○身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第18号
身体障害者福祉法施行細則を次のように定める。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(平成元年和歌山県規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第10条第1項第1号に規定する事務並びに法第10条第1項第2号イ及び第2項に規定する事務は、振興局長に委任する。
(平9規則24・平12規則52・平15規則62・一部改正)
(更生相談所)
第3条 法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長は、別記第1号様式の判定依頼書受理簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平12規則52・平15規則62・平20規則50・一部改正)
第4条 更生相談所が法第11条第2項の規定による業務を行ったときは、別記第2号様式の相談記録票に必要な事項を記載の上、保存しておかなければならない。
(平24規則47・一部改正)
第5条 更生相談所が法第11条第2項の規定による業務のうち法第10条第1項第2号ニに掲げる業務を行い、施行令第2条に規定する判定書を交付する場合には、別記第3号様式の補装具処方箋を添付することができる。
(平12規則52・平20規則50・一部改正)
(医師の指定等)
第6条 法第15条第1項の規定による指定を受けようとする医師は、別記第4号様式の身体障害者福祉法指定医指定申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第15条第1項の規定による指定を受けた医師(以下「指定医」という。)は、その従事する医療機関、その名称若しくは所在地又は氏名の変更があったときは、別記第5号様式の指定医変更届を知事に提出しなければならない。
3 施行令第3条第2項の規定により指定医がその指定を辞退しようとするときは、別記第6号様式の指定医辞退届を知事に提出しなければならない。
4 知事は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、施行令第3条第2項の規定によりその指定の辞退を受け、又は同条第3項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平12規則52・平15規則62・平22規則5・一部改正)
(標示)
第7条 指定医は、別記第7号様式の標示を、その見やすい場所に掲示しなければならない。
(平24規則47・一部改正)
(医師の診断書等)
第8条 施行規則第2条第2項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、別記第8号様式によるものとする。
(平12規則52・令5規則48・一部改正)
(障害程度の再認定のための診査)
第9条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する保健所長の診査は、前条に規定する診断書及び意見書に基づき行うものとする。
(平20規則50・全改)
(居住地等変更届書)
第10条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による居住地等の変更の届出は、別記第11号様式の居住地等変更届書によるものとする。
2 施行令第9条第6項の規定による通知は、別記第12号様式の居住地等変更通知書によるものとする。
(平12規則52・平15規則62・一部改正)
(身体障害者手帳交付(再交付)申請書等)
第11条 施行規則第2条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、別記第13号様式の身体障害者手帳交付(再交付)申請書によるものとする。
2 施行規則第7条第2項及び第8条第2項並びに法第16条第1項及び第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、別記第14号様式の身体障害者手帳返還届書によるものとする。
(平11規則54・平12規則52・令5規則48・一部改正)
(却下等)
第12条 法第15条第5項の規定による通知は、別記第15号様式の却下通知書によるものとする。
第13条から第15条まで 削除
(平20規則50)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第16条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、別記第23号様式の身体障害者生活訓練等事業等(開始・変更)届によるものとする。
(平12規則52・平20規則50・一部改正)
第17条 法第26条第3項の規定による届出は、別記第24号様式の身体障害者生活訓練等事業等(廃止・休止)届によるものとする。
(平12規則52・平20規則50・一部改正)
(身体障害者社会参加支援施設台帳)
第18条 法第28条の規定により設置されている身体障害者社会参加支援施設の長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者社会参加支援施設台帳 別記第25号様式
(2) 入所者台帳 別記第26号様式
(3) 施設入所者台帳 別記第27号様式
(平20規則50・一部改正)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月11日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第52号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月3日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記第15号様式の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月5日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第62号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年1月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年9月9日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年7月13日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成された身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成された身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成された身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月5日規則第59号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成された身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成された身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月20日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則102・全改)
(平14規則65・令2規則29・一部改正)
(令3規則102・全改)
(令3規則102・全改)
(令3規則102・全改)
(令3規則102・全改)
別記第9号様式及び別記第10号様式 削除
(平12規則52)
(令3規則102・全改)
(平12規則52・全改、平14規則65・一部改正)
(令5規則48・全改)
(令3規則102・全改)
(平17規則44・全改、平28規則42・一部改正)
別記第16号様式 削除
(平10規則83)
別記第17号様式から別記第22号様式まで 削除
(平20規則50)
(令3規則102・全改)
(令3規則102・全改)
(平20規則50・一部改正)