○和歌山県青少年健全育成条例

昭和53年10月19日

条例第36号

和歌山県青少年健全育成条例をここに公布する。

和歌山県青少年健全育成条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 健全育成に関する施策(第5条―第7条)

第3章 健全育成を図るための責務等(第8条―第12条)

第4章 健全育成を図るための環境の整備(第13条―第21条の10)

第5章 健全育成を阻害する行為の規制(第22条―第29条の2)

第6章 審議会への諮問(第30条)

第7章 補則(第31条―第32条の3)

第8章 罰則(第33条―第35条)

附則

次代を担う青少年が、社会の成員として尊ばれながら、希望に満ち、心身ともに健やかに成長することは、県民すべての願いである。

この願いは、青少年自らが生きがいの目標を確立し、個の充実と連帯性を伸ばすよう努めるとともに、県民1人ひとりが、青少年を健全に育成しようとする深い認識と強い意欲をもち、まごころのこもった社会づくりに努めることにより実現されるものである。

われら県民は、この重大な責務の達成に努力することを決意し、ここに全県民の願いをこめて、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する大綱を定めるとともに、その健全な育成を阻害する行為の規制と青少年を取り巻く環境の整備を行い、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(指導目標)

第2条 青少年の健全育成に関する全ての指導は、青少年の自主性を尊重し、その活力を発揮させることを基調として、正しい人間形成を図ることを目標とする。

(平24条例12・一部改正)

(県民の責務)

第3条 全て県民は、それぞれ次の責務を有する。

(1) 青少年は、社会の成員としての自覚と責任をもち、次代を担う有為な社会人として成長するように努めなければならない。

(2) 保護者は、青少年を健全に育成することが本来の責務であることを深く自覚し、青少年を常に温かい環境の中で育成するように努めなければならない。

(3) 県民は、青少年の健全育成を図ることが県民1人ひとりに課せられた責務であることを深く認識し、それぞれの立場から青少年の自主的活動を積極的に促進し、健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護するとともに、青少年を取り巻く環境の浄化に努めなければならない。

(平24条例12・一部改正)

(県の責務)

第4条 県は、青少年の健全な育成を図るため、市町村と相互に緊密な連携を保ちながら地域の実情に応じた施策を策定し、これを実施するように努めるものとする。

(平11条例40・一部改正)

第2章 健全育成に関する施策

(県の基本施策)

第5条 県は、青少年の健全な育成を図るため、行政のそれぞれの分野において青少年に関する施策を推進するとともに、次に掲げる施策が総合的に調整され実施されるように努めるものとする。

(1) 青少年の健全育成に関する推進体制の整備に関すること。

(2) 青少年団体等の自主的かつ健全な活動の助長に関すること。

(3) 青少年指導者の確保に関すること。

(4) 青少年の健全育成施設の整備に関すること。

(5) 青少年を取り巻く環境の整備と非行等の防止に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関する県民の自主的活動の助長に関すること。

(推奨)

第6条 知事は、映画、演劇、音楽、書籍、遊具その他これらに類するもので、その内容が青少年の健全な育成に有益であると認めるものを推奨することができる。

(顕彰)

第7条 知事は、青少年の健全な育成及び非行の防止について、特に顕著な功績があると認められる者又は青少年若しくは青少年団体で他の模範と認められるものについては、これを顕彰するものとする。

第3章 健全育成を図るための責務等

(定義)

第8条 この章以下において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳に達するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。

(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物その他の興行をいう。

(4) 図書等 書籍、雑誌その他の出版物、図画、写真、記録媒体(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)であって音声、映像又はコンピューター用のプログラム若しくはデータが記録されたもの、映画フィルム、スライドフィルム及びこれらに類するものをいう。

(5) 器具類玩具、遊具その他の器具類をいう。

(6) 刃物類 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く刃物及びこれに類するものをいう。

(7) 広告物 常時又は一定の期間継続して屋外又は屋内で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(8) 指定薬品類 身体に催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類で、知事が指定するものをいう。

(9) 有害薬品類 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物及び指定薬品類をいう。

(10) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

(11) 利用カード テレホンクラブ等営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であって、当該役務の提供される数量に応ずる対価を得て発行されるものをいう。

(12) 青少年入場禁止場所 第13条第1項の規定により指定された興行を行う場所、テレホンクラブ等営業を営む場所(以下「テレホンクラブ等営業所」という。)並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所(同条第1項第5号の営業に係る営業所を除く。)をいう。

(昭58条例32・平8条例40・平10条例39・平14条例13・平21条例23・平22条例46・平24条例12・平28条例29・令3条例53・一部改正)

(保護のための通報等)

第9条 何人も、青少年の非行が行われ、若しくは行われるおそれがあると認めたとき、又は青少年の健全な育成を害し、若しくは害するおそれがある環境を発見したときは、必要に応じ、保護者及び青少年の保護又は補導に当たる関係機関(以下「関係機関」という。)に通報する等積極的に対応するように努めなければならない。

第10条 旅館、興行場、飲食店、遊技場その他これらに類する業を営む者及びこれに従事する者は、当該営業の施設において青少年が喫煙、飲酒、有害薬品類の使用等の不健全な行為をし、又は青少年に対し、その福祉を害する行為等がなされ、若しくはなされようとしているときは、これを防止するため当該行為者に注意を与え、説得し、必要に応じ、保護者又は関係機関に通報する等青少年の保護に努めなければならない。

(店舗型性風俗特殊営業をしようとする者の責務等)

第11条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業の施設を設置しようとする者は、その設置場所が青少年施設等に近接する等青少年の健全な育成上必要な環境が著しく阻害されることのないよう特に配意しなければならない。

2 知事は、前項の施設の設置により青少年の健全な育成上必要な環境を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、地元住民の意見を尊重し、適切な措置を講じなければならない。

(昭59条例35・平8条例40・平10条例39・一部改正)

(テレホンクラブ等営業を営む者の責務)

第11条の2 テレホンクラブ等営業を営む者は、そのテレホンクラブ等営業が青少年の健全な育成上必要な環境を阻害することのないよう特に配意しなければならない。

(平8条例40・追加、平21条例23・平22条例46・一部改正)

(関係業者等の自主規制)

第12条 興行を主催する者、図書等を取り扱う者、刃物類若しくは器具類を販売する者、広告物を掲示し、若しくは管理する者又は遊技場を営む者は、相互に協力し、青少年の健全な育成を害しないよう自主的な措置を講じなければならない。

(平8条例40・平21条例23・一部改正)

第4章 健全育成を図るための環境の整備

(平8条例40・全改)

(有害指定等)

第13条 知事は、興行、図書等のうち、その内容の全部又は一部が、著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは著しくこれを助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、当該興行又は図書等を青少年の健全な育成に有害なものとして指定することができる。

2 知事は、刃物類、器具類のうち、その構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、又は器具類が著しく性的感情を刺激し、若しくは犯罪性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、当該刃物類又は器具類を、青少年の健全な育成に有害なものとして指定することができる。

3 知事は、前2項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4 第1項及び第2項の指定は、前項の公示があったときに効力を生ずる。ただし、知事が次に掲げる者に当該指定をした旨の通知をした場合において、当該公示の前に当該通知の到達したときは、当該到達した時にその者に対して指定の効力を生ずる。

(1) 興行を主催する者又は当該興行を行う興行場を経営する者(以下「興行者」という。)

(2) 図書等の販売又は貸付けを業とする者

(3) 刃物類又は器具類の販売又は貸付けを業とする者

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年の健全な育成に有害な図書等又は刃物類若しくは器具類とする。

(1) 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真であって規則で定める内容を有するもの

(2) 書籍、雑誌その他の出版物であって、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める内容を有するものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が当該書籍、雑誌その他の出版物のページの総数の5分の1以上を占めるもの

(3) 音声又は映像が記録された記録媒体であって、卑わいな姿態等の場面で規則で定める内容を有するものを記録した時間が合わせて3分を超えるもの

(4) 刃物類(家庭用、学習用又は業務用(規則で定めるものに限る。)として製作されたと認められる刃物類を除く。)であって、規則で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルを超え、かつ、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

(5) 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸を発射させる玩具で、規則で定める機能を有するもの

(6) 主として性に関する器具、玩具その他の物品で規則で定めるもの

(平8条例40・平16条例51・平19条例60・平20条例48・平21条例23・平24条例12・一部改正)

(有害興行の観覧の禁止等)

第14条 興行者は、前条第1項の規定による指定があった興行を青少年に観覧させてはならない。

2 興行者は、興行を観覧しようとする者が18歳に達していることが明らかである場合を除き、その者の年齢を確認するために必要な書類で規則で定めるものの提示を求め、その者の年齢を確認しなければならない。

3 興行を観覧しようとする者は、前項の規定により年齢確認に必要な書類の提示を求められたときは、興行者に対し、当該書類を提示しなければならない。

4 興行者は、前条第1項の規定による指定があったときは、当該興行場の入り口の見やすい箇所に、その指定があった旨及び青少年の観覧を禁止する旨の表示を当該興行の期間中掲示しなければならない。

(平8条例40・平21条例23・平24条例12・一部改正)

(有害図書等の販売又は貸付けの禁止等)

第15条 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、第13条第1項の規定による指定のあった図書等及び第13条第5項に規定する図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、贈与し、頒布し、交換し、若しくは貸し付け、又はこれを見せ、読ませ、若しくは聞かせてはならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、図書等の販売又は貸付けを業とする者が有害図書等を販売し、贈与し、頒布し、交換し、若しくは貸し付け、又はこれを見せ、読ませ、若しくは聞かせる場合について準用する。

3 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書等を他の図書等と区分し、店内の容易に監視のできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に有害図書等を譲渡し、頒布し、交換し、若しくは貸し付け、又はこれを見せ、読ませ、若しくは聞かせないようにしなければならない。

5 知事は、第3項の規定による有害図書等の管理方法又は陳列方法等について、必要があるときは、その改善等について指導助言することができる。

(平16条例51・平24条例12・平30条例59・一部改正)

(有害器具等の販売又は貸付けの禁止等)

第16条 刃物類又は器具類の販売又は貸付けを業とする者は、第13条第2項の規定による指定のあった刃物類又は器具類及び第13条第5項に規定する刃物類又は器具類(以下「有害器具等」という。)を青少年に販売し、贈与し、頒布し、交換し、又は貸し付けてはならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、刃物類又は器具類の販売又は貸付けを業とする者が有害器具等を販売し、贈与し、頒布し、交換し、又は貸し付ける場合について準用する。

3 何人も、青少年が業務その他正当な理由により所持する場合を除き、青少年に有害器具等を所持させないようにしなければならない。

(平8条例40・平16条例51・平20条例48・平24条例12・一部改正)

(有害刃物類の所持の禁止等)

第16条の2 青少年は、業務その他正当な理由がある場合を除き、第13条第2項の規定による指定を受けた刃物類及び同条第5項第4号に規定する刃物類(以下「有害刃物類」という。)を所持してはならない。

2 業務その他正当な理由がある場合を除き、青少年が有害刃物類を所持したときは、当該青少年の親権を行う者又は未成年後見人(以下「親権者等」という。)は、当該有害刃物類を規則で定める基準に適合する設備及び方法により保管し、又は必要な措置をとらなければならない。

(平27条例63・追加)

(有害刃物類の提出命令等)

第16条の3 前条第1項の規定に違反した青少年が所持する有害刃物類については、知事は、規則で定める手続により、その提出を命ずることができる。

2 前項の規定は、当該有害刃物類が当該青少年以外の者の所有に係り、かつ、その者が前条第1項の規定に違反することをあらかじめ知らないで、この事実の生じた時から引き続いて当該有害刃物類を所有していると認められる場合又は同項の規定に違反する事実が生じた後、その情を知らないで当該有害刃物類を取得したと認められる場合においては、適用しない。

3 第1項の規定により有害刃物類の提出を受けた場合において、当該青少年が青少年でなくなった後、規則で定める手続により返還の申請をしたとき、又は当該青少年から有害刃物類の売渡し、贈与等を受けた青少年以外の者が規則で定める手続により返還の申請をしたときは、知事は、当該有害刃物類をその者に返還するものとする。

4 第1項の規定により有害刃物類の提出を受けた日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該提出を受けた有害刃物類は、規則で定めるところにより、知事において、売却することができる。ただし、当該有害刃物類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。

5 前項の規定により売却した代金は、規則で定める手続により、当該有害刃物類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。

(平27条例63・追加)

(勧告)

第16条の4 知事は、第16条の2第2項の規定に違反した親権者等に対し、期限を定めて、有害刃物類の保管その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平27条例63・追加)

(措置命令)

第16条の5 知事は、前条の規定による勧告を受けた親権者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該親権者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(平27条例63・追加)

(広告物に対する措置命令)

第17条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対して当該広告物の内容の変更、撤去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平8条例40・一部改正)

(自動販売機等による図書等の販売等の届出)

第18条 図書等又は刃物類若しくは器具類を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)が、自動販売機等により図書等又は刃物類若しくは器具類の販売又は貸付けを行おうとするときは、その販売又は貸付けを開始する日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 自動販売機等業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 次条第1項に規定する自動販売機等管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(3) 自動販売機等の設置場所

(4) 収納する物品の種類

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があった日又はその廃止した日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該自動販売機等に、その利用をしようとする者の見やすい箇所に知事が交付する届出済証を貼り付けなければならない。

(平8条例40・全改、平16条例51・平24条例12・一部改正)

(自動販売機等管理者)

第18条の2 自動販売機等業者は、自動販売機等を適切に管理するため、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。

2 前項の自動販売機等管理者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 自動販売機等の設置場所が属する市町村の区域内に住所(法人にあっては、事務所)を有していること。

(2) 自動販売機等から図書等又は刃物類若しくは器具類を撤去することができること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件

(平16条例51・追加)

(自動販売機等への有害図書等及び有害器具等の収納の禁止)

第19条 自動販売機等業者又は自動販売機等管理者は、有害図書等又は有害器具等を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等業者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納した物品が、有害図書等又は有害器具等に該当するに至ったときは、直ちに当該物品を撤去しなければならない。

(平8条例40・平16条例51・一部改正)

(適用除外)

第19条の2 前3条の規定は、青少年入場禁止場所に設置されている自動販売機等であって、青少年が購入し、又は借り受けることができない措置が講じられているものについては、適用しない。

(平16条例51・追加)

(夜間の興行等への入場禁止)

第20条 興行者及び客に遊技、図書等の閲覧若しくは視聴、インターネットの利用又はスポーツを行わせる営業で知事が定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、夜間(午後10時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に営業を営む場合は、当該営業の場所に青少年(保護者が同伴する15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した青少年を除く。)を入場させてはならない。

2 第14条第2項及び第3項の規定は、興行者等が夜間に営業を営む場合について準用する。

3 興行者等は、夜間に営業を営む場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該営業の場所の入り口の見やすい箇所に、青少年の夜間における入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。

(昭59条例35・平8条例40・平18条例86・平21条例23・平24条例12・平30条例59・一部改正)

第21条及び第21条の2 削除

(平14条例13)

(青少年に対する利用カードの販売等の禁止)

第21条の3 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、贈与し、頒布し、交換し、又は貸し付けてはならない。

(平8条例40・追加、平14条例13・一部改正)

(自動販売機への利用カードの収納の禁止)

第21条の4 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。

2 前項の規定は、青少年入場禁止場所であって、店外から購入することができないところに設置する自動販売機には、適用しない。

(平8条例40・追加)

(自動販売機による利用カードの販売の届出)

第21条の5 前条第2項の自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、その販売を開始する日の15日前までに、当該自動販売機ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 届出に係る自動販売機を管理する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(3) 自動販売機の設置場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その変更があった日又はその廃止した日から15日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該自動販売機に、その利用をしようとする者の見やすい箇所に公安委員会が交付する届出済証を貼り付けなければならない。

(平8条例40・追加、平24条例12・一部改正)

(テレホンクラブ等営業に係る広告物等の制限)

第21条の6 何人も、広告物にテレホンクラブ等営業所の名称、所在地若しくは電話番号又は利用カードを販売するための自動販売機の設置場所(以下「テレホンクラブ等営業所の名称等」という。)を表示してはならない。ただし、和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)第6条第2項第1号に規定する自家用広告物等(テレホンクラブ等営業所に係る電話番号を記載したものを除く。)については、この限りでない。

2 何人も、テレホンクラブ等営業所の名称等を主として記載した文書、図画その他の物品(以下「テレホンクラブ等宣伝文書」という。)を青少年に頒布(青少年が容易に見ることができる方法による戸別の配布を含む。以下同じ。)し、又は規則で定める多数の青少年が利用する場所(以下「青少年利用場所」という。)に頒布を目的として置いてはならない。

3 公安委員会は、前2項の規定に違反した者に対し、当該広告物の除去又は当該テレホンクラブ等宣伝文書の青少年への頒布の禁止若しくは青少年利用場所からの除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 警察官は、第1項又は第2項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

(平8条例40・追加、平14条例13・平21条例23・一部改正)

(青少年のインターネット利用に係る保護者の努力義務等)

第21条の7 保護者その他青少年の健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を利用するに当たっては、その利用により得られる情報であって、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、又は犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは著しくこれを助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)をフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めるとともに、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう努めなければならない。

2 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下この項及び次項並びに第21条の9第1項において「法」という。)第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下この項及び次項並びに第21条の9第2項において同じ。)の提供を受ける契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)を締結し、又は保護者が青少年を携帯電話端末等(法第2条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。)の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)を締結する場合において、法第15条ただし書の規定によりフィルタリングサービス(法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下この項及び第21条の9第2項において同じ。)を利用しない旨の申出をするときは、次の各号のいずれかに該当することを記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。同条第1項から第3項までにおいて同じ。)を含む。次項及び第4項並びに同条第2項及び第3項において同じ。)を携帯電話インターネット事業者(法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。第21条の9第2項において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 就労している青少年が、フィルタリングサービスを利用した場合に当該青少年の就労に著しい支障を生じること。

(2) 障害を有する又は疾病にかかっている青少年が、フィルタリングサービスを利用した場合に当該青少年の日常生活に著しい支障を生じること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める正当な理由があること。

3 保護者は、青少年が特定携帯電話端末等(法第16条に規定する特定携帯電話端末等をいう。以下この項及び第21条の9第3項において同じ。)に係る携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)を締結し、又は保護者が青少年を特定携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。)を締結する場合において、法第16条ただし書の規定によりフィルタリング有効化措置(同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下この項及び第21条の9第3項において同じ。)を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、次の各号のいずれかに該当することを記載した書面を携帯電話インターネット事業者等(法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。第21条の9において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 就労している青少年が、フィルタリング有効化措置を講じた場合に当該青少年の就労に著しい支障を生じること。

(2) 障害を有する又は疾病にかかっている青少年が、フィルタリング有効化措置を講じた場合に当該青少年の日常生活に著しい支障を生じること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める正当な理由があること。

4 保護者は、前2項の規定により書面を提出しようとするときは、あらかじめ知事に意見を求めなければならない。

5 知事は、前項の規定により意見を求められたときは、その保護者に対し、第2項又は第3項に規定する契約に基づく青少年によるインターネットの利用が適切に行われるかどうかについて、説明又は資料の提出を求めることができる。

(平24条例12・全改、平30条例17・一部改正)

(端末設備を公衆の利用に供する者の講ずべき措置等)

第21条の8 端末設備を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングの機能を有するソフトウェアの活用その他適切な措置を講じなければならない。ただし、青少年入場禁止場所において端末設備を公衆の利用に供する場合は、この限りでない。

2 知事は、端末設備を公衆の利用に供する者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該端末設備を公衆の利用に供する者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)又は端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(平24条例12・追加)

(携帯電話インターネット事業者等の講ずべき措置等)

第21条の9 携帯電話インターネット事業者等は、法第13条第1項の規定により確認をするに当たっては、青少年又はその保護者に対し、法第14条各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を説明するとともに、それらの内容を記載した説明書(当該説明書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を交付しなければならない。

2 携帯電話インターネット事業者は、第21条の7第2項に規定する契約を締結する場合において、同項の書面の提出があったときに限り、フィルタリングサービスを除いて携帯電話インターネット接続役務を提供することができる。この場合において、当該携帯電話インターネット事業者は、当該契約が終了する日又は規則で定める日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくはその写しを保存し、又は当該書面に記載された事項(規則で定める事項に限る。)が記載され、若しくは記録された他の書面若しくは規則で定める電磁的記録を保存しなければならない。

3 携帯電話インターネット事業者等は、第21条の7第3項に規定する契約を締結する場合において、同項の書面の提出があったときに限り、フィルタリング有効化措置を講ずることなく特定携帯電話端末等の販売をすることができる。この場合において、当該携帯電話インターネット事業者等は、当該契約が終了する日又は規則で定める日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくはその写しを保存し、又は当該書面に記載された事項(規則で定める事項に限る。)が記載され、若しくは記録された他の書面若しくは規則で定める電磁的記録を保存しなければならない。

4 知事は、携帯電話インターネット事業者等が前3項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット事業者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(平24条例12・追加、平30条例17・一部改正)

(意見を述べる機会の付与)

第21条の10 知事は、第21条の8第3項又は前条第5項の規定により公表しようとするときは、当該公表の対象となる者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(平24条例12・追加)

第5章 健全育成を阻害する行為の規制

(夜間外出の制限)

第22条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を夜間に外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者の委託又は承諾を受ける等正当な理由のある場合を除き、夜間に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

(昭59条例35・一部改正)

(質受け又は買受け等の禁止)

第23条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質にとり、買い受け、又は質入れ若しくは売却の委託を受けてはならない。ただし、青少年が業として物品を売却する場合は、この限りでない。

(金銭の貸付け等の禁止)

第24条 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の登録を受けて貸金業を営む者は、青少年に金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)又は金銭の貸付けの媒介をしてはならない。ただし、保護者の委託を受け、又は同意を得たことが明らかな場合は、この限りでない。

(昭58条例32・平19条例60・一部改正)

(入れ墨の禁止)

第25条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨をし、若しくは他人にさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。

(平24条例12・一部改正)

(淫行又はわいせつ行為の禁止)

第26条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。

(平24条例12・一部改正)

(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第26条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第33条第4項第5号において同じ。)の提供を求めてはならない。

(平30条例59・追加)

(指定薬品類の制限)

第27条 何人も、指定薬品類を不健全に使用するおそれがあることを知って、青少年にこれを譲渡し、若しくは所持させ、又は青少年に対し不健全に使用してはならない。

(場所提供及び周旋の禁止)

第28条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされるおそれがあり、又は青少年がこれらの行為を行うおそれのあることを知って、場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。

(1) 淫行又はわいせつな行為をすること。

(2) 大麻、麻薬、あへん又は覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)を使用すること。

(3) 有害薬品類を不健全に使用すること。

(4) 飲酒又は喫煙をすること。

(平24条例12・一部改正)

(非行助長行為の禁止)

第29条 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為若しくは道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条に規定する行為又は家出を行うように勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもって金品その他財産上の利益又は便宜を供与してはならない。

2 何人も、青少年を構成員の全部又は一部とする前項に規定する行為(家出を除く。)を行う集団を結成し、指導し、若しくは援助し、又は青少年に対し、これらの行為を行う集団へ加入するよう又はこれらの行為を行う集団から脱退しないように勧誘し、若しくは強制してはならない。

(青少年のテレホンクラブ等営業の利用の禁止)

第29条の2 何人も、青少年がテレホンクラブ等営業所に電話をかけ、若しくは入場し、又はテレホンクラブ等宣伝文書を受け取ることがないようにしなければならない。

(平8条例40・追加、平14条例13・平21条例23・平22条例46・一部改正)

第6章 審議会への諮問

(審議会への諮問)

第30条 知事は、次のいずれかに該当するときは、和歌山県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 第6条の規定による推奨をしようとするとき。

(2) 第13条第1項又は第2項の規定による指定をしようとするとき。

(3) 第13条第5項各号に規定する規則を定めようとするとき。

(4) 第17条の規定による命令をしようとするとき。

2 知事は、前項ただし書の場合には、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。

(平13条例59・平21条例23・平22条例46・一部改正)

第7章 補則

(立入調査等)

第31条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、青少年の育成保護に従事する者のうち、知事が定めるもの(以下「立入調査員」という。)をして、当該営業の場所に立ち入らせ、調査を行わせ、関係人から資料の提供を求めさせ、又は関係人に対して質問させることができる。

2 立入調査員は、前項の規定による立入りに際しては、関係者にその理由を告げ、かつ、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平8条例40・一部改正)

第31条の2 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、利用カードの販売を業とする者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は公安委員会の定める警察職員(以下「立入調査警察職員」という。)にその業務に係る営業所及び事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査警察職員が立入調査をするときは、関係者にその理由を告げ、かつ、公安委員会規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平8条例40・追加、平14条例13・一部改正)

(適用上の注意)

第32条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであって、これを濫用し、県民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。

(経過措置)

第32条の2 この条例の規定に基づき規則又は公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則又は公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平8条例40・追加)

(委任)

第32条の3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例40・追加)

第8章 罰則

(罰則)

第33条 第26条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第25条第28条又は第29条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第26条第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(2) 第17条の規定による知事の命令に違反した者

(3) 第21条の6第3項の規定による公安委員会の命令に違反した者

(4) 第21条の6第4項の規定による警察官の命令に違反した者

(5) 第26条の2の規定に違反して、青少年に対し、次に掲げる行為を行った者

 拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。

 欺き、威迫し、又は困惑させる方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。

 対償を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めること。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第4項第18条の2第1項又は第20条第3項の規定に違反した者

(2) 第18条第1項又は第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第31条第1項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提供を拒み、忌避し、若しくは虚偽の資料を提供し、又は質問に対し陳述を拒み若しくは虚偽の陳述をした者

(4) 第31条の2第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

6 第18条第2項又は第21条の5第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

7 第18条第3項又は第21条の5第3項の規定に違反した者は、科料に処する。

8 第14条第1項第15条第1項第16条第1項第20条第1項第21条の3第22条第2項又は第23条から第29条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

9 第16条の5の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(昭59条例35・平4条例1・平8条例40・平14条例13・平16条例51・平21条例23・平22条例46・平24条例12・平27条例63・平30条例59・一部改正)

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金又は科料の刑を科する。

(免責規定)

第35条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年1月規則第3号で、同54年2月1日から施行)

2 和歌山県少年保護条例(昭和26年和歌山県条例第41号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に第18条第1項に規定する自動販売機を設置している者は、同項に規定する届出を、この条例の施行の日から30日以内に行うものとする。

(昭和58年12月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に貸金業の規制等に関する法律附則第3条第1項の規定により貸金業を営む者は、この条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例第24条に規定する貸金業を営む者とみなす。

(昭和59年12月20日条例第35号)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成8年10月11日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(自動販売機等による図書等の販売等の届出に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に図書等又は刃物類若しくは器具類を自動販売機等により販売し、又は貸し付けている者(改正前の和歌山県青少年健全育成条例第18条第1項に規定する届出を行っている者を除く。)は、改正後の和歌山県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第18条第1項に規定する図書等又は刃物類若しくは器具類を自動販売機等により販売し、又は貸し付けようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成9年1月31日までに」とする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成9年1月31日までの間に図書等又は刃物類若しくは器具類の自動販売機等による販売又は貸付けを開始する者に係る新条例第18条第1項の規定の適用については、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成9年1月31日までに」とする。

(テレホンクラブ等営業に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、新条例第21条第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の30日前までに」とあるのは「平成9年1月31日までに」と、「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。

5 施行日から平成9年1月31日までの間にテレホンクラブ等営業を開始する者に係る新条例第21条第1項の規定の適用については、同項中「営業を開始する日の30日前までに」とあるのは「平成9年1月31日までに」と、「営業を開始しようとする」とあるのは「営業開始」とする。

6 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者の当該テレホンクラブ等営業については、施行日から平成9年1月31日(同日以前に第4項の規定により読み替えて適用される新条例第21条第1項の規定による届出をした場合にあっては、その届出をした日)までの間は、新条例第21条の2第1項の規定は、適用しない。

7 第4項の規定により読み替えて適用される新条例第21条第1項の規定により施行日から平成9年1月31日までの間に届出をした者であってこの条例の施行の際現に営業禁止区域内でテレホンクラブ等営業を営んでいるものの当該届出に係るテレホンクラブ等営業については、当該届出の日から平成10年12月31日までの間は、新条例第21条の2第1項の規定は、適用しない。

(自動販売機による利用カードの販売に関する経過措置)

8 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者は、新条例第21条の5第1項に規定する利用カードを販売しようとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成9年1月31日までに」とする。

9 施行日から平成9年1月31日までの間に新条例第21条の4第2項の自動販売機による利用カードの販売を開始する者に係る新条例第21条の5第1項の規定の適用については、同項中「販売を開始する日の15日前までに」とあるのは、「平成9年1月31日までに」とする。

10 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カードを販売している者の当該自動販売機については、施行日から平成9年1月31日(同日以前に第8項の規定により読み替えて適用される新条例第21条の5第1項の規定による届出をした場合にあっては、その届出をした日)までの間は、新条例第21条の4の規定は、適用しない。

11 第8項の規定により読み替えて適用される新条例第21条の5第1項の規定により施行日から平成9年1月31日までの間に届出をした者の当該届出に係る自動販売機(青少年入場禁止場所で店外から購入できないところに設置している自動販売機を除く。)については、当該届出の日から平成9年6月30日までの間は、新条例第21条の4の規定は、適用しない。

(テレホンクラブ等営業に係る広告物に関する経過措置)

12 この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ等営業所の名称等を表示した広告物については、平成9年3月31日までの間は、新条例第21条の6第1項の規定は、適用しない。

(平成10年12月24日条例第39号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第8条第11号の改正規定(「同法第18条に規定するダンス教授所等」を改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第40号)

この条例中第29条の4第1項に1号を加える改正規定は平成12年2月1日から、第4条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第59号)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第51号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月30日条例第86号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年7月5日条例第60号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月19日)

(平成20年10月3日条例第48号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に出会い喫茶等営業を営んでいる者は、この条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例(以下「新条例」という。)第21条の7第1項に規定する出会い喫茶等営業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該出会い喫茶等営業を開始する日の15日前までに」とあるのは「平成21年5月31日までに」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用される新条例第21条の7第1項の規定によりこの条例の施行の日から平成21年5月31日までの間に届出をした者であって、この条例の施行の際現に営業禁止区域内で出会い喫茶等営業を営んでいるものの当該届出に係る出会い喫茶等営業については、新条例第21条の8第1項の規定は、適用しない。

(平成22年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年9月10日条例第63号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第29号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年3月23日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に対するこの条例による改正後の和歌山県青少年健全育成条例の規定の適用については、同条例第8条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなお従前の例により婚姻の時に成年に達したものとみなすこととされた、民法改正法の施行日前に当該婚姻をし民法改正法による改正前の民法(明治29年法律第89号。次号において「旧民法」という。)第753条の規定により成年に達したものとみなされた者

(2) その婚姻について民法改正法附則第3条第3項の規定により旧民法第753条の規定がなおその効力を有することとされる民法改正法附則第3条第2項の規定による婚姻をした者

和歌山県青少年健全育成条例

昭和53年10月19日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 青少年対策/第2節 青少年育成
沿革情報
昭和53年10月19日 条例第36号
昭和58年12月27日 条例第32号
昭和59年12月20日 条例第35号
平成4年3月30日 条例第1号
平成8年10月11日 条例第40号
平成10年12月24日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第40号
平成13年12月21日 条例第59号
平成14年3月26日 条例第13号
平成16年9月30日 条例第51号
平成18年9月30日 条例第86号
平成19年7月5日 条例第60号
平成20年10月3日 条例第48号
平成21年3月26日 条例第23号
平成22年9月30日 条例第46号
平成24年3月23日 条例第12号
平成27年9月10日 条例第63号
平成28年3月24日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第17号
平成30年12月26日 条例第59号
令和3年12月24日 条例第53号