○和歌山県公衆衛生修学資金貸与規則

昭和45年3月12日

規則第13号

和歌山県公衆衛生修学資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、医学を専攻する者で将来県の公衆衛生関係機関(以下「県の機関」という。)に勤務しようとするものに対し、公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することによりこれらの者の修学を容易にし、もって医師たる職員の充実を図り、公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(修学資金の貸与)

第2条 県は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部において医学を専攻する学生であって、将来県の機関において職員として勤務しようとする者に対し、修学資金を貸与する。

(貸与金額)

第3条 修学資金の貸与金額は、月額3万円とする。

(昭47規則49・一部改正)

(貸与期間)

第4条 修学資金の貸与期間は、修学資金の貸与を決定された日の属する月から大学に在学する期間とする。

(利息)

第5条 修学資金には、利息を付けない。

(保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、2人以上の保証人を立てなければならない。この場合修学資金の貸与を受けようとする者に父または母があるときは、保証人のうち1人は、その父または母でなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の申請)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、公衆衛生修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 大学における学業成績証明書

(2) 大学の医学部長の推せん書

(3) 健康診断書

(4) 戸籍抄本

(5) 保証書(別記第2号様式)

(貸与の決定)

第8条 知事は、前条の申請に基づき、修学資金を貸与することを決定したとき、または貸与しないことを決定したときは、それぞれその旨を申請者に通知する。

(修学資金借用証書等の提出)

第9条 前条の規定により修学資金を貸与する旨の決定を受けた者は、誓約書(別記第3号様式)および保証人と連署した修学資金借用証書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(修学資金の交付)

第10条 修学資金は、毎月当該月分を交付する。ただし、知事において特別の理由があると認めるときは、あらかじめ2月分または3月分を一括して交付することができる。

(貸与の決定の取消しおよび貸与の中止)

第11条 知事は、修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するときは、その者に対する修学資金の貸与決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため大学における学業を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業の成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 県の機関に勤務する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月分までの修学資金の貸与は、行なわないものとする。この場合において、これらの月分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第12条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に規定する事実が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して修学資金の貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間(第16条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と猶予された期間とを合算した期間)内に月賦または半年賦の均等払いにより修学資金を返還しなければならない。

(1) 第11条第1項の規定により貸与決定を取り消されたとき。

(2) 大学を卒業した日の翌日から起算して3月以内に県の職員とならなかったとき。

(3) 県の機関の職員でなくなったとき。

(4) 県の機関の職員となった日から起算して2年以内に医師とならなかったとき。

(5) その他返還の理由が生じたとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、前項の規定にかかわらず、修学資金を返還することができる。

(返還明細書)

第13条 修学資金を返還すべき理由の生じた者は、当該理由の生じた日(次条第1項の規定による返還債務の免除を申請した者にあっては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に、公衆衛生修学資金返還明細書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、当該明細書に記載した事項を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(返還債務の免除)

第14条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、修学資金の返還債務の免除を申請することができる。

(1) 大学を卒業した後、直ちに県の機関の職員となり、職員となった日から2年以内に医師の免許を取得し、かつ、当該免許を取得した後の在職期間(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修の期間を除く。)が修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達したとき。ただし、この期間が3年に満たないときは、3年とする。

(2) 県の機関の職員としての在職期間中に公務により死亡し、または公務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(3) 医師となった後3年間(臨床研修の期間を除く。)県の機関に在職したとき。

(4) 死亡その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

2 返還債務の免除申請をすることができる範囲は、前項第3号に該当する場合にあっては、修学資金の返還債務額(履行期が到来していないものに限る。)にその者が医師となった後の在職期間(臨床研修の期間を除く。)を修学資金の貸与期間(第11条第2項の規定により貸与されなかった期間を除く。)の1.5倍に相当する期間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 在職期間の計算は月数によるものとし、県の機関の職員でなくなった日の属する月までを算入するものとする。

4 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職または停職の期間があるときは、休職または停職の期間の開始の日の属する月から休職または停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(返還免除の申請手続)

第15条 前条の規定による修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、公衆衛生修学資金返還債務免除申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。この場合返還債務の免除を受けようとする理由が前条第1項第4号に掲げる理由による場合にあっては、当該理由を証する書面を添付しなければならない。

(返還債務の履行猶予)

第16条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が医師となった後県の機関に在職する場合または災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、その在職する期間中またはその理由が継続する期間中は、修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(返還債務の履行猶予の申請手続)

第17条 前条の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、公衆衛生修学資金返還猶予申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

2 返還債務の履行の猶予を受けようとする理由が災害、傷病その他やむを得ない理由による場合にあっては、前項の申請書に当該理由を証する書面を添付しなければならない。

(延滞利息)

第18条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ返還すべき額100円につき1日4銭の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(学業成績証明書の提出)

第19条 修学生は、毎年4月15日までに健康診断書および前年度末における学業成績証明書を知事に提出しなければならない。

2 前項の健康診断書は、その提出期限前2月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成されたものでなければならない。

(届出)

第20条 修学生または修学生であった者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 大学を卒業したとき。

(4) 心身の故障のため学業を継続する見込みがないとき。

(5) 休学し、もしくは停学の処分を受け、または復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(雑則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和歌山県公衆衛生修学資金貸与規則

昭和45年3月12日 規則第13号

(昭和47年4月1日施行)