○和歌山県ふるさと自然公園国民休養地設置及び管理条例

平成7年3月20日

条例第12号

和歌山県ふるさと自然公園国民休養地設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県ふるさと自然公園国民休養地設置及び管理条例

(設置)

第1条 優れた自然の風景地において、県民に自然とのふれあいを体験できる場を提供し、もって県民の健康の増進及び地域の観光振興に資するため、和歌山県ふるさと自然公園国民休養地(以下「国民休養地」という。)を田辺市に設置する。

(管理)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、国民休養地の管理を田辺市に委託する。

(平17条例130・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年4月規則第36号で、同7年5月1日から施行)

(平成17年12月22日条例第130号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

和歌山県ふるさと自然公園国民休養地設置及び管理条例

平成7年3月20日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第2節 自然公園
沿革情報
平成7年3月20日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第130号