○歯科技工士法施行細則

平成7年5月19日

規則第40号

歯科技工士法施行細則を次のように定める。

歯科技工士法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行について、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号。以下「政令」という。)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式等)

第2条 次の表の左欄に掲げる法の規定による届出等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

法第21条第1項前段

歯科技工所開設届

別記第1号様式

法第21条第1項後段

歯科技工所開設届出事項変更届

別記第2号様式

法第21条第2項

歯科技工所休止(廃止、再開)

別記第3号様式

法第26条第1項第4号

歯科技工(所)に関する広告事項許可申請書

別記第4号様式

2 知事は、前項に規定する歯科技工所開設届を受理したときは、別記第5号様式による歯科技工所開設届出済証を交付するものとする。

(書類の経由)

第3条 法、政令及び省令の規定により知事に提出する書類は、正副2通とし、その提出に当たっては、保管保健所長を経由しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 歯科技工法施行細則(昭和30年和歌山県規則第102号)は、廃止する。

(平成9年3月28日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平9規則28・平14規則5・一部改正)

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(令3規則105・全改)

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(平9規則28・平14規則5・一部改正)

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(平9規則28・平14規則5・一部改正)

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(平9規則28・一部改正)

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歯科技工士法施行細則

平成7年5月19日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第2節 医師・歯科医師等
沿革情報
平成7年5月19日 規則第40号
平成9年3月28日 規則第28号
平成14年2月19日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第105号