○和歌山県公害防止条例第1条の2第6項に規定する指定工場を定める条例
昭和47年3月29日
条例第6号
和歌山県公害防止条例第1条第7項に規定する指定工場を定める条例を次のように定める。
和歌山県公害防止条例第1条の2第6項に規定する指定工場を定める条例
(平9条例41・改称)
和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)第1条の2第6項に規定する指定工場は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 1時間当たりの燃料使用能力が5,000リツトル(重油換算)以上の工場
(2) 1日当たりの総排水量が5,000立方メートル以上の工場
(平9条例41・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月9日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。