○和歌山県保管有価証券取扱規程

昭和39年3月31日

訓令第10号

庁中一般

各かい

和歌山県保管有価証券取扱規程を次のように定める。

和歌山県保管有価証券取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、保管有価証券の取扱いに関し、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)に定めるところによる。

(受入れの決定)

第3条 保管有価証券の受入れをしようとするときは、保管有価証券受入調書(別記第1号様式)により地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条の4第2項に違反することがないかどうか、提出をすべき者を誤っていないかどうかその他必要な事項を調査してこれを決定しなければならない。

(受入れの根拠)

第4条 保管有価証券受入調書には、受入れの根拠を明らかにするため、契約書その他の関係書類を添付しなければならない。

2 保管有価証券の提出をすべき者が提出の通知によらないで保管有価証券を提出した場合(歳入歳出外現金の提出をすべき者が法令の規定に基づき歳入歳出外現金の提出に代えて有価証券を提出した場合を含む。)においては、第11条第2項の規定により出納員から回付された受領証書の写しに基づいて受入れの決定をしなければならない。

(受入れの決定の通知)

第5条 保管有価証券の受入れを決定したときは、保管有価証券受入調書を出納機関に回付して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条の7第2項に規定する通知をしなければならない。

2 出納員は、前項の通知があったときは、直ちに受入れの決定にかかる事項を保管有価証券出納簿(別記第2号様式)に登記しなければならない。

(提出の通知)

第6条 保管有価証券の受入れを決定したときは、直ちに保管有価証券の提出を要する旨をその提出すべき者に通知しなければならない。

(保管有価証券の受入機関)

第7条 保管有価証券は、会計管理者の権限の委任を受けた出納員及び収納員でなければ、これを受け入れることができない。

2 保管有価証券の受入れの決定をした職員は、前条の規定による提出の通知をする場合は、前項の職員を提出場所として指定しなければならない。

(保管有価証券の受入れ)

第8条 出納員及び収納員は、提出者から保管有価証券の提出を受けたときは、これを受け入れ、受領証書(別記第3号様式)を提出者に交付しなければならない。

(保管有価証券の引継)

第9条 収納員は、前条の規定により受け入れた保管有価証券を保管有価証券引継書(別記第4号様式)及び受領証書の写しとともに、直ちに出納員に引き継がなければならない。

2 本庁の出納員は、前条の規定により受け入れた保管有価証券を直ちに会計管理者に引き継がなければならない。

(保管有価証券の保護預り)

第10条 出納機関は、第8条の規定により受け入れた保管有価証券及び前条の規定により出納員又は収納員から引継を受けた保管有価証券を、指定金融機関の保護預りとしなければならない。ただし、財務規則第122条ただし書に該当するものについては、この限りでない。

(保管有価証券の受入れ等の登記等)

第11条 出納員は、第8条の規定により提出者に交付した受領証書の写しに基づき、当該受け入れた保管有価証券の受入年月日、銘柄、数量、額面その他必要な事項を保管有価証券出納簿に登記し、前条の規定により指定金融機関の保護預りとしたときは、その年月日その他必要な事項を付記しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により保管有価証券の受入れの登記を終えたときは、受領証書の写しを第3条の規定による保管有価証券の受入れの決定をする職員に回付し、その証印を受けた後、その返付を受けなければならない。

(払渡しの決定)

第12条 保管有価証券の払渡しをしようとするときは、保管有価証券払渡調書(別記第5号様式)により払渡しを受ける者、銘柄、数量、額面等を誤っていないかどうか、払渡しの事由が正当であるかどうかその他必要な事項を調査してこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、その払渡しを受ける権利を有する者から払渡請求書を提出させて、保管有価証券払渡調書に添付しなければならない。

(払渡しの決定の通知)

第13条 歳入歳出外現金の払渡しを決定したときは、保管有価証券払渡調書を出納機関に回付して令第168条の7第2項に規定する通知をしなければならない。

(保管有価証券の払渡し)

第14条 出納機関は、前条の通知を受けた場合において、払渡しを正当と認めるときは、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認し第8条の規定による出納員又は収納員の受領証書と引換えに当該保管有価証券を交付しなければならない。ただし、受領証書を提出させることができない場合等にあっては、受取人の受取書をもってこれに代えることができる。

(保管有価証券の付属利札の交付)

第15条 保管有価証券の付属利札で支払期の到来したものの交付を請求する者がある場合は、当該請求者から保管有価証券利札請求書を徴し、その交付を適正と認めるときは、これを出納機関に回付しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(入札保証金等の担保の現金化等)

第16条 財務規則第86条(同規則第92条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された小切手及び手形について契約締結前又は契約上の義務履行前に当該小切手の呈示期間が経過することとなり、又は当該手形が満期となるときは、出納機関は、第12条の規定により保管有価証券の払渡しの決定をする職員にその旨を通知しなければならない。

2 第12条の規定により保管有価証券の払渡しの決定をする職員は、前項の規定による通知を受けた場合は、歳入歳出外現金の収納をすべき出納員を払渡先として第12条及び第13条の規定に準じ必要な手続をしなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により第13条の通知を受けたときは、第14条の規定にかかわらず、保管有価証券払渡調書に指定された出納員に当該保管有価証券を引き継ぎ、受領証書の交付を受けなければならない。

(保管有価証券の払渡しの登記)

第17条 出納員は、保管有価証券の払渡しが行われたときは、直ちに払渡年月日その他必要な事項を保管有価証券出納簿に登記しなければならない。

1 この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、旧和歌山県財務規則(昭和33年和歌山県規則第8号)第125条の規定により出納機関が保管している有価証券で法第235条の4第2項の規定に反しないものは、第8条の規定により当該出納機関(本庁にあっては出納員)が当該保管有価証券の提出を受けたものとみなす。

(昭和63年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和62年度の会計事務処理については、この訓令の規定にかかわらず、当該年度の出納整理期間中に限り、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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和歌山県保管有価証券取扱規程

昭和39年3月31日 訓令第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 現金・有価証券
沿革情報
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平成22年3月30日 訓令第28号