○和歌山県長寿祝品贈呈要綱
昭和49年8月10日
告示第562号
〔和歌山県長寿祝金支給要綱〕を次のように定める。
和歌山県長寿祝品贈呈要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、和歌山県長寿祝品(以下「長寿祝品」という。)を贈呈して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(長寿祝品の贈呈)
第2条 長寿祝品は、毎年9月15日現在において県内に住所を有する者であって、最高齢であるものに対して贈呈する。
(対象者の確認)
第3条 知事は、長寿祝品贈呈対象者の確認について必要があると認めるときは、市町村長に対し、協力を求めることができる。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、長寿祝品の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和49年8月10日から施行する。
2 和歌山県敬老年金支給要綱(昭和45年和歌山県告示第561号)は、廃止する。
附則(昭和60年6月29日告示第450号)
この要綱は、昭和60年6月29日から施行する。
附則(昭和62年7月25日告示第510号)
この要綱は、昭和62年7月25日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第364号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月22日告示第465号)
この要綱は、平成9年4月22日から施行する。
附則(平成16年8月17日告示第968号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月10日告示第892号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第284号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。