○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月31日
条例第2号
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例をここに公布する。
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定による財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例43・一部改正)
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 県において、公用または公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、県の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用または公共用に供する財産のうち寄付にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付の際特約をした場合を除くほか、寄付を受けた後20年を経過したものは、この限りでない。
(4) 公用または公共用に供する財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付または減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品にかかる経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与または減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用または公共用に供するため寄付を受けた物品または工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 県有財産の取得、管理および処分についての条例(昭和31年和歌山県条例第16号)は、廃止する。
附則(平成12年3月27日条例第43号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。