○和歌山県自然環境保全条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第33号

和歌山県自然環境保全条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県自然環境保全条例(昭和47年和歌山県条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(自然環境保全地域の最低面積等)

第2条 条例第10条第1項第1号の規則で定める面積は、10ヘクタールとする。

2 条例第10条第1項第2号の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

3 条例第10条第1項第3号の規定で定める面積は、1ヘクタールとする。

4 条例第10条第1項第4号の規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域及び郷土の歴史、風土の特色を保ち良好な自然環境を保有する区域とし、同号の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

(自然環境保全地域の案の公告)

第3条 条例第10条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項を和歌山県報(以下「県報」という。)に登載して行うものとする。

(1) 自然環境保全地域の名称及び位置

(2) 自然環境保全地域に含まれる土地の区域

(3) 自然環境保全地域の指定又は区域の変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第4条 知事は、条例第10条第5項の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の公示は、公聴会の日から3週間前までに、県報に登載して行うものとする。

第5条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

第6条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

(平25規則29・一部改正)

第7条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

第8条 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

第10条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(保全事業)

第11条 条例第12条第1項に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設

(2) 排水施設及び廃棄物処理施設

(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設

(4) 給餌施設及び養殖施設

(特別地区内における行為の許可申請)

第12条 条例第14条第1項に規定する許可を受けようとする者は、自然環境保全地域特別地区内行為許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭55規則55・全改)

(特別地区内の行為の許可基準)

第13条 条例第14条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工作物を新築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 次に掲げる工作物

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

(イ) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。次条において同じ。)その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設

(ウ) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設

(エ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路及びこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)

(オ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(カ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

(キ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

(ク) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設

(ケ) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。第15条第1号カにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設

(コ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(サ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第12号及び第15条第11号を除き「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(シ) 道路を管理するための建築物

(ス) 鉄道、軌道又は索道

(セ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)

(ソ) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設

(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設

(チ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設

(ツ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

(テ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設

(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(ニ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

(ヌ) 教育又は試験研究を行うための工作物

(ネ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

(ノ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路

(ハ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(ヒ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(フ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(ヘ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

(ホ) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(マ) (ア)から(オ)まで、(ク)から(コ)まで、(セ)又は(ソ)から(ハ)までに掲げる工作物に附帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(ミ) 条例第14条第1項の規定による許可を受けた行為(条例第14条第4項の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

c 現に存する建築物の敷地である土地

d a又はbの土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)

(イ) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(ウ) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が(イ)のcの場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(ア)のa又はbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(エ) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 工作物を改築又は増築すること。

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該改築又は増築(以下本号において「増改築」という。)後の工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該増改築の方法並びに増改築後の工作物の規模、形態及び用途が、増改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該増改築の方法及び増改築後の工作物の用途が、増改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 前号ウに掲げる工作物

当該増改築の方法及び増改築後の工作物の形態が、増改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該増改築後の普通建築物の高さが、10メートル(増改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該増改築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増改築の次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

(ウ) 当該増改築の方法並びに増改築後の普通建築物の形態及び用途が、増改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) 当該増改築後の工作物の高さが、10メートル(増改築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増改築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートル(増改築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増改築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(イ) 当該増改築の方法並びに増改築後の工作物の形態及び用途が、増改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 土地を開墾すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。

 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

 養浜のための土地の形質を変更すること。

 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。

 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(5) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(6) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 木竹を伐採すること。

当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(10) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(11) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排水すること。

当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(12) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(13) 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、当該行為が行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 災害の防止のため必要やむを得ない行為

 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(平2規則54・平12規則49・平13規則88・平14規則79・平17規則53・平22規則49・平25規則29・平28規則61・令3規則158・一部改正)

(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第14条 条例第14条第8項第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

(2) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。

(3) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

(4) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(6) 道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

(7) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は条例第14条第4項の規定による協議を了して設置されたものを改築し、若しくは増築すること。

(8) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により県が行う保全事業又は同条第4項の規定により知事に協議し、その同意を得た保全事業として木竹を損傷すること。

(10) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(11) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(12) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平2規則54・平12規則49・平22規則49・平28規則61・令3規則158・一部改正)

(特別地区内における許可等を要しない行為)

第15条 条例第14条第8項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、杭、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港区域とみなされた施設であって条例第14条第4項の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路の路面下に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので高さが20メートル以下のもの

(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(エ) 旗さおその他これに類するもの

(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(ク) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第14条第1項前段の規定による許可を受けた行為(条例第14条第4項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために工作物を設置すること。

 野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による同法第2条第1項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ知事に通知したものに限る。)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ知事に届け出たもの(国立及び公立の大学にあっては知事に通知したもの)に限る。)

(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種(以下「国内希少野生動植物種」という。)又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種(以下「緊急指定種」という。)に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。

 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。

(6) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。

 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、国内希少野生動植物種又は緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。

 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を損傷すること。

 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。

 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)

 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであって次に掲げるもの

 森林の整備及び保全を図るために条例第14条第1項第8号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと(条例第14条第1項第8号の知事が指定する区域内において行うものに限る。)

(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であって次に掲げるもの

 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第14条第1項第9号の知事が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(条例第14条第1項第9号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この号において同じ。)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。

 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であって、次に掲げるもの

(ア) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。

(イ) 野生鳥獣による人、家畜及び農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。

(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排水することであって次に掲げるもの

 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。

 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。

 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排水すること。

 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

 船舶から冷却水を排出すること。

 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を除く。)

 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち、知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの

 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ知事に通知したものに限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第22条の11第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(イ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(オ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(カ) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(同法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合にあっては、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 法令又はこれに基づく処分による業務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

(13) 前各号に掲げる行為に附帯する行為又は条例第14条第1項第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為

(平2規則54・平12規則49・平13規則88・平14規則79・平17規則53・平22規則49・平25規則29・平28規則61・令3規則158・一部改正)

(非常災害の応急措置行為の届出書)

第16条 条例第14条第3項の規定による届出は、自然環境保全地域内非常災害応急措置届出書(別記第2号様式)により行わなければならない。

(昭55規則55・全改)

(既着手行為の届出)

第17条 条例第14条第7項の規定による届出は、自然環境保全地域内行為着手済届出書(別記第3号様式)により行わなければならない。

(昭55規則55・全改)

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第18条 条例第15条第3項第4号の規則で定める行為は、第14条各号に掲げるものとする。

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第19条 条例第15条第3項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第15条第1号第5号イからまで又は第12号アからまで、若しくはに掲げる行為(同条第1号又は第12号ウにあっては、工作物を新築することを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ知事に通知したものに限る。)

 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ知事に届け出たもの(公立の大学にあっては知事に通知したもの)に限る。)

 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内で行う行為

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る行為(同法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)

 認定保護増殖事業等の実施のための行為

(3) 前2号に掲げる行為に附帯する行為

(平2規則54・平22規則49・平25規則29・平28規則61・令3規則158・一部改正)

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)

第20条 条例第15条第3項第6号に規定する許可を受けようとする者は、自然環境保全地域野生動植物保護地区内動植物の捕獲等許可申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭55規則55・全改)

(普通地区内における行為の届出)

第21条 条例第16条第1項の規定による届出は、自然環境保全地域内行為届出書(別記第5号様式)により行わなければならない。

(昭55規則55・全改)

(普通地区内における工作物の基準)

第22条 条例第16条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル

(2) 道路 幅員2メートル

(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル

(4) ダム 高さ20メートル

(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル

(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

第23条 条例第16条第7項第3号の規則で定める行為は、第14条各号に掲げるものとする。

(平22規則49・一部改正)

(普通地区内における届出等を要しない行為)

第24条 条例第16条第7項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 第15条第1号に掲げるもの(同号ト及びに掲げるものを除く。)

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道を新築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 条例第16条第1項の規定による届出(同条第6項の規定による通知を含む。)を了した行為(第16条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第1項第4号の期間を経過したものに限る。)第22条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの

 第13条第1項第3号イからまでに掲げるもの

 第22条各号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 第13条第1項第4号イからまでに掲げるもの

 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(イ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成すること。

(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

 第15条第12号ウからまでに掲げる行為(同号オに掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)

(7) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平2規則54・平22規則49・令3規則158・一部改正)

(自然保護取締員の資格及び権限)

第25条 条例第17条第2項に規定する自然保護取締員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

(1) 通算して2年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

(2) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して1年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者

2 条例第17条第2項の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、条例第14条第1項の規定に違反し、若しくは同条第5項(条例第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、条例第16条第1項による届出をしないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。

(平22規則49・一部改正)

(自然保護取締員の身分証明)

第26条 条例第17条第3項に規定する自然保護取締員の携帯する証明書は、別記第6号様式のとおりとする。

(証明書の様式)

第27条 条例第18条第2項又は第19条第4項の規定による当該職員の携帯する証明書は、別記第7号様式又は別記第8号様式のとおりとする。

(自然保護監視員の選任及び職務)

第28条 条例第23条第2項の規定による自然保護監視員の選任及びその職務は、次のとおりとする。

(1) 第1種自然保護監視員は、県及び市町村の自然保護に関する事務を所掌する部局の職員のうちから選任し、その職務は、自然保護思想の昂揚を図るとともに、自然の保護とその適正な利用についての指導並びに情報の収集及び監視を行う。

(2) 第2種自然保護監視員は、一般住民から、県及び市町村の自然保護の施策に協力できる者を市町村長の推せんにより選任し、その職務は、県及び市町村の行う自然保護に関する施策に率先して協力し、自然保護思想の昂揚を図るとともに、自然の保護と適正な利用についての指導並びに情報の提供及び監視と通報を行う。

(3) 第3種自然保護監視員は、振興局の職員、小学校、中学校又は高等学校の教職員及び鳥獣保護員から選任し、その職務は、通常の職務を遂行するなかで、自然環境保全に関する情報の提供及び監視と通報を行う。

(昭53規則37・平10規則17・平22規則58・一部改正)

(自然保護監視員の身分証明)

第29条 条例第23条第3項に規定する自然保護監視員の証明書は、別記第9号様式のとおりとする。

(平25規則29・一部改正)

(補償請求書)

第30条 条例第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。

(1) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額の総額及びその内訳

(令3規則158・一部改正)

(書類の経由)

第31条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の振興局長を経由して提出するものとする。

(平10規則17・平12規則49・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付され、又は発行されているこの規則による改正前の和歌山県自然環境保全条例施行規則別記第6号様式から別記第9号様式までの様式による証明書及び和歌山県立自然公園条例施行規則別記第27号様式から別記第29号様式までの様式による証明書は、それぞれこの規則による改正後の和歌山県自然環境保全条例施行規則別記第6号様式から別記第9号様式までの様式による証明書及び和歌山県立自然公園条例施行規則別記第27号様式から別記第29号様式までの様式による証明書とみなす。

(平成6年3月25日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月28日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月30日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第49号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第137号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則137・全改)

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(令3規則137・全改)

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(令3規則137・全改)

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(令3規則137・全改)

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(令3規則137・全改)

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(昭55規則55・平2規則54・平22規則49・平25規則29・一部改正)

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(昭55規則55・平2規則54・平22規則49・平25規則29・一部改正)

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(昭55規則55・平2規則54・平22規則49・平25規則29・一部改正)

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(昭55規則55・平2規則54・平25規則29・一部改正)

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和歌山県自然環境保全条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第1節
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第33号
昭和53年5月30日 規則第37号
昭和55年8月1日 規則第55号
平成2年12月25日 規則第54号
平成6年3月25日 規則第15号
平成10年3月30日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第49号
平成13年8月28日 規則第88号
平成14年8月30日 規則第79号
平成17年4月1日 規則第53号
平成22年6月29日 規則第49号
平成22年10月1日 規則第58号
平成25年3月29日 規則第29号
平成28年6月24日 規則第61号
令和元年6月28日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第137号
令和3年3月31日 規則第158号