○和歌山県職員住宅管理規程
昭和41年1月25日
訓令第1号
庁中一般
各地方機関
和歌山県職員住宅管理規程を次のように定める。
和歌山県職員住宅管理規程
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、職員住宅の管理に関する事務の取扱い及びその使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員住宅」とは、職員の住居の用に供する家屋、工作物自動車保管場所及びこれらに附帯する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
第2章 職員住宅の管理に関する事務
(管理機関)
第3条 職員住宅の管理に関する事務は、総務部総務管理局管財課において処理する。
第4条 職員住宅の管理に関する事務のうち次の各号に掲げる事務は、別に定めるところにより地方機関に分掌させるものとする。
(1) 職員住宅の維持管理に関すること。
(2) 職員住宅の使用の許可に関すること。
(3) 使用料の徴収に関すること。
(4) 第16条の規定による使用許可の取消しに関すること。
2 前項の規定により職員住宅の管理に関する事務を分掌させた地方機関においてその事務を行ったときは、当該地方機関の長は、遅滞なくその内容を管財課長に報告するものとする。
(管理人)
第5条 1団の職員住宅の管理に関しては、必要に応じ職員住宅管理員を置く。
2 職員住宅管理員は、1団の職員住宅に居住する者のうちから管財課長(前条の規定により当該職員住宅の管理に関する事務を地方機関に分掌させた場合においては、当該地方機関の長。以下「管理機関の長」という。)が委嘱する。
3 職員住宅管理員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 共同施設の管理に関すること。
(2) 職員住宅の毀損滅失等の報告に関すること。
(3) その他職員住宅管理員の事務として指示された事項
第3章 職員住宅の使用
(使用資格)
第6条 職員住宅を使用することができる者は、県に勤務する職員(ただし、教育庁組織並びに警察本部組織及び警察署組織に勤務する職員は除く。)又は管理機関の長が特に必要と認める者に限る。
2 前項による職員住宅の使用の申請は、管理機関の長が当該申請書を受理した日から1年を経過する日までに当該申請に対する使用許可がないときは、その効力を失う。
(使用者の決定)
第8条 管理機関の長は、前条第1項の使用の申請をした者のうちから職務の遂行上必要と認められるものを使用者として決定するものとする。
(使用料)
第9条 職員住宅の使用料は、月額とし、その額は、別に定める。
2 使用料は、毎月の給料の支給日に当該月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を許可された者については、当該月分の翌月分から使用料を納付するものとし、月の途中で退去する者については、当該月分までの使用料を納付するものとする。
3 管理機関の長が特に必要と認めた者については、使用料の納付日について前項の規定にかかわらず、月末までの別に定める日とすることができる。
(入居)
第10条 職員住宅の使用の許可を受けた者は、その使用を許可された日から10日以内に当該職員住宅に入居しなければならない。ただし、10日以内に入居できないときは、その理由を明らかにして入居の延期を申請することができる。
2 管理機関の長は、前項ただし書の規定による入居の延期の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り入居すべき日を指定してこれを承認するものとする。
(使用者の心得)
第11条 職員住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、常に火災予防等必要な注意を払い、職員住宅を正常な状態で維持し使用しなければならない。
(改造・転貸の禁止)
第12条 使用者は、その使用する職員住宅を増築し、若しくは改築し、又はこれに工作物を附置してはならない。ただし、管理機関の長を経て総務部長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者は、その使用する職員住宅を住宅以外の用に供し、又は使用する職員住宅の全部若しくは一部を他人に転貸してはならない。
(使用者の報告)
第13条 使用者は、その使用する職員住宅が著しく毀損し、又は滅失したときその他その原形に異状を認めたときは、遅滞なくその旨を別記第4号様式による職員住宅毀損(滅失)状況報告書により、職員住宅管理員を経て、管理機関の長に報告しなければならない。ただし、管理機関の長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 管理機関の長は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該報告書を総務部長に提出しなければならない。
(賠償義務)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、住宅を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なくこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる修繕費及び職員住宅の使用に伴う経費を負担しなければならない。
(1) 簡易な造作の部分的修繕に要する費用
(2) 電気料、水道料及びガス料
(3) 職員住宅に付設した消耗器材の取替えに要する費用
(4) 汚物、じんあい等の処理に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用
2 前項第1号の簡易な造作の部分的修繕に要する費用の範囲については、総務部長が別に定めるものとする。
(使用許可の取消し)
第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は職員住宅の管理運営上必要があるときは、当該職員住宅の管理機関の長は、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 職員住宅の使用を許可された日から10日以内(第10条第2項の規定により入居の延期の承認を受けたときにおいては、その指定する日)に入居しないとき。
(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 職員住宅を住宅以外の用に供し、又は転貸したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この規程に違反したとき。
第4章 退去
(1) 職員でなくなったとき(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項及び公立大学法人和歌山県立医科大学に係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例(平成18年和歌山県条例第3号)で定める内部組織を定める条例の規定により職員でなくなった場合を除く。)。
(2) 死亡したとき。
(3) 配置換え、転職その他の理由により当該職員住宅を使用する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 県において当該職員住宅につき職員住宅の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
(5) 職務上居住すべき公舎に入居を命じられたとき。
2 管理機関の長は、前項ただし書の規定による退去の猶予の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限りその退去すべき日を定めてこれを承認するものとする。
(退去の手続)
第18条 退去しようとする者は、退去する日の1週間前までに別記第5号様式による退去届を管理機関の長に提出しなければならない。ただし、管理機関の長が特に認める場合は、この限りでない。
第19条 退去する者は、退去の際、当該職員住宅の異状の有無について管理機関の長の検査を受けなければならない。
第5章 雑則
(使用者の損失)
第20条 職員住宅の管理運営上の必要により職員住宅の使用の許可を取り消された場合又はその使用を共同で使用することとされた場合において、当該使用者がこれによって損失を受けても、これを補償しない。
(自動車保管場所の使用)
第21条 使用者又は使用希望者(以下「職員住宅使用者等」という。)は、職員住宅の一部に自動車(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車であって職員住宅使用者等及び当該職員住宅使用者等と同居している者が所有又は使用するものをいう。以下この条において同じ。)を保管しようとするときは、別記第6号様式による職員住宅に係る自動車保管場所貸与申請書を管理機関の長に提出しなければならない。
2 管理機関の長は、前項の申請書を受理したときは、職員住宅の管理上支障のない範囲で貸与を決定する。
(1) 自動車の車名
(2) 自動車の登録番号
(3) 自動車の所有者
(4) 自動車の使用者
付則
1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
2 和歌山県職員住宅貸与規程(昭和28年和歌山県訓令第19号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に職員住宅を使用している者については、この規程による使用者とみなす。
附則(昭和52年4月1日訓令第6号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日訓令第33号)
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成11年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日訓令第57号)
この訓令は、平成15年7月25日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日訓令第17号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。