○和歌山県青少年問題協議会条例
昭和28年10月5日
条例第36号
和歌山県青少年問題協議会条例をここに公布する。
和歌山県青少年問題協議会条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、和歌山県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭41条例43・全改、平12条例83・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、青少年問題に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
(昭44条例1・平26条例12・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例12・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(平26条例12・全改)
(常任委員)
第5条 協議会に、常任委員若干人を置く。
2 常任委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 常任委員は、協議会の運営及び青少年問題に関する基本的事項について審議する。
(昭44条例1・追加、平26条例12・一部改正)
(専門委員)
第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭44条例1・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、知事の事務部局において処理する。
(昭44条例1・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(昭44条例1・平26条例12・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年10月15日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第83号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第1条の和歌山県青少年問題協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の和歌山県青少年問題協議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により新条例第1条の和歌山県青少年問題協議会(以下「新協議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、新協議会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧協議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、新条例第4条第2項の規定により新協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。