○和歌山県固定資産調査員証票

昭和26年5月19日

告示第161号

地方税法第396条の規定により固定資産の調査のため知事の指定する職員の証票はつぎの通りである。

画像

和歌山県固定資産調査員証票

昭和26年5月19日 告示第161号

(昭和26年5月19日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和26年5月19日 告示第161号