○行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則

昭和44年5月1日

規則第34号

行旅死亡人の取扱費用に関する規則を次のように定める。

行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則

(昭62規則31・改称)

(繰替支弁費用の限度)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により市町村費をもって繰替支弁しなければならない費用の種目及び限度額は、別表のとおりとする。

(昭62規則31・一部改正)

(通知)

第2条 法第3条又は第10条の規定による通知は、行旅病人(行旅死亡人)取扱通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(昭62規則31・平20規則15・一部改正)

(費用弁償の請求)

第3条 法第5条及び第13条の規定による費用弁償の請求は、行旅病人(行旅死亡人)取扱費用請求書(別記第2号様式)により行うものとする。

(昭62規則31・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行旅病人行旅死亡人及同伴者救護並取扱手続(明治41年和歌山県訓令第30号)は、廃止する。

(昭和62年4月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の取扱分から適用する。

(平成9年3月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭62規則31・追加)

繰替費用の種目及び限度額

種目

限度額

1 医師診断料、手術料、入院料、往診料、診断書料、薬価及び療養に関する必要品費

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による医療扶助基準により算定した額。ただし、算定方法の定めのないものについては、必要最小限度の額

2 食料

法による生活扶助基準により算定した額

3 看護料

法による医療扶助基準により算定した額

4 移送料

同上

5 被服及び寝具料

法による生活扶助基準により算定した額

6 薪炭油費

必要最小限度の額

7 借家料及び小屋掛料

必要最小限度の額

8 死体番人費

1体につき1,000円

9 死体運搬費

1体につき2,000円

10 死体検案料及び検案書料

実費

11 仮埋葬及び火葬に関する諸費並びに墓標費

法による葬祭扶助基準により算定した額

12 公告料

官報による公告1回の実費

注 「必要最小限度」とは、一般的かつ公正な商習慣又は協定料金等の基準を根拠とするものとする。

(昭62規則31・全改、平20規則15・一部改正)

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(昭62規則31・全改、平20規則15・一部改正)

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行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用に関する規則

昭和44年5月1日 規則第34号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第34号
昭和62年4月25日 規則第31号
平成9年3月28日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第124号
平成20年3月25日 規則第15号