○和歌山県政府調達苦情検討委員会設置要綱
平成8年5月1日
告示第439号
和歌山県政府調達苦情検討委員会設置要綱を次のように定める。
和歌山県政府調達苦情検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 県の機関が行う調達であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情の処理手続(令和3年和歌山県告示第446号)に基づき、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、和歌山県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第2条 委員会の定数は、5人とする。
2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(守秘義務)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員会は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員長は、委員会を招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議の議決)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議事録)
第7条 委員会においては、議事録を作成する。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、会計局会計課が処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年7月23日告示第778号)
この要綱は、平成11年7月23日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第355号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月15日告示第512号)
この要綱は、平成26年4月16日から施行する。
附則(平成31年1月29日告示第95号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日告示第625号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第445号)
この告示は、令和3年4月20日から施行する。