○和歌山県交通安全対策会議条例

昭和45年10月6日

条例第51号

和歌山県交通安全対策会議条例をここに公布する。

和歌山県交通安全対策会議条例

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第17条第5項及び交通安全対策基本法施行令(昭和45年政令第175号)第5条の規定に基づき、和歌山県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭62条例7・一部改正)

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(知事の指名又は任命する委員の数等)

第3条 法第17条第3項第4号の規定による委員は11人以内、同項第6号の規定による委員及び同項第7号の規定による委員はそれぞれ3人以内とする。

2 法第17条第3項第6号及び第7号の規定による委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(昭62条例7・平25条例46・一部改正)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため、特別委員を置く。

2 特別委員は、西日本高速道路株式会社、西日本旅客鉄道株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから知事が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭62条例7・平17条例104・一部改正)

(幹事)

第5条 会議に、幹事35人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

(昭62条例7・一部改正)

(庶務)

第6条 会議の庶務は、知事の事務部局において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(昭62条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第104号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県交通安全対策会議条例

昭和45年10月6日 条例第51号

(平成25年10月4日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第3章 交通対策
沿革情報
昭和45年10月6日 条例第51号
昭和62年3月13日 条例第7号
平成17年10月7日 条例第104号
平成25年10月4日 条例第46号