○和歌山県青少年総合対策本部設置規程
昭和41年8月22日
/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号
庁中一般
和歌山県青少年総合対策本部設置規程を次のように定める。
和歌山県青少年総合対策本部設置規程
(設置)
第1条 青少年対策を総合的かつ有機的に推進するため、県に和歌山県青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(任務)
第2条 本部は、青少年対策に関する県の機関が協力一体の体制をとり、青少年の健全な育成及び非行の防止に関する施策を総合的に企画し、調整し、効果的かつ強力に推進を図ることを任務とする。
(本部長)
第3条 本部に、本部長を置く。
2 本部長は、知事とする。
3 本部長は、本部を総括し、代表する。
(副本部長)
第4条 本部に、副本部長若干人を置く。
2 副本部長は、青少年対策に関する県の機関の長等のうちから、知事が命じ、又は委嘱する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ定めるところにより、その職務を代理する。
(委員)
第5条 本部に、委員若干人を置く。
2 委員は、関係部局の長等の職員その他適当と認める者のうちから知事が命じ、又は委嘱する。
(会議)
第6条 本部の会議は、委員会及び常任委員会とし、本部長が招集する。
2 委員会は、本部長、副本部長及び委員で構成する。
3 常任委員会は、委員会の構成員のうち、本部長が指名する者で構成する。
4 会議は、第2条に規定する本部の任務を行うため必要な基本的事項について協議する。
5 会議は、和歌山県青少年問題協議会の会議と合同して行うことができる。
(関係部局の報告)
第7条 関係部局の長は、本部の会議において、青少年の実態の概況並びに主要な施策の構想及び経過について報告しなければならない。
(事務局)
第8条 本部の事務を処理するため、事務局を共生社会推進部に置く。
2 事務局について必要な事項は、知事が定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、知事が定める。
付則
1 この訓令は、昭和41年8月22日から施行する。
2 この訓令施行の際、和歌山県青少年総合対策本部設置規程(昭和39年和歌山県訓令第31号)による和歌山県青少年総合対策本部の副本部長または委員として在任している者は、この訓令による本部の副本部長または委員を命ぜられ、または委嘱されたものとみなす。
附則(昭和55年5月31日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日/訓令/教育委員会訓令/警察本部訓令/第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。