
(転入学)
第22条 他の看護師学校養成所(法第21条第2号の学校及び同条第3号の看護師養成所をいう。以下同じ。)から看護学校に転入学しようとする者は、転入学願に入学考査手数料及び別に定める書類を添えて、学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、前項の転入学願が提出されたときは、その内容を審査し、その者が現に在学する他の看護師学校養成所の授業科目、単位数及び授業時間並びにその者の履修状況が看護学校と同程度であると認め、かつ、欠員のある場合に限り、これを許可することができる。
3 転入学の許可に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平21規則31・追加、令2規則17・一部改正)
(転学)
第23条 学生は、他の看護師学校養成所に転学を希望するときは、保証人と連署した転学願を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平21規則31・追加)
(欠席)
第24条 学生は、病気その他やむを得ない事情により欠席しようとするときは、その理由を付してあらかじめ学校長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、病気又は負傷のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(平9規則22・一部改正、平21規則31・旧第22条繰下)
(休学)
第25条 学生は、病気その他やむを得ない事情により、引き続き3か月以上修学できないときは、休学することができる。
2 前項の規定により休学しようとする学生は、保証人と連署した休学願を学校長に提出してその許可を受けなければならない。この場合において、休学しようとする理由が病気又は負傷であるときは、医師の診断書を添えなければならない。
3 学校長は、病気その他の理由により修学することが不適当と認められる学生に対し、休学を命じることができる。
4 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合において学校長の許可を受けたときは、この限りでない。
5 休学期間は、通算して3年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合において学校長の許可を受けたときは、この限りでない。
6 休学期間は、在学期間に算入しない。
(平9規則22・一部改正、平21規則31・旧第23条繰下・一部改正、平23規則8・一部改正)
(復学)
第26条 休学期間が満了した学生は、復学しなければならない。
2 休学期間中に当該休学の理由が消滅した学生は、学校長の許可を受けて復学することができる。
(平9規則22・追加、平21規則31・旧第24条繰下)
(退学)
第27条 学生は、病気その他やむを得ない事情により退学しようとするときは、その理由を記載した書類に保証人と連署し、これを学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 学校長は、第20条第4項の規定による納付命令に応じない学生又は病気その他の理由により成業の見込みがないと認める学生を退学させることができる。
(平18規則12・全改、平21規則31・旧第25条繰下、令2規則17・一部改正)
(表彰)
第28条 学校長は、学業成績が優良で行いが正しく、他の模範とすることのできる学生を表彰することができる。
2 学生の表彰に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平9規則22・一部改正、平21規則31・旧第26条繰下)
(懲戒)
第29条 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、懲戒することができる。
(1) 正当な理由がなくて、出席が常でない者
(2) 看護学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
3 前2項に定めるもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平9規則22・平18規則12・一部改正、平21規則31・旧第27条繰下、令4規則19・一部改正)
(健康管理)
第30条 学校長は、学生の健康を保持するため、1年に1回以上健康診断を実施する。
2 学生の健康管理に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平9規則22・一部改正、平21規則31・旧第28条繰下)
(運営会議)
第31条 看護学校の運営に関し重要な事項について審議するため、看護学校に運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
(平9規則22・一部改正、平21規則31・旧第29条繰下、平23規則8・一部改正)
(その他の会議等)
第32条 看護学校の運営を円滑にするために、教務会議、実習指導者会議、自己点検・自己評価委員会、ホームページ管理運営委員会等を置く。
2 前項の会議等に関し必要な事項は、学校長が定める。
(平23規則8・追加)
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、看護学校の管理運営に関し必要な事項は、学校長が定める。
(平9規則22・一部改正、平21規則31・旧第30条繰下、平23規則8・旧第32条繰下)
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日に在学する学生に係る授業科目及び試験の成績の評価については、改正後の第9条及び第10条第2項並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する者についての改正後の第10条第1項の適用については、同項中「単位」とあるのは「履修」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、学校長が定める。
附則(平成9年12月16日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月9日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月14日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月27日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する学生のうち、改正前の別表に規定する小児看護実習Ⅰの単位を取得したものに係る授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日規則第101号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日に在学する学生に係る教育内容、授業科目、単位数及び授業時間数については、改正後の第9条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記第2号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項、第13条第2項、第22条第1項及び第27条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の和歌山県立なぎ看護学校学則(以下この項において「新規則」という。)による入学金及び授業料の減免等の実施に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記第2号様式から別記第4号様式までの規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年3月31日に在学する学生に係る教育内容、授業科目、単位数及び授業時間数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
(令4規則19・全改)
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 情報科学 | 1 | 30 |
文章表現法 | 1 | 30 | ||
教育学 | 1 | 15 | ||
人間と生活・社会の理解 | 倫理学 | 1 | 15 | |
生物学 | 1 | 30 | ||
物理学 | 1 | 15 | ||
社会学 | 1 | 15 | ||
心理学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 2 | 30 | ||
家族関係論 | 1 | 15 | ||
コミュニケーション技法 | 1 | 15 | ||
保健体育 | 1 | 30 | ||
英語 | 1 | 30 | ||
小計 | 14 | 300 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
解剖生理学Ⅲ | 2 | 45 | ||
生化学 | 1 | 30 | ||
栄養学 | 1 | 30 | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 30 | |
病態学Ⅰ | 1 | 30 | ||
病態学Ⅱ | 1 | 30 | ||
病態学Ⅲ | 1 | 30 | ||
病態学Ⅳ | 1 | 30 | ||
病態学Ⅴ | 1 | 30 | ||
病態学Ⅵ | 1 | 30 | ||
薬理学 | 1 | 30 | ||
臨床薬理学 | 1 | 15 | ||
微生物学 | 1 | 30 | ||
健康支援と社会保障制度 | 総合医療論 | 1 | 15 | |
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
社会福祉 | 2 | 30 | ||
関係法規 | 2 | 30 | ||
小計 | 22 | 555 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 |
共通看護技術論Ⅰ | 1 | 30 | ||
共通看護技術論Ⅱ | 1 | 30 | ||
共通看護技術論Ⅲ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術論Ⅰ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術論Ⅱ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術論Ⅲ | 1 | 30 | ||
日常生活援助技術論Ⅳ | 1 | 30 | ||
回復促進援助技術論 | 1 | 30 | ||
臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
臨床判断シミュレーションⅠ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 2 | 30 | |
地域・在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護援助論Ⅱ | 2 | 30 | ||
地域・在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
成人看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
成人看護援助論Ⅲ | 1 | 30 | ||
成人看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | ||
成人看護援助論Ⅴ | 1 | 15 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
老年看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | ||
老年看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
老年看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
小児看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
母性看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
精神看護援助論Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | ||
看護の統合と実践 | 看護の統合と実践Ⅰ | 1 | 30 | |
看護の統合と実践Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨床判断シミュレーションⅡ | 1 | 30 | ||
看護研究 | 1 | 15 | ||
臨地実習 | ||||
基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 45 | |
地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
成人・老年看護学 | 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | ||
小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
看護の統合と実践 | 総合実習 | 2 | 90 | |
小計 | 66 | 2,145 | ||
総計 | 102 | 3,000 |
(平23規則8・全改)
(令3規則107・全改、令4規則19・一部改正)
(令6規則52・全改)
(令3規則107・全改)