○和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例

昭和44年3月31日

条例第4号

和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例をここに公布する。

和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例

(目的)

第1条 この条例は、県内の交通指導員等に対する賞じゅつ金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通指導員等」とは、県、市町村その他知事が定める公共的団体から委嘱を受け、通学、通園等のため道路を通行中の生徒、園児等に対する交通補導又は一般通行人、通行車両等に対する交通指導のため、交通安全確保の措置を街頭において行う者をいう。

(平18条例69・一部改正)

(賞じゅつ金の支給)

第3条 交通指導員等が、前条の業務を遂行中、その現場において危害を受け、そのため死亡し、又は身体に障害が残った場合は、その交通指導員等又はその遺族に対して、賞じゅつ金を支給する。

(平18条例69・一部改正)

(賞じゅつ金の種別及びその額)

第4条 賞じゅつ金の種別は、殉職者賞じゅつ金及び身体障害者賞じゅつ金とし、その額は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(平18条例69・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 殉職者賞じゅつ金を支給すべき遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、交通指導員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で交通指導員等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、交通指導員等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 殉職者賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(平18条例69・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18条例69・一部改正)

殉職者賞じゅつ金

金額

1,000,000円

別表第2(第4条関係)

(平18条例69・一部改正)

身体障害者賞じゅつ金

障害等級

金額

第1級

1,000,000円

第2級

900,000円

第3級

800,000円

第4級

700,000円

第5級

600,000円

第6級

500,000円

第7級

450,000円

第8級

400,000円

第9級

350,000円

第10級

300,000円

第11級

250,000円

第12級

200,000円

第13級

150,000円

第14級

100,000円

備考 この表の障害等級の決定については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項及び第5項から第7項までの規定の例による。

和歌山県交通指導員等賞じゅつ金条例

昭和44年3月31日 条例第4号

(平成18年6月30日施行)