○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和30年10月10日

条例第28号

社会福祉法人の助成に関する条例をここに公布する。

社会福祉法人の助成に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人が県に対し助成を申請する場合の手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例70・一部改正)

(申請手続)

第2条 社会福祉法人は、県に助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国及び他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(平12条例70・一部改正)

(知事への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月18日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和30年10月10日 条例第28号

(平成12年7月18日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和30年10月10日 条例第28号
平成12年7月18日 条例第70号