○振動規制法施行規則別表第2の備考第1項及び第2項に規定する区域及び時間の指定
平成8年7月19日
告示第645号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考第1項及び第2項に規定する知事が定める区域及び時間を次のとおり定め、平成8年8月18日から施行する。
なお、平成3年和歌山県告示第370号(振動規制法施行規則別表第2の備考第1項及び第2項に規定する区域及び時間の指定)は、平成8年8月17日限り、廃止する。
1 区域の指定
(1) 第一種区域
平成22年和歌山県告示第176号(振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準)第1項に定められた振動指定地域(以下「振動指定地域」という。)のうち、同告示第2項の表備考2に定める第一種区域
(2) 第二種区域
振動指定地域のうち、同告示第2項の表備考2に定める第二種区域
2 時間の指定
(1) 昼間 午前8時から午後8時まで
(2) 夜間 午後8時から翌日の午前8時まで
改正文(平成22年3月2日告示第181号)抄
平成22年4月1日から施行する。