○和歌山県社会福祉審議会規則
平成12年3月31日
規則第51号
和歌山県社会福祉審議会規則を次のように定める。
和歌山県社会福祉審議会規則
(名称)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項の規定に基づき置かれた社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関の名称は、和歌山県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。
(平12規則173・平12規則198・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員31人以内で組織する。
2 審議会の委員の任期は3年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(平25規則64・一部改正)
(委員長の職務を行う委員)
第3条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第4条 審議会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
民生委員審査専門分科会 | 民生委員の適否の審査に関する事項 |
身体障害者福祉専門分科会 | 身体障害者の福祉に関する事項 |
児童福祉専門分科会 | 児童、妊産婦、知的障害者及び母子家庭の福祉に関する事項 |
地域福祉専門分科会 | 地域福祉推進計画に関する事項 |
福祉サービス第三者評価事業専門分科会 | 福祉サービス第三者評価事業に関する事項 |
2 審議会は、前項に規定する調査審議事項に関して諮問を受けたときは、分科会の決議をもって審議会の決議とする。
(平12規則173・平12規則198・平14規則3・平25規則33・平28規則56・一部改正)
第6条 分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
2 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、和歌山県議会の議員の選挙権を有する委員のうちから、委員長が指名するものとし、その数は10人以内とする。ただし、議会の議員のうちから指名される委員の数は、3人を超えてはならない。
3 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
第7条 分科会に分科会長を置き、その分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。
2 分科会長は、その分科会の事務を掌理する。
3 分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。
審査部会 | 1 身体障害者の障害程度の審査に関する事項 2 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定又は指定の取消しに関する事項 |
文化財部会 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第9項に規定する芸能、出版物、玩具、遊戯等の推薦又は勧告に関する事項 2 和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)第30条に規定する同条例第6条の規定による推奨、同条例第13条第1項若しくは第2項の規定による指定、同条第5項の規定による内容の定め又は同条例第17条の規定による命令の規定による措置に関する事項 |
養護保育部会 | 1 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第29条に規定する里親の認定に関する事項 2 児童福祉法第46条第4項に規定する事業の停止に関する事項(同法第36条から第41条まで、第44条及び第44条の2に規定する児童福祉施設に限る。) 3 児童福祉法第59条第5項に規定する事業の停止又は施設の閉鎖に関する事項(同法第36条から第41条まで、第44条及び第44条の2に規定する業務を目的とする施設に限る。) 4 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第3条に規定する勧告に関する事項(児童福祉法第36条から第41条まで、第44条及び第44条の2に規定する児童福祉施設に限る。) 5 里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号)第2条に規定する里親に対する指導又は助言に関する事項 |
心身障害児部会 | 1 児童福祉法第46条第4項に規定する事業の停止に関する事項(同法第42条から第43条の2までに規定する児童福祉施設に限る。) 2 児童福祉法第59条第5項に規定する事業の停止又は施設の閉鎖に関する事項(同法第42条から第43条の2までに規定する業務を目的とする施設に限る。) 3 知的障害者福祉に関する事項 4 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第3条に規定する勧告に関する事項(児童福祉法第42条から第43条の2までに規定する児童福祉施設に限る。) |
措置専門部会 | 1 児童福祉法第27条第6項に規定する措置に関する事項 2 児童福祉法第33条の12第1項の規定による通告に関する事項 3 児童福祉法第33条の12第3項の規定による届出に関する事項 4 児童福祉法第33条の15第1項の規定による通知に関する事項 5 児童福祉法第33条の15第3項の規定による意見の陳述に関する事項 6 児童福祉法第33条の15第4項の規定による資料の提出に関する事項 |
母子保健部会 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)第7条に規定する母子保健に関する事項 |
県立施設部会 | 県立児童福祉施設のあり方に関する事項 |
権利擁護部会 | 児童福祉法第11条第1項第2号リに規定する児童の権利の擁護に関する事項 |
3 審議会は、前2項に規定する調査審議事項に関して諮問を受けたときは、部会の決議をもって審議会の決議とする。
(平12規則198・平14規則3・平15規則15・平21規則30・平22規則63・平24規則23・平25規則33・平26規則69・平30規則27・令6規則19・一部改正)
第10条 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
2 児童福祉専門分科会に設置する各部会に属すべき委員及び臨時委員は、児童福祉専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。
(平14規則3・平25規則33・一部改正)
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。ただし、児童福祉専門分科会に係るもの(心身障害児部会及び母子保健部会に係るものを除く。)については、共生社会推進部において処理する。
(平25規則33・全改、令6規則19・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月20日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第198号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の表(文化財部会に関する部分に限る。)の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日規則第63号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第69号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の表の改正規定(同表文化財部会の項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。