○和歌山県営繕工事施行事務規程
平成6年3月31日
訓令第14号
庁中一般
各かい
和歌山県営繕工事施行事務規程を次のように定める。
和歌山県営繕工事施行事務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県土整備部都市住宅局公共建築課(以下「公共建築課」という。)又は西牟婁振興局建設部(以下「建設部」という。)において施行する営繕工事の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行)
第2条 公共建築課又は建設部において施行する営繕工事は、県有の建築物(附帯設備を含む。以下同じ。)の建築工事(維持修繕工事を含む。以下同じ。)又は県が受託した建築物の建築工事とする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。
(1) 1件の工事金額が250万円未満のもの
(2) 総務部総務管理局管財課において施行する維持修繕工事及び小規模工事
(3) 県土整備部都市住宅局建築住宅課の管理に属する公営住宅等に係る維持修繕工事及び小規模工事
(4) 教育委員会の管理に属する建物に係る維持修繕工事及び小規模工事
(5) 公安委員会所管の建物に係る維持修繕工事及び小規模工事
(6) その他知事が公共建築課又は建設部において施行することが適当でないと認めるもの
(工事の施行依頼)
第3条 営繕工事の施行を県土整備部都市住宅局公共建築課長(以下「公共建築課長」という。)又は西牟婁振興局建設部長(以下「建設部長」という。)に依頼しようとする課長等(和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)第3条に規定する本庁の各課長及び各種委員会等の事務局長をいう。以下同じ。)は、営繕工事施行依頼書(別記第1号様式)により依頼しなければならない。
2 前項の規定により建設部長に依頼する書類は、公共建築課長を経由するものとする。
3 県有の建築物に係る営繕工事について前項の依頼をしようとするときは、総務部総務管理局管財課長との協議を経なければならない。
4 前項に掲げる営繕工事を依頼した課長等は、財務規則第10条第2項の規定に基づき、速やかに必要な歳出予算を公共建築課長又は建設部長に配当しなければならない。
(事務分担)
第4条 営繕工事の施行に関し行政庁の許可等の手続をする必要がある場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等に基づく建築技術上の事項については公共建築課長又は建設部長が、その他の事項については当該営繕工事を依頼した課長等がそれぞれ事務手続を行うものとする。
2 営繕工事の施行に関し建築場所の周辺住民との調整をする必要がある場合は、当該営繕工事を依頼した課長等が行うものとする。
(工事の完成通知)
第5条 公共建築課長又は建設部長は、工事が完成し、和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)の定めるところにより検査職員がしゅん功と認定したときは、遅滞なく営繕工事完成通知書(別記第2号様式)により総務部総務管理局管財課長を経由して当該営繕工事を依頼した課長等に通知しなければならない。ただし、県が受託した建築物に係る営繕工事については、総務部総務管理局管財課長を経由することを要しない。
2 前項の規定により建設部長が通知する書類は、公共建築課長を経由するものとする。
(部分使用)
第6条 営繕工事の完成前に当該営繕工事を依頼した課長等から工事目的物の全部又は一部を使用したい旨の申出を受けた場合において、その理由がやむを得ないものであり、かつ、支障がないと認めるときは、公共建築課長又は建設部長は、当該営繕工事の請負者の同意を得たうえで当該申出を承認することができる。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 和歌山県営繕工事施行事務規程(昭和49年和歌山県訓令第17号)は、廃止する。
附則(平成12年7月21日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県営繕工事施行事務規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。