○和歌山県白梅賞規程

昭和48年12月15日

告示第955号

和歌山県白梅賞規程を次のように定める。

和歌山県白梅賞規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県内において社会福祉に献身的に活動し、その業績が顕著であり、他の模範となる者を選定して白梅賞を授与し、その功績をたたえることを目的とする。

(授賞方法)

第2条 授賞は、章を授与するとともに賞状を付与して行うものとする。

2 授賞を受ける者が授賞前に死亡したときは、生前の日付に遡って授賞する。この場合において、章及び賞状は、その遺族に交付するものとする。

(受賞者の決定)

第3条 受賞者は、白梅賞受賞者選考委員会の審議を経て知事が決定するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、白梅賞に関し必要な事項は、知事が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年3月29日告示第363号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第339号)

この規程は、告示の日から施行する。

和歌山県白梅賞規程

昭和48年12月15日 告示第955号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第5編 祉/第8章 その他の福祉
沿革情報
昭和48年12月15日 告示第955号
平成8年3月29日 告示第363号
平成25年3月22日 告示第339号