○和歌山県建設工事事務規程

昭和49年3月30日

訓令第16号

庁中一般

各かい

和歌山県建設工事事務規程を次のように定める。

和歌山県建設工事事務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、県が執行する建設工事の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、和歌山県工事執行規則(昭和28年和歌山県規則第25号)第2条に規定する工事について適用する。

(競争入札に付する場合の公告又は通知)

第3条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。

(図面、仕様書及び契約条項等の閲覧)

第4条 競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合は、あらかじめ図面及び仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)第7条に規定する建設工事請負契約書の案を添付し、入札前又は見積り前に入札に参加しようとする者又は見積りをしようとする者にこれを閲覧させなければならない。

(入札書)

第5条 競争入札に付する場合の入札は、入札書(別記第1号様式)によるものとする。

(見積書)

第6条 随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書(別記第2号様式)によるものとする。

(建設工事請負契約書等)

第7条 工事の請負契約を締結しようとするときは、建設工事請負契約書(別記第3号様式)によるものとする。

2 工事の変更等により請負契約を変更しようとするときは、建設工事請負変更契約書(別記第4号様式)によるものとする。

(請負人が提出する書類の様式)

第8条 前条第1項の建設工事請負契約書に基づき請負人が提出する次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 工程表 別記第5号様式

(2) 下請負(委任)通知書 別記第7号様式

(3) 現場代理人等通知書 別記第8号様式

(4) 現場代理人等変更通知書 別記第9号様式

(5) 工期延長請求書 別記第10号様式

(6) 損害発生通知書 別記第11号様式

(7) 完成通知書 別記第12号様式

(8) 引渡書 別記第13号様式

(9) 請負代金請求書 別記第14号様式

(10) 前払金請求書 別記第15号様式

(11) 中間前払金請求書 別記第16号様式

(12) 既済部分検査請求書 別記第17号様式

(13) 指定部分完成通知書 別記第18号様式

(14) 指定部分引渡書 別記第19号様式

(契約の保証)

第9条 工事の請負契約を締結するときは、請負人に次の各号のいずれかに掲げる保証を付させなければならない。ただし、予定価格に110分の100を乗じて得られる金額が500万円未満の工事の請負契約については、この限りでない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債又は地方債の提供

(3) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は知事が確実と認める金融機関等の保証

(4) 請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する県を被保険者とする履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1(ただし、低入札価格調査実施後は、10分の3)以上の額としなければならない。

(監督員)

第10条 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)に規定する課、室及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条に規定するかい(教育委員会及び警察本部に属するものを除く。)のうち工事を執行する課(室を含む。)の長又はかい長(以下「課長等」という。)は、工事を請負で施行するときは、工事ごとに、工事を監督する職員(以下「監督員」という。)を定め、請負人に通知しなければならない。監督員を変更した場合も、同様とする。

2 課長等は、同一の工事について2人以上の監督員を定めた場合は、そのうちの1人を主任監督員とするものとする。

3 主任監督員及び監督員は、課長等の指揮を受け、工事現場における請負人の当該工事の履行に関する監督の事務に従事する。

(設計図書の変更通知)

第11条 課長等は、設計図書を変更する必要があると認めるときは、別に定める設計変更通知書により設計図書の変更内容を請負人に通知しなければならない。

(工事の一時中止の通知)

第12条 課長等は、工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認めるときは、別に定める工事中止通知書により中止内容を請負人に通知しなければならない。

(工事出来高検査結果通知書等)

第13条 課長等は、工事について検査をしたときは、その結果を別に定める工事出来高検査結果通知書又は工事完成検査結果通知書により請負人に通知しなければならない。

(前払金)

第14条 請負代金を前金で支払うこと(以下「前金払」という。)のできる額及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)のできる額は、1件の契約金額が100万円以上の工事について、それぞれ当該契約金額の10分の4以内及び10分の2以内とする。この場合において前金払をする金額(以下「前払金」という。)及び中間前金払をする金額(以下「中間前払金」という。)は、1万円を単位とする。

2 工事が2会計年度以上にわたるものについての前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)は、当該工事に係る各年度ごとの工事の出来高予定額により各年度ごとに比例配分してこれを支払うことができる。ただし前払金については、知事において特に必要があると認めるときは、当該年度の出来高予定額を超えない範囲内で、これを初年度に一括して支払うことができる。

3 前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)をする工事の請負契約については、当該工事の施行伺(起工回議書)に前金払等をする旨の記載をするとともに、第3条の公告又は通知若しくは第4条の閲覧に供する仕様書に前金払等をすることができる工事であることを明らかにしておかなければならない。

4 前払金等を支払うときは、公共工事の前払金等保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約に係る保証証書を県に寄託させなければならない。

(前金払をした工事に係る部分払)

第15条 和歌山県財務規則第98条の規定により、前金払等をした工事請負契約について工事の出来高に応じ部分払をするときは、次の算式により算定した額の範囲内において支払うものとする。

部分払金の額=請負代金相当額×((9/10)((前払金額+中間前払金額)/請負代金額))

請負代金相当額=請負代金額×(出来高工事費/設計工事費)

1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 土木部所管建設工事事務取扱規程(昭和39年和歌山県訓令第21号)

(2) 農林部所管建設工事事務取扱規程(昭和39年和歌山県訓令第36号)

(3) 経済部所管建設工事事務取扱規程(昭和39年和歌山県訓令第38号)

3 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

4 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(昭和50年11月15日訓令第54号)

この訓令は、昭和50年11月15日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和52年5月31日訓令第24号)

1 この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(昭和52年10月29日訓令第47号)

この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和55年5月30日訓令第10号)

1 この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(昭和56年5月30日訓令第11号)

この訓令は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和62年5月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月8日訓令第17号)

この訓令は、昭和63年6月8日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。ただし、第12条第1項及び第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日訓令第24号の2)

1 この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日訓令第24号)

1 この訓令は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別記第3号様式頭書に1項を加える改正規定、同様式の別紙を別紙2とし、別紙1を加える改正規定、別記第4号様式に1項を加える改正規定及び同様式に別紙を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の和歌山県建設工事事務規程別記第4号様式第4項の規定は、平成14年5月29日以前に締結された請負契約については、適用しない。

(平成15年6月27日訓令第56号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成16年7月27日訓令第38号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成17年6月17日訓令第29号)

1 この訓令は、平成17年6月17日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成18年4月18日訓令第32号)

1 この訓令は、告示の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成18年11月6日訓令第39号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第20号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成20年6月1日訓令第27号)

1 この訓令は、平成20年6月1日から施行し、施行日以後に入札公告を行う工事、入札通知書を送付若しくは指名通知書を発行する工事又は見積書を徴する工事から適用する。

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成20年11月28日訓令第30号)

1 この訓令は、平成20年12月1日から施行し、施行日以降に第3条の公告又は通知を行う案件から適用するものとする。ただし、第7条第2項の規定については平成20年12月26日以降に請負契約の変更を行うものから適用する。

2 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成21年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成21年5月1日訓令第40号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成22年3月30日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成23年1月4日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成23年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成23年12月20日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(平成25年3月29日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年4月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行し、施行日以降に第3条の公告又は通知を行う案件から適用するものとする。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年7月1日訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年12月27日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後において締結する工事の請負契約(当該工事に係る入札書の提出期間が施行日前であるものに限る。)に係る第7条第1項の建設工事請負契約書(別記第3号様式)については、改正後の同様式第7条の2第1項の規定をこの訓令による改正前の同項の規定に修正し、使用する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定(「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月3日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定は、令和3年6月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う工事、入札通知書を送付若しくは指名通知書を発行する工事又は見積書を徴する工事から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存する様式の用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。

(令和3年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和3年9月28日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行し、同日以降に入札公告を行う工事、入札通知書を送付若しくは指名通知書を発行する工事又は見積書を徴する工事から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

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別記第6号様式 削除

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和歌山県建設工事事務規程

昭和49年3月30日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 約/第3節 工事等の請負
沿革情報
昭和49年3月30日 訓令第16号
昭和50年11月15日 訓令第54号
昭和52年5月31日 訓令第24号
昭和52年10月29日 訓令第47号
昭和55年5月30日 訓令第10号
昭和56年5月30日 訓令第11号
昭和62年5月31日 訓令第9号
昭和63年3月31日 訓令第9号
昭和63年6月8日 訓令第17号
平成元年3月22日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第13号
平成8年3月29日 訓令第12号
平成9年3月28日 訓令第11号
平成10年6月30日 訓令第24号の2
平成13年3月30日 訓令第9号
平成14年5月30日 訓令第24号
平成15年6月27日 訓令第56号
平成16年7月27日 訓令第38号
平成17年6月17日 訓令第29号
平成18年4月18日 訓令第32号
平成18年11月6日 訓令第39号
平成20年4月1日 訓令第20号
平成20年6月1日 訓令第27号
平成20年11月28日 訓令第30号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成21年5月1日 訓令第40号
平成22年3月30日 訓令第18号
平成23年1月4日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成23年12月20日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第16号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成26年4月30日 訓令第10号
平成27年3月27日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成28年7月1日 訓令第22号
平成28年12月27日 訓令第25号
平成29年3月31日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和元年9月20日 訓令第18号
令和2年3月3日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和2年9月15日 訓令第12号
令和3年3月2日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和3年9月28日 訓令第19号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第15号