○和歌山県指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則
平成11年7月23日
規則第109号
〔和歌山県指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則〕を次のように定める。
和歌山県指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則
(平18規則34・平30規則34・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規則(以下「旧施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設(指定介護療養型医療施設を含む。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則34・平25規則5・平30規則34・一部改正)
(指定又は許可の申請等)
第2条 法第70条第1項、法第86条第1項、法第94条第1項、法第107条第1項及び法第115条の2第1項の規定による指定又は許可の申請は、別記第1号様式により行うものとする。
2 法第70条第1項、法第86条第1項、法第94条第1項、法第107条第1項及び法第115条の2第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(平18規則34・平21規則81・平25規則5・平30規則34・一部改正)
(指定又は許可の更新等)
第3条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、法第86条の2第1項、法第94条の2第1項及び法第108条第1項並びに旧法第107条の2第1項の規定による指定又は許可の更新の申請は、別記第2号様式により行うものとする。
2 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、法第86条の2第1項、法第94条の2第1項及び法第108条第1項並びに旧法第107条の2第1項の規定により指定又は許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(平18規則34・追加、平21規則48・平21規則81・平25規則5・平30規則34・一部改正)
(指定特定施設入居者生活介護の指定の変更申請)
第3条の2 法第70条の3第1項の規定による申請は、別記第2号様式の2により行うものとする。
(平27規則55・追加)
(特例に係る別段の申出)
第4条 法第71条第1項ただし書及び法第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出は、別記第3号様式により行うものとする。
2 法第72条の2第1項ただし書及び法第115条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、別記第3号様式の2により行うものとする。
(平18規則34・旧第3条繰下・一部改正、平21規則48・平30規則34・一部改正)
2 法第75条第2項、法第99条第2項、法第113条第2項及び法第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出については、別記第5号様式により行うものとする。
(平18規則34・旧第4条繰下・一部改正、平21規則48・平21規則81・平25規則5・平30規則34・一部改正)
(指定の辞退)
第6条 法第91条及び旧法第113条の規定による指定の辞退は、別記第6号様式により行うものとする。
(平18規則34・旧第5条繰下・一部改正、平25規則5・一部改正)
(介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可事項の変更申請)
第7条 法第94条第2項及び法第107条第2項に規定する許可の申請は、別記第7号様式により行うものとする。
(平18規則34・旧第6条繰下・一部改正、平30規則34・一部改正)
(介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の承認申請)
第8条 法第95条及び法第109条の規定による承認の申請は、別記第8号様式により行うものとする。
(平18規則34・旧第7条繰下・一部改正、平30規則34・一部改正)
(介護老人保健施設及び介護医療院の広告の許可の申請)
第9条 法第98条第1項第4号及び法第112条第1項第4号の許可の申請は、別記第9号様式により行うものとする。
(平18規則34・旧第8条繰下・一部改正、平30規則34・一部改正)
(指定介護療養型医療施設の指定の変更申請)
第10条 旧法第108条第1項の規定による申請は、別記第10号様式により行うものとする。
(平18規則34・旧第9条繰下・一部改正、平25規則5・一部改正)
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 当該事業所若しくは施設の指定若しくは許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
(3) 指定等年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業者番号
2 前項の規定は、法第71条第1項本文及び法第72条第1項本文(法第115条の11において準用する場合を含む。)の指定並びに法第72条の2第5項及び法第115条の2の2第5項の届出に係る情報について準用する。
(平18規則34・旧第10条繰下・一部改正、平21規則48・平21規則81・平25規則5・平30規則34・一部改正)
(公示)
第12条 法第76条の2第4項、法第91条の2第4項、法第103条第4項、法第114条の5第4項及び法第115条の8第4項並びに旧法第113条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設の名称及び所在地
(3) 当該事業所若しくは施設の指定若しくは許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者が開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
(4) 命令の内容及び年月日
(5) サービスの種類
2 法第78条、法第93条、法第104条の2、法第114条の7及び法第115条の10並びに旧法第115条の規定による公示は、施行規則第131条の2、施行規則第135条の2、施行規則第137条の2、施行規則第140条の2の3及び施行規則第140条の23各号並びに旧施行規則第140条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。
(平18規則34・追加、平21規則48・平21規則81・平25規則5・平30規則34・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第51号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第74号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年5月1日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年12月1日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年2月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第4号様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年10月26日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記第1号様式、別記第2号様式、別記第4号様式及び別記第9号様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)
(令3規則99・全改)