○歯科技工士法施行細則
平成7年5月19日
規則第40号
歯科技工士法施行細則を次のように定める。
歯科技工士法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行について、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「政令」という。)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第3条 法、政令及び省令の規定により知事に提出する書類は、正副2通とし、その提出に当たっては、保管保健所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 歯科技工法施行細則(昭和30年和歌山県規則第102号)は、廃止する。
附則(平成9年3月28日規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平9規則28・平14規則5・一部改正)
(令3規則105・全改)
(平9規則28・平14規則5・一部改正)
(平9規則28・平14規則5・一部改正)
(平9規則28・一部改正)