○和歌山県白梅賞規程
昭和48年12月15日
告示第955号
和歌山県白梅賞規程を次のように定める。
和歌山県白梅賞規程
(目的)
第1条 この規程は、和歌山県内において社会福祉に献身的に活動し、その業績が顕著であり、他の模範となる者を選定して白梅賞を授与し、その功績をたたえることを目的とする。
(授賞方法)
第2条 授賞は、徽章を授与するとともに賞状を付与して行うものとする。
2 授賞を受ける者が授賞前に死亡したときは、生前の日付に遡って授賞する。この場合において、徽章及び賞状は、その遺族に交付するものとする。
(受賞者の決定)
第3条 受賞者は、白梅賞受賞者選考委員会の審議を経て知事が決定するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、白梅賞に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第363号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第339号)
この規程は、告示の日から施行する。