○和歌山県土地開発基金条例

昭和44年10月20日

条例第25号

和歌山県土地開発基金条例をここに公布する。

和歌山県土地開発基金条例

(設置)

第1条 公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、和歌山県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県土地開発基金条例

昭和44年10月20日 条例第25号

(昭和44年10月20日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和44年10月20日 条例第25号