●〔旧〕和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例

昭和57年10月26日

条例第27号

〔この条例は、平成14年条例第36号により廃止。ただし、同附則によりなお効力を有するので、参考として登載する。〕

〔和歌山県地域改善対策大学進学奨学金貸与等条例〕をここに公布する。

和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例

(昭58条例6・昭62条例29・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号。以下「法」という。)に基づき、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)第1条第26号に規定する事業として、和歌山県地域改善対策進学奨学金(以下「奨学金」という。)及び和歌山県地域改善対策進学通学用品等助成金(以下「通学用品等助成金」という。)の貸与を行うこと等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58条例6・昭62条例19・昭62条例29・一部改正)

(奨学金の貸与)

第2条 奨学金は、次の各号のすべてに該当する者に貸与する。

(1) 県内の法第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者

(2) 高等学校、大学、短期大学又は高等専門学校(以下「学校」という。)に在学する者

(3) 低所得世帯(規則で定める収入基準額以下の世帯をいう。)に属し、経済的な理由により修学が困難と認められる者

(4) 日本育英会法(昭和59年法律第64号)の規定による学資の貸与又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による修学資金の貸付けを受けていない者

(昭62条例19・昭62条例29・一部改正)

(奨学金の額等)

第3条 奨学金の種類及び額は、規則で定める。

2 奨学金の貸与の期間は、貸与されることとなった月から当該学校の最短の修業年限の終期までとする。

3 奨学金は、無利子で貸与する。

(昭62条例29・一部改正)

(奨学金の貸与の取消し)

第4条 知事は、奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。

(1) 貸与の辞退を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する者でなくなったとき。

(3) 傷病その他の理由により、修業の見込みがないと認められるとき。

(昭62条例29・一部改正)

(奨学金の貸与の停止)

第5条 知事は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から当該休学又は停学の期間が経過した日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止するものとする。

(奨学金の返還)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年(第8条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予された期間を加えた期間)以内に、規則で定めるところにより、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

(1) 学校を卒業したとき。

(2) 第4条の規定により、奨学金の貸与を取り消されたとき。

(昭62条例29・一部改正)

(奨学金の返還債務の免除)

第7条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は長期間所在不明となったことにより、貸与を受けた奨学金を返還することができなくなったと認められるときは、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

2 知事は、奨学金の貸与を受けた者(父母と同居している場合は、その者の属する世帯)次の各号のいずれかに該当することにより、奨学金の返還が著しく困難であると認められるときは、規則で定める額を限度として、奨学金の返還の債務を免除することができる。ただし、奨学金の貸与を受けた者がその父母と同居していない被扶養者(主として自己以外の者の収入により生計を維持する者をいう。)である場合にあっては、その父母についても次の各号のいずれかに該当することにより、奨学金の返還が著しく困難であると認められるときに限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる程度に生活に困窮し、その収入が規則で定める基準以下のとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割を課されていないとき。

(平7条例10・全改)

(奨学金の返還猶予)

第8条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 学校等に在学するとき。

(2) 災害、盗難、傷病その他のやむを得ない理由により、返還すべき日に奨学金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。

(昭62条例29・一部改正)

(延滞金)

第9条 奨学金の貸与を受けた者が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

2 前項の規定による延滞金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第7条の規定は、第1項の延滞金の債務について準用する。

(通学用品等助成金)

第10条 通学用品等助成金は、学校への入学時における通学用品及び学用品の購入等のための資金として、当該入学時に、次の各号のすべてに該当する者に貸与する。

(1) 第2条第1号から第3号までに該当する者

(2) 学校の第1学年に入学した者

2 通学用品等助成金の種類及び額は、規則で定める。

3 第3条第3項第4条及び第6条から前条までの規定は、通学用品等助成金の貸与について準用する。

(昭58条例6・昭62条例29・一部改正)

(進学援助金)

第11条 和歌山県地域改善対策進学援助金(以下「進学援助金」という。)は、高等学校及び高等専門学校への入学時における学校納付金のための資金として、当該入学時に、前条に規定する通学用品等助成金の貸与を受ける者のうち規則で定める者に貸与する。

2 進学援助金の種類及び額は、規則で定める。

3 第3条第3項第4条及び第6条から第9条までの規定は、進学援助金の貸与について準用する。

(昭62条例29・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例29・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 昭和57年3月31日以前に大学に入学した者についてのこの条例の規定(第3条第3項及び第6条から第9条までの規定を除く。以下本項において同じ。)の適用については、当該規定(第2条第4号の規定を除く。)中「貸与」とあるのは「給付」とし、同年4月1日以降に大学に入学した者についての同日以降同年9月30日までの間のこの条例の規定の適用についても、同様とする。

(昭和58年3月12日条例第6号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県地域改善対策大学進学奨学金等貸与条例第10条第1項及び第3項の規定は、昭和58年4月1日以降に大学に入学した者について適用する。

(昭和62年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月13日条例第29号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年3月31日以前に高等学校及び高等専門学校に入学した者に対する、この条例による改正後の和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例の規定(第3条第3項及び第6条から第11条までの規定を除く。)のうち高等学校及び高等専門学校に関する部分の適用については、当該規定(第2条第4号の規定を除く。)中「貸与」とあるのは「給付」とする。

(平成7年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

[旧]和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与条例

昭和57年10月26日 条例第27号

(平成14年4月1日施行)