○和歌山県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例
平成3年3月19日
条例第4号
和歌山県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。
和歌山県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第7条第1項に規定する承認基本構想において定められた重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)内において総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する特定民間施設(以下「特定民間施設」という。)を当該承認基本構想に従って設置した者について、当該特定民間施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対する不動産取得税及び当該特定民間施設の用に供する構築物に対して県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)の不均一課税をすることについて定めるものとする。
(不動産取得税の不均一課税)
第2条 平成2年12月25日から平成10年3月31日までの期間(当該期間内に重点整備地区に該当しないこととなった地区については、平成2年12月25日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設を設置した者(以下「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第2条第1項第1号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定の適用を受けるもの(平成9年3月31日までに建設の着手があったものに限る。)又はその敷地である土地の取得(平成2年12月25日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という。)第42条の16の規定にかかわらず100分の0.4とする。
(平5条例28・平7条例29・平8条例38・一部改正)
(1) 初年度分(当該構築物に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14
(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35
(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70
(平7条例29・一部改正)
(申請手続)
第4条 この条例の適用を受けようとする者は、不動産取得税又は県固定資産税の申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月25日から適用する。
附則(平成5年7月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県総合保養地域重点整備地区における県税の特別措置に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。