○和歌山県指定金融機関等事務取扱規則

平成7年10月31日

規則第87号

〔和歌山県指定金融機関等事務取扱規則〕を次のように定める。

和歌山県指定金融機関等事務取扱規則

(平12規則93・平15規則50・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収納一般(第8条―第19条)

第3章 指定金融機関

第1節 収納(第20条―第25条)

第2節 支出(第26条―第40条)

第3節 一時借入金等(第41条―第43条)

第4節 帳簿(第44条―第51条)

第5節 計算報告(第52条・第53条)

第6節 雑則(第54条・第55条)

第4章 指定代理金融機関等(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における和歌山県の公金(以下「公金」という。)の事務取扱いに関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則93・平15規則50・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「歳入徴収者」、「指定金融機関等」、「指定代理金融機関等」、「歳入金」、「出納機関」、「収納員」、「過誤納金」又は「誤払金等」とは、それぞれ和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条に規定する歳入徴収者、指定金融機関等、指定代理金融機関等、歳入金、出納機関、収納員、過誤納金又は誤払金等をいう。

2 この規則において「総括店」とは指定金融機関の店舗のうち指定金融機関等において取り扱う公金の収納及び支払に関する事務の総括の事務を行うものをいい、「納税通知書等」とは納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

3 この規則において「取りまとめ店」とは、指定代理金融機関等の店舗のうち次に掲げるものをいう。

(1) 指定代理金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)にあっては、その取り扱う公金の収納事務の取りまとめを行う店舗(県内に所在する店舗に限る。)

(2) 株式会社ゆうちょ銀行にあっては、その取り扱う公金の収納事務の取りまとめを行う店舗

4 この規則において「各店舗」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行及びなぎさ信用漁業協同組合連合会を除く。)にあっては、日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)

(2) 株式会社ゆうちょ銀行にあっては、県内、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県で業務を営む全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)ただし、自動払込みの方法、マルチペイメントネットワーク(和歌山県財務規則第29条の2第1項に規定するマルチペイメントネットワークをいう。以下同じ。)を利用した方法及び株式会社ゆうちょ銀行が指定する払込取扱票(以下「払込取扱票」という。)による払込みの方法による歳入金の収納については、日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)とする。

(3) なぎさ信用漁業協同組合連合会にあっては、県内に所在する全ての店舗(代理店を除く。)

(平12規則93・平15規則50・平19規則47・平19規則86・平22規則21・平23規則58・平29規則13・一部改正)

(指定金融機関等への通知)

第3条 知事は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条の規定により指定金融機関等を指定したときは、その旨を当該指定金融機関等ヘ通知するものとし、指定した事項を変更したときも同様とする。

(平12規則93・平15規則50・一部改正)

(取扱事務の範囲)

第4条 指定金融機関は、各店舗において、公金の収納及び支払に関する事務を取り扱うものとする。

2 指定代理金融機関は、各店舗において、次項に規定する収納事務のほか、別表に定める町村の区域内における和歌山県自動車税(種別割)還付金の支払事務を取り扱うものとする。

3 収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、各店舗において、県の歳入金、歳入歳出外現金及び歳出の戻入金の収納事務を取り扱うものとする。

4 株式会社ゆうちょ銀行は、各店舗において、次の各号に掲げる歳入金の収納事務を取り扱うものとする。

(1) 県税の歳入金

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号の寄附金又は法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第1号の寄附金のうち、ふるさと和歌山応援基金条例(平成20年和歌山県条例第42号)第1条に規定する目的に賛同し、払込取扱票により払い込まれた寄附金(以下「ふるさと和歌山応援寄附金」という。)

(3) 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第17条に規定する家賃及び同条例第53条において読み替えて準用する同条例第17条に規定する駐車場の使用料のうち、自動払込みによるもの

(4) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第9条第1項に規定する奨学金及び同条第2項に規定する進学助成金の返還金のうち、自動払込みによるもの

(5) 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第3第15項第3号イに掲げる手数料及び同号ウに掲げる手数料(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の政令で定める通知を行ったときの保管場所標章の交付手数料に限る。)

(平12規則93・平15規則50・平19規則47・平19規則86・平23規則37・平23規則58・平27規則12・平30規則6・令元規則46・一部改正)

(店舗表示)

第5条 指定金融機関等は、各店舗の店頭に、指定金融機関にあっては和歌山県指定金融機関である旨、指定代理金融機関にあっては和歌山県指定代理金融機関である旨、収納代理金融機関にあっては和歌山県収納代理金融機関である旨を表示しなければならない。ただし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の各店舗のうち県外に所在するもの及び代理店にあっては店頭表示を省略することができる。

(平12規則93・平15規則50・平19規則86・一部改正)

(公金の整理区分)

第6条 指定金融機関は、公金を歳入歳出金及び歳入歳出外現金に区別し、更に次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳入歳出金については、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金については、年度別

(店舗所在状況等通知)

第7条 指定金融機関等は、当該法人等の名称が変更した場合は、直ちに、指定金融機関にあっては知事に、指定代理金融機関等にあっては知事及び指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定代理金融機関等は、毎年、4月1日現在の公金取扱店舗の名称及び所在地を、その年の4月15日までに指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の通知を取りまとめ、毎年、4月1日現在の自らの公金取扱店舗の名称及び所在地とともに、その年の4月末日までに出納機関に通知しなければならない。

(平12規則93・平15規則50・一部改正)

第2章 収納一般

(納税通知書等による収納)

第8条 指定金融機関等の各店舗は、納税通知書等によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納税通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正、塗抹又は改ざんしたもの

(2) 納税通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者が明らかになっていないもの

2 前項ただし書の規定は、株式会社ゆうちょ銀行の各店舗がふるさと和歌山応援寄附金を収納する場合について準用する。

(平12規則93・平15規則50・平23規則58・平27規則12・一部改正)

(口座振替による収納)

第9条 指定金融機関等の各店舗は、口座振替(株式会社ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下「口座振替」という。)により納付ができる県の公金について、自店舗に預金口座を有する納入義務者に対して口座振替により納付することを承認した場合は、この規則に定めるところによるほか、口座振替による収納事務に関し別に知事が定めるところにより処理しなければならない。

2 指定金融機関等の各店舗は、口座振替による収納の場合に限り、納税通知書等の原符を収納店(収納郵便局を含む。)の納入義務者の預金の出金伝票として使用することができる。

(平12規則93・平15規則50・平19規則47・平19規則86・平27規則12・一部改正)

(マルチペイメントネットワークによる収納)

第9条の2 指定金融機関等の各店舗は、マルチペイメントネットワークにより納付ができる県の公金について、マルチペイメントネットワークによる収納事務に関し別に知事が定めるところにより処理しなければならない。

(平19規則47・追加)

(指定納付受託者が納付する自動車税の種別割の収納)

第9条の3 総括店は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)が法第231条の2の5の規定により納付する自動車税の種別割について、指定納付受託者が納付することによる収納事務に関し別に知事が定めるところにより処理しなければならない。

(平21規則51・追加、令元規則46・令3規則185・一部改正)

(ふるさと和歌山応援寄附金の収納)

第9条の4 株式会社ゆうちょ銀行の各店舗は、ふるさと和歌山応援寄附金について、その収納事務に関し別に知事が定めるところにより処理しなければならない。

(平23規則58・追加)

(納入の通知を要しない歳入の収納)

第10条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、令第154条第2項に規定する地方交付税その他の納入の通知を要しない歳入を受け入れる場合において、あらかじめ歳入徴収者から納付書の交付を受けているときは、当該納付書によってこれを収納し、領収証書を出納機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、前項の場合において、納付書の交付を受けていないときは、即納金収納書(別記第1号様式)によって前項に規定する歳入を収納しなければならない。

(平15規則50・平19規則86・一部改正)

(過年度における歳入金の収納)

第11条 指定金融機関等の各店舗は、毎年度、法第235条の5の規定による期日経過後、納入者から前年度以前の年度の記載のある納税通知書等により歳入金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを収納しなければならない。

(平12規則93・平15規則50・令3規則185・一部改正)

(返納金の収納)

第12条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、返納者から返納通知書又は納付書により返納金の納付を受けたときその他令第159条の規定により誤払金等の戻入を要するときは、第8条から前条まで及び第14条から第25条までの規定に準じてこれを処理しなければならない。

(平15規則50・平19規則86・一部改正)

(歳入歳出外現金の収納等)

第13条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、歳入歳出外現金提出通知書又は歳入歳出外現金払込書によって歳入歳出外現金の提出者から歳入歳出外現金を収納しなければならない。ただし、法令の規定に基づき歳入歳出外現金に代え有価証券の提出があったときは、この限りでない。

2 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、出納員又は収納員から歳入歳出外現金払込書を添え、歳入歳出外現金の払込みを受けたときは、これを領収しなければならない。

3 指定金融機関の各店舗は、出納員又は収納員から歳入歳出外金券送付書を添え、国庫金送金通知書その他これに類する書面の送付を受けたときは、当該歳入歳出外現金を収納し、領収証書を日本銀行その他の指定支払機関に交付しなければならない。

(平15規則50・平19規則86・一部改正)

(払込金の領収)

第14条 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、出納員又は収納員から現金払込書を添え歳入金の払込みを受けたときは、これを領収しなければならない。

2 指定金融機関等(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)の各店舗は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者から徴収委託金払込書を添え、歳入金の払込みを受けたときは、これを領収しなければならない。

3 総括店は、令第158条第1項の規定により歳入金の徴収又は収納事務の委託を受けた者及び令第158条の2第1項の規定により県税の歳入金の収納事務の委託を受けた者並びに地方税共同機構から歳入金の払込みを受けたときは、あらかじめ歳入徴収者から送付される収納済通知書に記載すべき事項を記録した通知書(以下「収納済記録通知書」という。)によってこれを領収しなければならない。

(平15規則50・平19規則47・平19規則86・平26規則5・令元規則46・一部改正)

(領収の表示及び領収証書の交付)

第15条 指定金融機関等の各店舗は、当該指定金融機関等が会計管理者の承認を受けた事務取扱いにより行う場合を除き、第8条第10条から第13条まで、前条第1項及び第2項並びに第20条の規定により公金を収納し、又は領収したときは、納税通知書等、即納金収納書、返納通知書、歳入歳出外現金提出通知書、歳入歳出外金券送付書、歳入歳出外現金払込書、現金払込書又は徴収委託金払込書の各片に領収年月日及び領収済みの表示をし、領収証書を納入者、返納者、歳入歳出外現金の提出者又は払込者に交付しなければならない。

2 総括店は、前条第3項の規定により公金を領収したときは、収納済記録通知書に領収年月日及び領収済みの表示をし、これを出納機関(県税にあっては歳入徴収者)に送付しなければならない。

3 指定金融機関等の各店舗は、公金を令第156条第1項及び和歌山県財務規則第32条に規定する証券(以下「納付証券」という。)で受領したときは、前項の納税通知書等その他の証拠書類には「証券受領」の印を押し、公金の一部分を納付証券で受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

(平12規則93・平15規則50・平19規則47・平26規則5・平29規則13・一部改正)

(納付証券の支払提示)

第16条 指定金融機関等の各店舗は、収納し、又は領収した公金(以下「収納金」という。)の全部又は一部が納付証券であるときは、支払の提示期間内又は有効期間内にこれを当該納付証券の支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

(平12規則93・平15規則50・一部改正)

(納付証券につき支払の拒絶があった場合の処理)

第17条 指定金融機関等の各店舗は、前条の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(別記第2号様式)2通を作成し、当該納付証券を添えて、指定金融機関の店舗にあってはこれを総括店に、指定代理金融機関等の店舗にあっては第56条の規定により公金を送付した指定金融機関の店舗に送付しなければならない。

(平12規則93・平15規則50・平27規則12・一部改正)

(収納金の受入れ預金口座の開設)

第18条 指定金融機関等の各店舗は、取り扱った収納金を受け入れるための「和歌山県公金口」の別段預金口座等(以下「県預金口座」という。)を開設し、即日、当該収納金を受け入れなければならない。

2 指定代理金融機関等の各店舗(取りまとめ店を除く。)は、県預金口座の開設を省略することができる。この場合において、県預金口座の開設を省略した指定代理金融機関等の店舗は、当該収納金を取りまとめ店の県預金口座ヘ速やかに払い込まなければならない。

3 取りまとめ店は、県預金口座への受入れに際し、自店舗からの受入分と他店舗において収納した受入分とが判別できるように整理しなければならない。

(平12規則93・平15規則50・一部改正)

(証拠書類の整理及び保存)

第19条 指定金融機関等の各店舗は、その取扱いに係る収納の証拠書類(納税通知書等の原符、領収証書その他必要書類)を日付順に編集し、その金額及び件数を表記して、その店舗に5年間保存しなければならない。

2 前項の証拠書類の保存期間は、当該収納金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

3 第1項の証拠書類で、前条第2項の規定により県預金口座の開設を省略した店舗において取り扱ったものは、取りまとめ店において保存しなければならない。

(平12規則93・平15規則50・一部改正)

第3章 指定金融機関

第1節 収納

(即納を要する歳入金の収納)

第20条 指定金融機関の各店舗は、自店舗が県に対して付する預金利子、証紙売りさばき代金、令第165条の6第2項又は第3項の規定による歳入組入金又は歳入納付金その他即納を要する歳入金を収納する必要があるときは、即納金収納書(別記第1号様式)によってこれを収納しなければならない。

2 指定金融機関の各店舗は、前項の収納に係る収納済通知書を第22条の規定により総括店に送付する場合は、歳入金の算出の基礎を明らかにした計算書等を添付しなければならない。

(指定代理金融機関等からの収納金の受入れ)

第21条 指定金融機関の各店舗は、第56条の規定により指定代理金融機関等の店舗から和歌山県収納金払込書(別記第3号様式)及び和歌山県歳入金集計表とともに収納金の送付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該指定代理金融機関等の店舗に交付しなければならない。

(平12規則93・一部改正)

(各店舗における収納金の処理)

第22条 指定金融機関の各店舗は、毎日、自店舗における収納金(第37条第2項の規定により振替収納したものを除く。)及び前条の規定により送付を受けた収納金について、収納及び払込みに係る収納済通知書、領収済通知書及び収納済報告書(以下「収納済通知書等」という。)を総括店に送付しなければならない。

(平12規則93・一部改正)

(総括店における処理)

第23条 総括店は、毎日、送付書兼登記済票(別記第5号様式)を作成し、前条に規定する収納済通知書等とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(平12規則93・一部改正)

(送付を受けた納付証券支払拒絶通知書の処理)

第24条 指定金融機関の各店舗は、第17条の規定により指定代理金融機関等の店舗から納付証券支払拒絶通知書(別記第2号様式)の送付を受けたときは、所要の整理をして、これを総括店に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関の各店舗は、第21条の規定により領収した指定代理金融機関等の店舗の取扱いに係る収納金のうち支払の拒絶のあった額に相当する金額を当該指定代理金融機関等の店舗に還付しなければならない。

2 総括店は、第17条及び前項の規定により指定金融機関の店舗から納付証券支払拒絶通知書(別記第2号様式)の送付を受けたときは、所要の整理をして、その1通に当該納付証券を添えてこれを前条の規定により送付書兼登記済票(別記第5号様式)を送付した出納機関に送付しなければならない。

(繰替払金の補填請求)

第25条 指定金融機関の各店舗は、第20条の規定により即納を要する歳入金を収納する場合において、令第164条の規定により当該収納に係る現金を繰り替えて令第164条各号に掲げる経費の支払のために使用したときは、第15条第19条第20条及び第22条の規定による事務の処理については、当該収納した歳入金から繰替使用金を控除した額についてこれを行うとともに、当該繰替使用金について繰替払金補填請求書(別記第6号様式)を作成し、これを第20条に規定する収納済通知書に添えなければならない。

(平23規則58・一部改正)

第2節 支出

(小切手の提示を受けてする支払)

第26条 指定金融機関の各店舗は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けた場合において、当該小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その支払を拒絶するとともに、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手振出済通知書の処理)

第27条 指定金融機関の各店舗は、出納機関から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、これを総括店に送付しなければならない。

2 総括店は、小切手振出済通知書を小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。

(歳出支払未済繰越金の整理)

第28条 総括店は、出納機関の振り出した小切手でその振り出された日の属する年度の翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額に相当する資金を翌年度ヘ繰り越し整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として振替受入れの整理をしなければならない。

(歳出支払未済繰越金の払出し)

第29条 総括店は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、同条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

2 総括店は、前条に規定する歳出支払未済繰越金で令第165条の6第2項の規定により歳入への組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。

(平27規則12・一部改正)

(口座振替払の手続)

第30条 総括店は、出納機関から支払依頼書により口座振替払の依頼を受けたときは、口座振替の手続をしなければならない。

(平8規則31・平15規則50・一部改正)

(現金払の手続)

第31条 指定金融機関の各店舗は、法第232条の6第1項ただし書の規定に基づき、出納機関から支払依頼票及び支出票により現金払の依頼を受けたときは、支出票の記載金額を現金で受取人に支払わなければならない。

2 指定金融機関の各店舗は、前項の支払を終えたときは、支出票に支払済の表示をし、支払年月日を記載して、これを出納機関に返付しなければならない。

(納付書付き支払の手続)

第32条 指定金融機関の各店舗は、出納機関から支払依頼票及び国、地方公共団体その他債権者の発した納入に関する書類を添付した支出票により納付書付き支払の依頼を受けたときは、当該納付書に係る払込みの手続をしなければならない。

2 指定金融機関の各店舗は、前項の支払を終えたときは、前条第2項に規定する処理をして、領収に関する書類とともにこれを出納機関に返付しなければならない。

(隔地払の手続)

第33条 総括店は、出納機関から支払依頼書により隔地払の依頼を受けたときは、送金の手続をしなければならない。

(送金に基づく指定金融機関の支払)

第34条 指定金融機関の各店舗は、受取人から公金送金通知書の提示を受けたときは、その内容を確認して支払を行わなければならない。

2 第26条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(送金支払未済額の歳入納付)

第35条 総括店は、公金送金通知書を発行した日から1年を経過してもなお支払済みとなっていないものがあるときは、これを令第165条の6第3項の規定により歳入に納付しなければならない。

(支払資金の受領)

第36条 総括店は、出納機関から資金決済表により第30条から第33条までの規定による手続に必要な支払資金の交付を受けたときは、資金領収書を提出しなければならない。

(平8規則31・平15規則50・一部改正)

(公金の振替による支払)

第37条 総括店は、出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、その内容を確認した後、公金振替書に指定する振替の手続をし、公金振替済書(別記第7号様式)を出納機関に送付しなければならない。

2 総括店は、前項の出納機関が県外の場合にあっては公金振替書に振替済通知書(別記第8号様式)を添えて出納機関に送付しなければならない。

(証拠書類の整理及び保存)

第38条 指定金融機関の各店舗は、毎日、その取扱いに係る支払の証拠書類を第29条の規定による払出しをしたもの及びその他のものとに区分し、所属年度の別に整理しなければならない。

2 指定金融機関の各店舗は、毎年度、その年度中に取り扱った前項の証拠書類をその種類ごとに日付けの順に編集し、表紙を付けてその後10年間保存しなければならない。

3 総括店は、毎年度、公金振替書を日付順に編集し、表紙を付けてその後10年間保存しなければならない。

4 第19条第2項の規定は、第2項及び前項の場合にこれを準用する。

(戻出に係る支払の手続)

第39条 指定金融機関の各店舗は、歳入金の戻出に係る支払をしようとするときは、第26条から前条までの規定に準じてこれを処理しなければならない。この場合において、戻出に係る証拠書類のうち歳出金に係る証拠書類に類するものは、同条第2項の規定により編集する各日の歳出金に係るそれぞれの証拠書類に次いでこれを編集しなければならない。

(平27規則12・一部改正)

(歳入歳出外現金の支払の手続)

第40条 指定金融機関の各店舗は、歳入歳出外現金の支払をしようとするときは、第26条から第38条まで及び第39条後段の規定に準じてこれを処理しなければならない。

第3節 一時借入金等

(一時借入金の収納等)

第41条 指定金融機関の各店舗は、第8条第10条第14条及び第20条の規定に準じ、一時借入金を収納し、又は領収し、領収証書を借入先又は払込者に交付し、収納済通知書又は領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 第15条第16条第17条及び第19条の規定は、前項の一時借入金の収納についてこれを準用する。

(平19規則47・一部改正)

(一時借入金の償還に係る支払)

第42条 指定金融機関の各店舗は、第26条第30条第33条及び第34条の規定に準じ、一時借入金の償還に係る支払をしなければならない。

2 第38条及び第39条後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(歳計剰余金の繰越し)

第43条 総括店は、歳計剰余金を処分するため、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、第37条の規定に準じ、振替をしなければならない。

2 第38条及び第39条後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平19規則47・一部改正)

第4節 帳簿

(帳簿の備付け)

第44条 総括店は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳計金総括帳

(2) 歳入金内訳帳

(3) 歳出金内訳帳

(4) 歳出支払未済繰越金内訳帳

(5) 歳入歳出外現金総括帳

(歳計金総括帳の登記)

第45条 歳計金総括帳は、年度別とし、各会計ごとに、歳入金の収納済額、歳出の支払済額及び一時借入金の受払額並びに歳計剰余金の処分額を登記しなければならない。

(歳入金内訳帳の登記)

第46条 歳入金内訳帳は、年度別とし、各会計ごとに、歳入を取り扱う出納機関の別に、歳入金の収納済額、過誤納金の戻出に係る小切手の振出済額及び払戻済額並びに資金決済表の払出額を登記しなければならない。

(歳出金内訳帳の登記)

第47条 歳出金内訳帳は、年度別とし、各会計ごとに、歳出を取り扱う出納機関の別に、支出に関わる小切手の振出済額及び支払済額、資金決済表の払出額並びに誤払金等の返納済額を登記しなければならない。

(歳出支払未済繰越金内訳帳の登記)

第48条 歳出支払未済繰越金内訳帳には、年度及び会計の別に、第28条の規定により翌年度へ繰り越した歳出支払未済繰越金の受払額を登記しなければならない。

2 第39条の規定により歳入金の戻出に係る支払について第28条の規定による支払未済額があるときは、前項の帳簿に別に整理しなければならない。

(歳入歳出外現金総括帳の登記)

第49条 歳入歳出外現金総括帳には、歳入歳出外現金の出納額を登記しなければならない。

2 歳入歳出外現金総括帳における毎年度末の残高は、これを翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(公金振替済額等の取扱い)

第50条 第45条から前条までの規定により帳簿の登記を行う場合は、公金振替書の交付を受けた金額及び当該振替済額を含めて処理しなければならない。

2 前項の場合において、歳入の払戻済額、歳出の返納済額その他これらに準ずる出納済額については第46条及び第47条の規定による場合を除き収納済額、支払済額その他これらに準ずる出納済額の登記をすべき欄に反対記入をしなければならない。

(帳簿の保存)

第51条 第44条に掲げる帳簿は、年度別に整理し、表紙を付けてその後10年間保存しなければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第5節 計算報告

(歳計金日計表)

第52条 総括店は、毎日、歳計金総括帳に基づき歳計金日計表(別記第9号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則47・一部改正)

(月計突合表)

第53条 総括店は、毎月、次に掲げる月計突合表2通を作成し、その翌月7日までに到達の日取りをもって主管の出納機関に送付し、その1通に証明を受け、その返付を受けなければならない。

(1) 歳入金月計突合表(別記第10号様式)

(2) 歳出金月計突合表(別記第11号様式)

(3) 歳入歳出外現金月計突合表(別記第12号様式)

第6節 雑則

(小切手用紙及び公金振替書用紙の交付)

第54条 指定金融機関の各店舗は、出納機関から小切手用紙又は公金振替書用紙の交付の請求を受けたときは、これらを交付しなければならない。

(歳入及び歳出の更正等)

第55条 総括店は、出納機関から、歳入更正通知書、歳出更正通知書及び歳入歳出外現金更正通知書の送付を受けたときは、直ちにその更正の手続をし、その旨を当該出納機関に通知しなければならない。

第4章 指定代理金融機関等

(収納金等の送付)

第56条 指定代理金融機関等の各店舗は、公金を収納し、又は領収したときは、その公金に収納済通知書等を添付し、取りまとめ店に、収納日から起算して2日(銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に定める銀行の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、前項の規定により送付を受けたときは、その収納金及び収納済通知書等を和歌山県収納金払込書(別記第3号様式)により、指定金融機関の各店舗のうち県内に所在するものにその送付を受けた日から起算して2日(休日を除く。)以内に送付しなければならない。

3 指定代理金融機関等の各店舗のうち県内に所在するものは、第1項の手続を省略することができる。この場合において、その収納金及び収納済通知書等を和歌山県収納金払込書(別記第3号様式)により、指定金融機関の各店舗のうち県内に所在するものに収納日から起算して3日(休日を除く。)以内(株式会社ゆうちょ銀行がマルチペイメントネットワークを利用した方法により歳入金を収納するときは、7日(休日を除く。)以内)に送付しなければならない。

(平23規則58・一部改正)

(指定代理金融機関における支払事務)

第57条 指定代理金融機関の各店舗における支払事務は、第3章第2節(支出)の手続の例によって処理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(和歌山県指定金融機関事務取扱規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 和歌山県指定金融機関事務取扱規則(昭和39年和歌山県規則第30号)

(2) 和歌山県指定代理金融機関等事務取扱規則(昭和39年和歌山県規則第31号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の和歌山県指定金融機関事務取扱規則及び和歌山県指定代理金融機関等事務取扱規則の規定によりなされた収納、支払その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた収納、支払その他の行為とみなす。

(和歌山県財務規則の一部改正)

4 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)の一部を次のように改正する。

第33条中「和歌山県指定金融機関事務取扱規則(昭和39年和歌山県規則第30号)第21条第2項」を「和歌山県指定金融機関等事務取扱規則(平成7年和歌山県規則第87号)第24条第2項」に改める。

第72条中「和歌山県指定金融機関事務取扱規則(昭和39年和歌山県規則第30号)第3条第3項」を「和歌山県指定金融機関等事務取扱規則第2条第2項」に改める。

5 和歌山県証紙規則(昭和63年和歌山県規則第29号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項中「和歌山県指定金融機関事務取扱規則(昭和39年和歌山県規則第30号)第3条第3項」を「和歌山県指定金融機関等事務取扱規則(平成7年和歌山県規則第87号)第2条第2項」に改める。

(平成8年3月29日規則第31号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(和歌山県財務規則の一部改正)

2 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)の一部を次のように改正する。

第33条及び第72条中「和歌山県指定金融機関等事務取扱規則」を「和歌山県指定金融機関及び指定代理金融機関等事務取扱規則」に改める。

(和歌山県証紙規則の一部改正)

3 和歌山県証紙規則(昭和39年和歌山県規則第29号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項中「和歌山県指定金融機関等事務取扱規則」を「和歌山県指定金融機関及び指定代理金融機関等事務取扱規則」に改める。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第50号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日規則第73号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月8日規則第66号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年9月16日規則第97号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第47号)

この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年4月16日から施行する。

(平成19年10月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月22日規則第58号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月2日規則第6号)

この規則は、平成30年2月5日から施行する。

(平成31年4月5日規則第34号)

この規則は、平成31年4月8日から施行する。

(令和元年9月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分のこの規則の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年3月9日から施行する。

(令和3年9月3日規則第175号)

この規則は、令和3年9月13日から施行する。

(令和3年12月24日規則第185号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の和歌山県指定金融機関等事務取扱規則第9条の3の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平12規則93・平14規則33・平16規則73・平17規則66・平17規則97・平31規則34・令2規則3・令3規則175・一部改正)

海草郡

紀美野町

有田郡

広川町

日高郡

日高町

美浜町

日高川町

由良町

印南町

東牟婁郡

古座川町

北山村

太地町

(平15規則50・平19規則47・一部改正)

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(平12規則93・一部改正)

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別記第4号様式(その1)及び別記第4号様式(その2) 削除

(平12規則93)

(平15規則50・一部改正)

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(平15規則50・平23規則58・一部改正)

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(平15規則50・平19規則47・一部改正)

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(平15規則50・一部改正)

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(平27規則12・一部改正)

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(平15規則50・一部改正)

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和歌山県指定金融機関等事務取扱規則

平成7年10月31日 規則第87号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 現金・有価証券
沿革情報
平成7年10月31日 規則第87号
平成8年3月29日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第93号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年3月28日 規則第50号
平成16年9月17日 規則第73号
平成17年4月8日 規則第66号
平成17年9月16日 規則第97号
平成19年3月30日 規則第47号
平成19年10月1日 規則第86号
平成21年5月1日 規則第51号
平成22年3月26日 規則第21号
平成23年6月14日 規則第37号
平成23年11月22日 規則第58号
平成26年1月31日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年2月2日 規則第6号
平成31年4月5日 規則第34号
令和元年9月30日 規則第46号
令和2年3月6日 規則第3号
令和3年9月3日 規則第175号
令和3年12月24日 規則第185号