○和歌山県障害者施策推進審議会条例
昭和46年7月19日
条例第28号
〔和歌山県心身障害者対策協議会条例〕を次のように定める。
和歌山県障害者施策推進審議会条例
(平6条例7・平23条例41・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例7・平16条例52・平23条例41・一部改正)
(名称)
第2条 審議会の名称は、和歌山県障害者施策推進審議会とする。
(平23条例41・追加)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6条例7・一部改正、平23条例41・旧第2条繰下・一部改正)
(専門委員)
第4条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平6条例7・一部改正、平23条例41・旧第3条繰下・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平23条例41・旧第4条繰下・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平23条例41・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(平8条例10・一部改正、平23条例41・旧第6条繰下・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平6条例7・一部改正、平23条例41・旧第7条繰下・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年6月規則第45号で、同6年6月1日から施行)
附則(平成8年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第52号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成16年法律第80号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成17年4月18日)
附則(平成23年10月5日条例第41号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成24年5月21日)